第8回臨時田沢湖・角館・西木合併協議会会議録
       
開催年月日
開催場所
合併協議会委員数
開   会
閉   会
平成16年12月10日
田沢湖町総合開発センター大集会室
28名
午後1時30分
午後3時35分
    
田沢湖・角館・西木合併協議会出席者
会 長 佐 藤 清 雄
副 会 長 太 田 芳 文 田 代 千代志
委員 (田沢湖町)
高 橋 正 男 千 葉   勇
田 口 喜 義 信 田 幸 雄
稲 田   修 堀 川 光 博
小 松   直 細 川 雪 子
(角館町)
田 口 勝 次 小 林 一 雄
戸 沢   清 沢 田 信 男
佐々木   章 辻     均
山 本 陽 一 三 杉 真紀子
(西木村)
佐 藤 雄 孝 佐久間 健 一
佐 藤 宗 善 伊 藤 邦 彦
武 藤 昭 男 鈴 木 重 藏
門 脇   明 藤 井 けい子
(秋田県)
本 間   智 以上28名
田沢湖・角館・西木合併協議会欠席者 なし
田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会
幹事長 野 中 秀 人
副幹事長 羽 川 昭 紘 大 沢   隆
幹 事 浦 山 清 悦 藤 木 春 悦
浅 利 武 久
田沢湖・角館・西木合併協議会事務局
局長 大 楽   進
副局長 高 橋   徹
次長 羽 川 茂 幸 藤 村 好 正
事務局職員 高 橋 信 次 佐 藤 祥 子
芳 賀 満希子 冨 木 弘 一
阿 部   聡 高 橋 良 宣
田 口 信 幸 田 村 政 志
高 倉 正 人 若 松 正 輝
猪 本 博 範
会 議 次 第
1.開 会
2.会長あいさつ
3.会議録署名委員の指名について
4.議 題
  協議案第6号  新市の事務所の位置について(継続協議) 
 
 その他

5.閉 会
開会13:30

○事務局長 皆様、本日は大変ご苦労さまでございます。定刻になりましたので、ただ今から第8回臨時田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。開会にあたりまして佐藤会長よりご挨拶を申し上げます。

○会長 今年はご承知のように、天候が非常にあたたかい年でありますけれども、去る11月26日に協議会を開催いたしました。その後の、その時に申し上げました議案について、今日は継続協議をしていくということで今日の臨時協議会になった所であります。今日はこの前のそうした方向性について、皆さんと十分協議して参りたいと思いますので、なお、1月の申請になりますと、あと1ヶ月と20日あまりでございますが、この間、いろんな皆さんとの協議を重ねて参らなければならないと思いますけれども、そうした事を十分話合う日にいたしたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。開会する前に角館町長さんから、住民条例の制定請求結果について報告をしていただく事にいたしてございますので、早速、角館町長さんからその結果について、会議に入る前にご報告をお願いを申し上げます。

○太田委員 大変貴重な時間をお借りしまして、私の方から今会長さんからお話しありました、我が町で起こった住民条例制定の請求の件について、ご報告させていただきます。9月に我が町の住民から請求が起きた訳でございますが、法的な手続きを踏まえまして、最終的には1,088人の方々からの本請求を受けまして、私の方では、11月30日に臨時議会を招集させていただきまして、当局では、今この協議会の段階中であり、今の段階では条例制定請求の必要はないという私の意見を附しまして、臨時議会にかけた訳でございますが、最終的な結果は15対4ということで、制定する必要はないということで否決された所でございます。皆様方には大変、この約2ヶ月間の間、ご心配、ご迷惑をおかけしたことを、私の方からお詫び申し上げまして、ご報告に変えさせていただきます。

