監査委員制度

監査委員の役割

監査委員は、地方公共団体に置かれる長から独立した執行機関の一つです。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の基本的な職務は、「普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。」ことです。

「財務に関する事務」とは、地方自治法第2編第9章に規定されている財務に関する事務を意味するものであり、「予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財務管理等の事務の執行」をいう。

「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(仙北市では病院事業、温泉事業及び水道事業等)のように収益性を有する事業をいい、また、管理とは広く当該業務の運営全般を指すものであり、これらの事業について、財務に関する事項の他、当該事業が合理的かつ能率的に経営されているかといった観点から監査を行うこととされています。

行政監査(地方自治法第199条第2項)は、一般行政事務そのものを監査します。すなわち、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等につき、その適性及び効率性・能率性の確保の観点から監査を行います。

監査委員の構成

監査委員の定数は、仙北市では2人です。 市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に優れた識見を有する者および市議会の議員のうちから選任します。(地方自治法第196条第1項)

監査委員は独任制の執行機関とされ、各委員が独立して職務を行っています。ただし、監査の結果に関する報告の決定、意見の決定等については合議によるものとされています。(地方自治法第199条第11項)

監査委員事務局の組織

監査委員の事務を補助するために、次の組織の事務局があります。 (地方自治法第200条)

事務局長、書記

監査に関するお問い合わせ

仙北市監査委員事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1154