経常的に実施している監査

監査委員は、重点監査方針として事務の効率化等に視点を置いた監査を実施することとし、次に掲げる監査・審査・検査に取り組みます。

定期監査(法第199条第4項)

財務に関する事務が適正に執行されているかどうかを主眼として実施します。

また、この定期監査に併せて、必要に応じ、行政監査(法第199条第2項)を実施します。この行政監査の対象は、一般行政事務で、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等が法令に基づいて適正に行われているか、又は効率的、能率的に行われているかという観点から実施します。なお、行政監査については、テーマを決めて実施します。

市長等への報告及び市民への公表

監査委員は、監査の結果を取りまとめ、議会、市長、関係のある行政委員会に報告し、公表します。

改善措置

監査結果に対し、市長等において改善措置を講じた旨の通知があった場合には、監査委員は公表します。

財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体や出資団体等に対し、出納その他関連する事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

監査対象

  1. 市が補助金、交付金、負担金などの財政援助を与えている団体
  2. 市が4分の1以上出資している団体
  3. 市が借入金の元金または利子の支払いを保証している団体
  4. 公の施設の管理者

例月出納検査(法第235条の2第1項)

市長、会計管理者及び企業管理者が行う現金の出納事務が、適正に行われているかどうかを主眼として実施します。 検査の結果は、逐次、議会及び市長へ報告します。

決算審査(法233条第2項または地方公営企業法第30条第2項)

市長等から審査に付された決算及び明細書などの附属書類について、関係法令に準拠して作成されているかを確認し、証書類と照合審査して、その計数の正確性を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

決算審査意見書の作成及び市長への提出

監査委員は、決算審査意見書を作成し、市長に提出します。 決算審査意見書は、公表します。

基金の運用状況審査(法241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類について正確に作成されているかを確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。

基金運用状況審査意見書の作成及び市長への提出

監査委員は、基金運用状況審査意見書を作成し、市長に提出します。 基金運用状況審査意見書は、公表します。

監査に関するお問い合わせ

仙北市監査委員事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1154