○会長 それでは事務局の方から。

○事務局長 どうもありがとうございました。それでは会議に入らせていただきますが、議事は会議次第により進めさせていただきます。ここで出席委員数を報告させていただきます。本日欠席届、遅刻届いずれもございません。28名全委員の皆様の出席をいただいておりまして、合併協議会規約によりまして、本会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。次に委員の皆様にお願いでございますが、会議における発言につきましては、会議録を作成する為、録音をしてございますので、発言の際はマイクを使って町村名とお名前をおっしゃってからご発言くださるようよろしくお願いいたします。会議の議長は合併協議会規約によりまして、会長が努めることになっておりますので、会長より進行の方よろしくお願いいたします。

○会長 それでは、これより第8回田沢湖・角館・西木臨時合併協議会を開会いたします。始めに会議運営規程第6条第3項の規定によりまして、会議録署名委員を私の方から指名させていただきます。田沢湖町、信田幸雄委員。角館町、沢田信男委員。西木村、武藤昭男委員を指名いたします。それでは、早速議事に入らせていただきます。協議案件第6号新市の事務所の位置について継続協議を議題といたします。この案件については、前回、11月26日開催の第18回合併協議会でこれまでの経緯を説明し、委員の皆様からご意見を賜ったところであります。今回は、前回お話をいたしましたように、新市の事務所の位置の決定方法について、協議をいただく事になっておりますが、本協議会は、これまで、それぞれ会議の大きな主としては、全会一致を原則としておりますけれども、今日はそういうものを含めて、決定方法についての協議をして参りますので、それぞれご意見を頂戴いたしたいと思います。それでは早速そうしたご意見を交換する場として開会して参りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。はいどうぞ。

○三杉委員 協議に入るまえにお尋ねいたします。前回、この事務所の位置で協議をしてきていて、今日が臨時協議会なのですけれども、この前の9月でしたか、会長さんの方から事務所と合併の期日は一緒にして考えるという話がありましたけれども、今日のこの協議を合併の期日を最初にありきでやってはいけないのでしょうかという事をひとつ提案です。12月になってしまいまして、師走も近づいてきてまして、協議の方がまだまだこれから考えなければいけない問題が沢山ございます。そういう時に住民のまず一人として、本当に3月末日で合併が出来るのであろうかということが、ひとつの不安になっております。幸い私はこの委員でありますので、この場で、早期の早めの期日の決定をしていただきたい事と、事務所の位置はそれから考えても良いのではないかということがまず一つの話です。前回、会長さんの方からお話があるのかどうかと少し思ってたのですが、残念ながら無かったのですが、この会議の進め方について、委員の方々から捺印署名したものが、会長さんの所に届いているはずなのです。それの説明が無かったのが残念なので、そのことについてどうなっているのか、どういうふうになってしまったのかそこをお尋ねしたいと思います。

○会長 後段のご質問は事務局の方からお答えをさせます。前段の方につきましては、前々の合併協議会の段階で、私どもいろいろ協議をしていく段階に、合併というものを考えていくならば、事務所なり主たるものを決めていかなければならないのではないかと。しかしそれをありきではいけないということから、いわゆる主たるそうした分庁舎方式等も協議をして決定をしていくことが、最も大事だということから、ご承知のような3月31日以前という日にちは現在残っている訳ですけれども、期日の決定については、そうしたものを含めて進めて行こうということで、現在進めさせていただいている所でありますので、そういうふうにご理解いただきたいと思います。後段の方については局長から報告をさせます。

