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協定項目11:特別職の職員の身分の取扱いについて
内容
1.特別職の職員の設置・人数・任用については、法令等の定めるところに従い調整する。法令等の定めがない場合は、新自治体において新たに設置する。
2.特別職の職員の報酬については、現行報酬額及び類似団体の特別職の職員の報酬額を参考に調整する。
提案
第4回協議会(H15.7.25)
確認
上記内容で確認。
確認会議
第4回協議会(H15.7.25)確認

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