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協定項目15:条例・規則等の取扱いについて
内容
条例・規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議・承諾された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。
1 合併と同時に市長職務執行者の専決処分又は職権により、即時制定し、施行させる必要があるもの
2 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの
3 合併後、逐次制定し、施行させることとするもの
提案
第6回協議会(H15.9.26)
確認
上記内容で確認
確認会議
第7回協議会(H15.10.24)確認

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