○副局長 委員の皆様から前にいただきました協議会の申請の請求の事についてお答えをいたします。先月、10名の方から臨時協議会開催の請求書が届きまして、それには11月15日という日付が入りまして私どもにいただいております。規約上は3分の1以上の方から、請求があった場合には臨時協議会を開かなければいけないとう規定がございますので、当然それに基づいて開かなければいけない訳でございますが、期日、開催日につきましては、会長が召集するという関係がありまして、規約にはそこまでは書いておりませんが、例えば議会の同じような規定がございまして、請求があった場合には開かなければいけないけれども、当然、他の委員の方への通知や開催場所等の手配がございますので、開催請求に日付があった場合でも、それに拘束されるものではないというのが一般的な考え方でございました。尚且つ、実は15日には既に他の会議も入っておりまして、その関係で、それもやって、その後に当然、その請求に基づきまして会議は開くという事で調整はしておりました。ただ、第4金曜日に定例会が開かれるという日程がございまして、その関係もありまして、正副会長で検討しておりました。途中に請求なさっている方お二方から取下げといいますか、そういうお話があるということを代表の方からご連絡いただきましたので、その段階でお二人欠けまして、8人という事で、規約の3分の1を下回りましたので、それに基づく臨時会の開催はしなかったというのがこれまでの経緯でございます。

○三杉委員 会長さんの方に話が戻りますけれども、期日、3月末以前という事で、今現在はっきりした期日を言う事は出来ないのでしょうか。という事がまず一つです。それがもし、4月に延びる、5月に延びるということもありうるという事で、その話の内容には含まれているのでしょうか。

○会長 先程説明を申し上げましたように、分庁舎方式の主たる事務所。そういう位置付け、そういうものが決定しなければ、いわゆる期日の決定を諮っていく事は難しいということで、現在の経緯を踏まえて進めている所であります。

○三杉委員 事務所の位置が決定しなければとか分庁舎ということは、会長さん一人の意見なのでしょうか。ここでやっぱり皆でちゃんとした事を決めていかなければ、事務所が決まらなければ、決まればすぐに期日が決まるかという不安がいつもよぎっているわけです。どうなのでしょうか。

○会長 31日というひとつの考え方はあるわけでありますが、事務所の位置あるいはそうした機構と連動してあることはご報告申しあげているとおりでありますので、そういう内容でお話をしてきているのが現在までの経過でないでしょうか。日にちについて特段提案して、こうだということは申し上げてきていないわけであります。ただ、最初に決めた31日以前ということだけは決まっている訳でありますけれども、あとは何日にどうするということについての協議をして決定はしてございません。提案する段階までいたっておりません。

○三杉委員 わかりました。そうすれば3月31日以前には必ず合併するという事で確認してよろしいのですね。

○会長 それは確認されておる訳でありまして、ただ、今、協議しているのは、それぞれの協議が成立しないといけないわけでありますので、申請が出来ない訳であります。事務所の位置とか、そういうものが全部決まっていかないと、申請をする、議会の議決を得る段階まで行かないわけでありますので、その点は協議をして今いるという事でご理解いただきたい。

○三杉委員 ありがとうございました。いずれにせよ延びてしまうと莫大な経費もかかってくることだと思いますので、その点はすべて住民の懐に入ってくることだと思いますので、常々その事は私も感じながらこの会議に参加している訳です。そこの所よろしくお願いいたします。それと先程事務局の方から説明がありましたけれども、その書類というのは私よく分からないのですけれども、2名の方が口答でだったのでしょうか、それともちゃんとした書類を提出しての抜けたという、そういうあれだったのでしょうか。そこのところ少し教えていただけますか。

○事務局長 代表の方から私が電話を受けまして、2名の方が取り消したいということでありましたので、どうすればよいかという事でありましたので、10名の連名で開催請求が出ておりましたので、そのお二人の方には文書で取下げという旨を出してくれるようにとお伝えくださいと私がお答えしました。その後もう一名のかたご本人から取下げたいという電話がございまして、その委員の方にも文書で取下げを会長宛に提出してくださいということをお願いしましたが、いずれも3人の方からは、まだ文書で提出されておりません。電話で取下げたいという合計三人。

