児童扶養手当・特別児童扶養手当額が改定されます
【2013年11月20日(水曜日) 】
子育て推進課
児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定するスライド措置がとられていますが、平成12年度から14年度までの間、物価下落時に年金と合わせた特例措置により手当額が据え置かれた経緯から、現在、本来の算定額よりも1.7%かさ上げされた特例水準で支払われています。
今回、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」(平成17年法律第9号)が一部改正されたことに伴い、特例水準が平成27年4月までに、段階的に解消されることとなり、平成25年10月からの児童扶養手当額及び特別児童扶養手当額が下記のとおり変更されることになりました。
特例水準解消による児童扶養手当および特別児童扶養手当の今後の手当額
25年9月まで | 25年10月から | 26年4月から | 27年4月から | ||
特例水準の解消率 | -0.7% | -0.7% | -0.3% | ||
児童扶養手当 | 全部支給 | 41,430円 | 41,140円 | 40,850円 | 40,730円 |
一部支給 | 41,420円〜9,780円 | 41,130円〜9,710円 | 40,840円〜9,640円 | 40,720円〜9,610円 | |
特別児童扶養手当 | 1級 | 50,400円 | 50,050円 | 49,700円 | 49,550円 |
2級 | 33,570円 | 33,330円 | 33,100円 | 33,000円 |
※児童2人目は5,000円加算、3人目から児童1人増すごとに3,000加算(児扶)
※ただし、平成26年4月以降は、消費者物価指数の変動率が0.0%の場合の金額
お問い合わせ
仙北市子育て推進課 電話:0187-43-2280
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