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協定項目14:(協議細目)児童福祉事業の取扱いについて
内容
児童福祉事業については、次の区分により調整する。
 (1)国又は県等が定める制度については、その要綱等に準拠しながら調整する。
 (2)各町村が独自に実施している制度又は事業については、合併時までに調整する。
提案
第7回協議会(H15.10.24)
確認
上記内容で確認
確認会議
第9回協議会(H16.1.23)確認

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