○三杉委員 すみません。ということは、その書類はまだ生きている事ですよね。違いますか。

○事務局長 請求の文書は提出されたものでありますから、生きております。

○三杉委員 それに対して会長、その書類が生きているということであれば、今現在そのことでお尋ねしたいんですが、どうでしょうか。

○会長 経過をもう少し説明を申し上げます。私ども、角館さん、西木さん、私ども3人で、数回事務所の位置の協議して参りました。そしてこの内容については議会の議決というものを要する重大な案件であると。そして分庁舎という機能をそれぞれもっていく。これは議会にもいろいろ関係があるものでありますので、我々でまず最大協議していこう。そういう段階で、協議をしてきて11日の日、私ども3人で集まりまして、事務局も集まりまして、そしてこの取扱いについて協議した結果15日の日に、議会の委員皆さんとも懇談する必要があるという考え方で、11日の日の午前中に私ども、そういう機会を持っていこうという決定をしておったわけであります。そして私は外へ出まして、2時40分頃帰りました。実は事務局の方からそうした考え方の通知がFAXで送られて来ているということで、私は頂戴をいたしました。しかしその段階では15日の日、そういう会議を決定をして、通知を事務局から発送してしまった後ですので、翌日12日朝9時に私ども3人集まりました。そういう経過を踏まえて15日はそういう予定を計画しておりますので、事務局の方へ法的にどうかと。それは決定していた作業がなされているならば、それはその日に開催する必要がないという事務局の見解でありました。私ども優先してそういう内々の会議を開いて行く事が最も大事だという事で、15日の午後からその会議を開催いたしましたので、その過程において、翌日か2日後だったと思いますが、いまおっしゃったような辞退をするというお話を事務局から承りまして、最終的に山本さんに直接電話いたしまして、こうこういう、これでどうですかと言ったら、それはやはりそういう方もおられるということで、それは取上げなくても良いという回答を山本さんからいただきまして、そういう事で現在は生きているという考え方はいたしてございません。山本さんに直接電話いたしまして、そういう回答いただきましたので、私はそれが書類がどうというよりも、本人から頂戴したものに対する考え方を、お答えをいただきましたので、それで現在は両者にご報告を申し上げ、現在にいたっている段階であります。そういうふうにご理解をいただきたいと思います。以上です。

○事務局長 先程三杉さんにお答えした、文書が生きているか生きていないかというのは、私の解釈の相違でありまして、私は正式の文書で来たからそれは正式の文書だという意味でありまして、有効かどうかという意味だと思いますが、私は11月19日時点で、山本さんの名前が出ましたから、代表の山本さんから2人の委員が請求を取下げるということの電話をいただいた時点で10名から2名取下げるということで、8名になりましたので、3分の1以上の要件は満たしていないので、これは無効だという解釈をいたしたわけであります。

○会長 はいどうぞ。

○武藤委員 西木の武藤でございます。今日の主たる案件は事務所の位置の決定方法についてという案件でございましたね。そこで、そこまで入る前に実は前回私が発言したことについて、角館の匿名さんから電話がございまして、あなたは譲り合うということを中においていろいろ発言しているけれども、思いやりがない。こういうようなご意見でございました。全く、私の舌足らずの点がありましたので、もし会議があればその点を今説明しておきたいと思いますが、お許しいただけますか。例えば田沢湖という事を示しましたけれども、角館に対するあなたは一言も発言していないのではないか。角館のこういう理由で駄目だよという事なしに、いきなり西木は遠慮します。田沢湖で良いではないかと言った事については、どうもあなたの思いやりが不足しているというような事を言われましたので、弁明ではないのですが、舌足らずの点をご説明したいと思いますのでよろしいでしょうかという事なのですけれども。それが駄目だとすれば方法について論じますけれども。じゃあ、佐々木委員さんがおっしゃった事と同じような事でしたので、それに対するあなた方はどういう形で角館を外したかということであったので、今、いらないという声がありましたので、ご遠慮申し上げます。新市の事務所の位置についての問題でございますが、この問題は市名決定の際には3分の2以上の同意を求めるという事で決定した経緯がございます。あの時は反対でおったのですけれども、今回も3分の2以上の同意を得て決めるという方向が一番良いのではないかと私は思います。ただ、議長は出来るだけ円満に100パーセントの意を得て決定したいというご厚意で、今まで長々となっていったと思います。委員会の構成を見ますと全員の賛成を得て決定するというには難しいと思います。というのは委員の9名の方には町村長、助役、教育長。この3人は職務上でなっております。民間の9名の方々はその町村の良識ある判断、公平いろんな立場から十分な個人的は発言が出来ます。残された9名の議員は議会を代表する議長であり副議長であり特別委員長である。この方々は頭の中では分かるのだけれども、発言の中でバックに議会が居る。それを議会はこの我々の決定を否決する権限を持っている。だとすればその人方の立場を考えると、はい、私は賛成ですという声を分かっておりながらも上げられないという体制にあるのではないか。こういうふうに考えますので、やはり全員一致というのは難しいし、3分の2以上の同意を得る方向しか決定する方法が無いのではないかと。私なりに考えますので、その点も皆さんからご意見を聞いていただければ幸いだと思います。

