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情報公開

情報公開制度の目的

市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市民の市政参加を一層促進するとともに、市政運営の透明性を図り、市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政発展のための制度です。

 

公開を行う機関

情報を公開する機関を実施機関といい、市長(市長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産税評価審査委員会、医療局、企業局、議会です。

 

行政情報とは

実施機関の職員が職務上作成、取得した文書、図面、電磁的記録で、職員が組織的に用い、当該実施機関が管理しているものです。

 

情報公開を請求できる人

 実施機関に情報の公開を請求できるのは、

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内に事務所、事業所がある個人および法人、その他の団体
  3. 市内にある事務所、事業所に勤務する人
  4. 実施機関で行う事務事業に利害関係がある人や法人など(利害関係がある情報に限る)

※例えば、市外の人で、市内に土地や建物を所有する人など

 

情報公開の請求

情報公開の請求は、所定の用紙(行政情報公開請求書)に氏名、住所、連絡先(電話番号)、行政情報の名称等必要事項を記載して仙北市役所総務課へ提出してください。

 

情報公開の決定

実施機関で行政情報公開申請書を検討した後、公開することが決まったら「行政情報公開決定通知書」を請求者に送付します。原則として請求を受けた日から15日以内に決定します。ただし、やむを得ない事情がある場合はさらに15日間延長される場合もあります。

非公開情報が含まれる場合は、「行政情報部分公開決定通知書」または「行政情報非公開決定通知書」を送付します。

 

非公開情報について

原則的にはすべての情報が公開対象ですが、次の情報(非公開情報)が記録されている場合、公開できません。

  1. 法令や条例の規定で、公開することができない情報
  2. 個人に関する情報(個人のプライバシーに関する氏名、生年月日その他個人を識別できるもの。個人の権利利害 を害するおそれがあるもの)
  3. 法人や個人事業主等に関する情報で、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(ただし、人の生命、健康、生活、財産の保護のため公開が必要と認められる情報は除く)
  4. 犯罪の予防、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  5. 市と他機関(国、県、自治体など)の内部、相互間の審議、検討、協議に関するもので、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるものや、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

※非公開情報の部分が容易に区分し除くことができる場合は、当該部分を除き公開(部分公開)します。

 

公開の方法

公開通知書に記載されている日時、場所で「閲覧」「写しの交付」「視聴」等の方法で公開します。公開1件につき200円の手数料がかかります。また、写しの交付の場合、コピー代等の実費を負担していただきます。

 

不服申し立て

請求者は、実施機関の公開、非公開の決定に対して「行政不服審査法」に基づき、不服申し立てをすることができます。この場合、仙北市情報公開審査会に諮問します。審査会で審議検討し、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申し立て人に送付します。

 

情報公開件数

年度 公開 部分公開 非公開
19年度 2件 5件 1件
18年度 3件 1件 0件

 

 

様式ダウンロード

行政情報公開請求書(PDF:15KB)

 

情報公開に関するお問い合わせ

仙北市総務部総務課
電話:0187-43-1111 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30