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協定項目9:農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて
内容
1、3町村の農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条第1項の規定を適用し、平成17年7月19日まで新市の農業委員会として存続する。そのご、一つに統合し、旧町村を区域とする3つの選挙区を設けるものとする。
2、選挙による委員の定数は、20人とする。
3、各選挙区ごとの委員の定数については、合併時までに調整する。
提案
第3回協議会(H15.6.27)提案
確認
上記内容で確認。
確認会議
第5回臨時協議会(H16.6.16)確認

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