○会長 ただ今、武藤委員さんからご発言ございました。今日はそういうものを含めて、それぞれの方にもう少しご発言をお願いしたい。今日そうしたものを、方法を決めていこうという協議でありますので、もう少し皆さんから今のを含めてご発言お願いいたしたいと思います。

○佐々木委員 角館の佐々木です。今、武藤委員から方法といいますか、そういう話でしたけれども、私はそれ以前に、私どもが判断出来る内容、あるいはもう少しどういうことを根拠にしてという。この間の会議の中ではいろいろお話でましたけれども、私も申し述べました一つの判断材料という事を申し述べましたけれども、そこらへんの議論の無いままになんとなしに先に進んで、決め方をと言う事ではなくて、もっともっと、やはり住民の方々のこれだけの関心のある事案ですので、もっと中身を詰めた中で一つ議論をして、私どもの判断材料にさせていただきたいと。そう思いますので、もしお願いできるのであれば、その選定の方法の、決定する方法の決定についての以前にもう少し主たる事務所の位置のありかた、あるいはどういうふうな考え方をすれば良いのか皆さん方のご意見、あるいは事務当局で考えていること、あるいは首長さんの考えている考え方等お聞かせ願えればと思いますので、もしそういう進め方をお取り計らいいただけるものだとすれば大変ありがたいと思いますので、そこらへん議長のお考えをお伺いしたいと思います。

○会長 なにか資料を出していただきたいのかという考え方なのかそのあたり。資料については、この前・・・。

○佐々木委員 端的に申し上げると、この間の自治法第4条の絡みになりますけれども、これにつきましていろいろ文言がある訳でありますけれども、これにもとづいた庁舎のあり方といいますか、あるいは現状、田沢湖町さんの役場あるいは角館の役場、そして西木村さんの役場という事であがっておるわけですけれども、この現状と将来に向けてどうなのかもう少し、文言でなくて実態がどうなのかですね、もしお願いできるのであれば事務局サイド、幹事会等でそういう資料をお作りなっているとすれば、若干私どもの判断材料あるいは検討できる材料にさせていただければ非常にありがたいと思いますので、そこらへんのお取扱いを、計らいをしていただきたいものだと私は思いますけれども。

○沢田委員 角館の沢田です。私も今、隣の佐々木委員さんの言われた事には賛成であります。前回、私は所要がありまして、前回の協議会は欠席しておりますけれども、その後、会議録を見せていただきました。その会議録によりますと、会議始まった直後に特定の地域の名前が出て参りまして、どういうような状況で決まったのだというような、そういうような話はされているという事が少し分かりにくかった訳でございます。それぞれの庁舎のさまざまな角度からのメリット、デメリット、そういうものをこの場所でみんなで検討いたしまして、その後に庁舎の位置を決めるというような、そういう方法が良いものだと思います。もし、今、佐々木委員からも話されましたように、そういうような事を勘案できる先例やマニュアルなどありましたら、是非出していただいて、我々の庁舎を決める位置の参考にさせていただければありがたいと思います。

