農地法第3条の下限面積について

【2016年5月20日(金曜日) 】
農業委員会事務局

下限面積について

農地の売買や贈与・貸し借りをする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール、都府県50アール以上になること」という規定があります。これは経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました。(農地法第3条第2項第5号)
そして農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知」)により、農業委員会は毎年この下限面積について検討することになっています。


別段の面積の設定

仙北市農業委員会は平成28年5月11日開催の平成28年第6回仙北市農業委員会総会において、農地法第3条第2項第5項の規定する別段の面積について検討した結果、次のように別段の面積を設定し、平成28年5月11日告示しました。


別段の面積を設定する理由

仙北市内において数件の新規就農に関して農業委員や事務局などに相談がありましたが、下限面積要件を満たさない可能性がある案件であることから、保留等の事例がありました。
そのため、今後仙北市において新規就農者等の受け入れの促進や県外・市外からの移住者への農地の貸借や花卉・果樹等の栽培を想定し、農地の有効利用を図ることを目的として、別段の面積を10アールに設定することとしました。


別段の面積の適用期日

平成28年5月11日から適用します。(平成28年5月11日以降に開催される仙北市農業委員会総会で適用となります。)


別段の面積の運用

今後、仙北市内において、農業を営む目的で農地を取得(買い入れ、受贈、借り入れ)する場合は、その農地の取得後の農業経営面積が10アール以上あれば許可されます。
なお、他市町村の農地を取得する場合は、別段の面積が異なる場合がありますので、当該農地が所在する市町村の農業委員会へお問い合わせください。


お問い合わせ

仙北市農業委員会事務局 電話:0187-43-2209

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