住民監査請求

地方自治法第242条の規定により、住民が、市の執行機関またはその職員について財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実があるとして、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができるとされています。

住民監査請求の対象となる事項

請求をすることができるのは、違法または不当な財務会計上の行為で、次に掲げるものについてです。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得、管理または処分
  3. 契約の締結または履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課または徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実
また、これらの行為のあった日または終った日から一年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求方法等

請求者:仙北市内に住所を有する個人または法人

請求方法:所定の書面に、違法または不当とする行為を証明する書面を添付して下さい

監査請求書面の提出先

請求書は、仙北市監査委員まで、直接書面を持参するか、または郵送してください。 なお、郵送の場合は、連絡先をご記入願います。

過去の監査請求

過去の監査請求
No. 請求年月日 請求内容 結果 公表・通知年月日
1 平成22年4月28日 生保内北部薪炭共用林組合作業道開設事業補助金の支出に関する違法性・不当性について 棄却 平成22年6月26日
2 平成28年6月8日 企業誘致事業に係る公金の支出に関する違法性・不当性について (受理後)却下 平成28年8月4日
3 令和2年1月28日 大瀬蔵野橋改修事業に関する支出について 却下(監査期間中に請求の理由が消滅した) 令和2年3月5日
4 令和2年3月13日 大瀬蔵野橋改修事業に関する支出について 却下 令和2年3月31日

監査に関するお問い合わせ

仙北市監査委員事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1154