○稲田委員 私ども法定協議会の委員は、主たる事務所の位置というような事で、いろいろな選択肢の事を言われております。私は委員の方々全員そういう事はすべて分かっているものだというふうに、解釈しています。いちいちここはこう。ここはこう。ここはこうという形の中で、お互いにそういう事を言い合ってしまえば、それでなくとも三杉委員がおっしゃられたように、年度内の合併を目指すという事を優先的に考えた時に、皆はお互いに相互の理解をし合いながらそこにもっていかなければ、選定基準を今だせと言って、当局なり首長方が出せれば良いのですが、その出したものに対しても、いちいち委員が反応すると思う。それでは会議にはならないのではないかと判断するわけです。今日はなにも話さないでと思ったけれども、こういう事を一つ一つ言ってしまえば、合併はおのずから前に前に行くと。そういうふうに判断しますので、私は28名の委員は懸命に判断出来るものだと解釈して、ひとつワンステップ上の所で協議しなければ年度内の合併は不可能と判断しますので、そこのあたりも皆様方に判断をしていただかなければならないのではないかと思いますが。

○三杉委員 角館の三杉です。今、稲田さんがおっしゃった事が、私分からないのですけれども、やはりですね、これが一番住民の利便性がなければいけないと思います。それは分かってますよね。分かってて話しているのであればよろしいのですけれども、これが住民にとっての庁舎というものがどれだけ住民にのしかかってくるか、ここを一番考えなければ、一番大事な問題だと思います。まして名前よりも私は大事だと思っております。ですので、先に延びるとか、私は沢田委員なり、佐々木委員なり、メリット、デメリット、そしてそれを改善していく。こういう事は事務局の方にお尋ねしても良いと思います。それによって延びるという事はないと思います。やはり自分達で勉強しなければ、明日明日、自分たちの生活に関わってくることですので、やはりその所をそういう言い方はうまくないのではないかと思います。事務局の方に提出していただける資料があるのであれば、そこを親身に考えて、これから住民の為ですので、よろしくお願いいたしたいと思います。

○武藤委員 事務局にお伺いしておきたいのは、この第4条の地方公共団体は位置を決める時は云々と書いてありますけれども、これは町村合併の場合、3か町村がある訳ですけれども、該当するのですか、これは。それぞれの町村ではそうしなければならないでしょうけれども、合併しようとするときに、この第4条をたてにとってきたら、便利性から見ると、どこが便利かというと西木村しかなくなってしまうという格好になりますので、そうではなくて、これは解釈のしようがあるのではないかと思います。それを説明していただけますか。

○副局長 地方自治法第4条第2項を読み上げますけれども、前項の事務所、地方公共団体の事務所ですけれども、地方公共団体の事務所の位置を定め、またはこれを変更するにあたっては住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないという規定がございます。これは地方公共団体の事務所の位置だけの規定ではございませんで、関連した規定がございまして、それも読ませていただきますけれども、155条に支庁、地方事務所、支所等の設置という項目がございます。いわゆる支所、出張所を作る場合の規定なのです。この第3項のところに、第4条第2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所、又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用するということでございまして、この4条2項の規定自体は市役所、町村役場、そういうものの本庁舎あるいは支所、出張所、こういうものを作るさいにすべてあてはまるということでございまして、必ずしも本庁舎でなくて、役場を立てる時はこういうことは必然的に必要であると考えなければならないと、こういう規定であるというふうに考えてよろしいかと思います。また、武藤委員がおっしゃいましたように、この規定自体、ここは本には書いてないので、若干個人的な見解も入りますけれども、地方自治法が出来た際に、我々が考えているような分庁舎方式を前程としてこの条文が出来たかというかということは、若干疑問があるのではないかと考えております。

○武藤委員 とすれば今回、我が協議会のように分庁舎方式をとるといった場合については、これは私もあてはまらないのではないかと思うのですけれども、ここの段階でも、出席委員の3分の2以上の同意があれば変更できるのだというふうに、意向というのは、今の所は3か町村になっているから庁舎が解体して分庁舎方式になるのですけれども、そのあたり、私わかりません。ごめんなさい。どういう風に解釈したらいいのか。

○田口(勝)委員 角館の田口ですが、新市の事務所の位置についての協議は、私はいまだ終っていないというふうに判断しています。そういう意味で新市の事務所の位置のあり方について協議をもっとすべきだということについては、角館の佐々木あるいは沢田委員と同様の考え方であります。と言いますのでは、そういう議論をする際に、何を基にして、何を基準にして協議をしていくかということが定かで無い訳であります。そういう意味では基準になる、あるいは判断材料になるそういうものを、もし資料としてあるのであればそれを出していただきたいということでありますから、何ら不思議な話では無い訳であります。そういう意味でも申し上げましても、やはり物事を決めるには、論点が無ければいけませんので、その論点について私どもが今、どういう点を論点にしながら協議するかという事が最も大事な事でありますし、これだけ傍聴者が居るわけですから、傍聴者の皆さんにもはっきり論点が分かるように、この協議が進められなければならないのではないかというふうに思います。そういう事で稲田委員が言っているように、論議は尽きたという意味かどうかわかりませんけれども、これまでの論議では、内協議あるいは、この前数時間お話しただけの話でありまして、そういう意味では、この議論はまだ終っていないという風に捉えますので、佐々木章委員が申し上げましたように、その決定方法以前にどうあるべきかという協議をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○会長 ただ今の、事務局では一応そういう考え方をとっていますが、この前に皆さんのお手元には各3地域の各分庁舎方式の段階では若干の敷地なり、あるいは建物の概要なりはそれぞれ出しておった訳でありますので、そういうものの参考の中でしておったという判断をしておったというのが事務局でありますので、いずれ、いろんなご要望がありますので、事務局で作っているそうした内容について、皆さんがそういう声でありますので、配布をいたしたいと思います。暫時休憩いたします。

休憩 14:15
再開 14:21

○会長 会議を再開いたします。ただ今事務所についての資料について、お配りをいたします。それでは皆様のお手元に差し上げましたが、事務局長の方から補足説明をしますのでよろしくお願いいたします。

○事務局長 ただ今差し上げました資料は事務局で作成したものでございますが、3町村の庁舎のメリット、デメリットという事で書いてありますが、3庁舎を単純に比較したものでありまして、下の方にいろいろ書いておりますが、メリット、デメリット、デメリットの改善策というのは事務局で考えたメリット、デメリット、デメリットの改善策。これはまったく事務局の考えでありまして、それぞれご覧になって皆様に判断していただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。

○会長 ただ今、事務局の方から説明ありますように、下の方の3行については、事務局が内部的にしたという事でありますので、上の方が皆さんが大きな大事ことでありますので、ただ今説明したように、施設なりそういう内容について皆さんには受け止めてご発言をお願いをいたしたいと思います。

○武藤委員 ただ今、メリット、デメリットの資料を見ましたけれども、これを今渡されてひとつひとつ云々できませんので、単純な質問にしますけれども、角館町が事務所の位置にするという事はA庁舎を意味することになろうかと思います。A庁舎の場合、あの庁舎でどれだけのスペースが足りないかどうかいう問題が大きな課題になるのではないかと思いますので、仮にA庁舎になりますと、市長の総務関係、議会まで入ってくると。そうすれば今の庁舎でどこをスペースにしてA庁舎にしていくのかどうか、そのあたりを詳しく説明していただかないと、我々に質問の要点が無くなってしますのです。ちゃんと受け入れますよ、A庁舎で結構だよということになると、私達も再検討する必要があるのではないかと思いますけれども、現在の庁舎では間に合わなくて分室を設けて執務しているという現状でないのですか。その辺を私達は十分考慮した上で協議しました。町の経済もすばらしいし、官庁の出先機関もある、伝統もある。一番適しているのは角館町なのです本当は。角館町を中心にして北部が開けてきたというのも認めます。今、当分A庁舎を引き受けるとすればどうすればよいか。具体策が生まれてこなかった。それで駐車場のある田沢湖がいいのではないかということを申し上げましたが、これは先程の弁明にあたるみたいになるわけですけれども、あくまでもそういう受入態勢が出来るのかどうかという点について、角館の方々からご発言をいただければ幸いだと思います。

○会長 今日はそれぞれ担当の課長方が同席をしておりますので、そういう利用の方法なりあるいは考え方というのは、私どもで、ここに出席の人方が、むしろ他のこういう方々からご質問にお答えしていただいて、後は補足的な事については、直接の町長からと、そういうふうにしたらいかがでしょう。

○大澤幹事 幹事会の大澤でございます。お答え申し上げます。入るか入らないかという質問に対しては入ります。その事は3庁舎とも総務部が可能だという事を幹事会で確認してございます。以上でございます。

○会長 ただ今、回答をいただきました。その他、ご発言をお願いいたします。

○稲田委員 田沢湖町の稲田です。もし角館さんの方に主たる事務所がいった場合に、合併の新市の場合、私は改装費をかけなければその対応は不十分なような、正直言ってします。そこで、新市としてその受け入れる為に角館町が、これから町のお金で受け入れ態勢を作るのか、新市で受け皿を作るのか。その辺のあたり私は貴重だと思うのです。どれくらいお金をかけて迎えるか。ただあのままに入れるというわけには私はいかないとふうに判断しますので、その辺のあたりどういう判断しているのですか。角館の町長その辺のあたり。

○太田委員 ご指摘のとおり、我が庁舎は昭和36年に竣工になり、40年くらいたったわけでございますが、確かに、当時は頑丈といいますか、そういう建物だったそうでございますが、今、現状のとおりずいぶん床が割れたり、そういう状態ではございますが、十分私ども現在もそこで仕事をしているおる訳でございまして、仕事に耐えられないというような建物ではございません。若干、合併によってある程度みぎれいにするとすれば、改装はする必要があろうかと思いますので、そういう事になればきちっと対応させていただきたいと思っております。決して、私ども今そこで行政を今でもやっていますので、決して出来ないという場所ではございませんので、そこらへんご理解願いたいと思います。

○大澤幹事 ただ今、太田町長がお答えしたとおりでございますけれども、3庁舎の庁舎をどこが使っても若干の改修はどの庁舎でも必要でございます。その経費につきましては、早く決定すれば、財政の支援措置もございます。これを付け加えます。

○会長 他にございませんか。

○武藤委員 そうすると、仮にA庁舎になるとすれば、駐車場はどこから。

○太田委員 駐車場の件でございますが、我が町の駐車場はご覧のとおり、武家屋敷と、 昔の火よけの地に役場が建っておりまして、場所的にはいわゆる中心部でございまして、そういう意味では住民の方にとっては便利な場所にある訳でございますが、そういった意味で駐車場は確かに、ここにも書いてありますが現在は46台。これは役場の隣とそれから役場の後ろの通りに2箇所程駐車場設けております。その他、職員の駐車場につきましては若干、歩いて5分位のところに70台置ける駐車場がございます。火よけの前には、昔の図書館、今の農村モデル図書館。その間は今、緑地になっている訳でございますが、ここも必要であれば今後駐車場として、いつでも転用できる体制にはなっておりますので、ただ、私どもの町は、先程も申しましたとおり観光客が非常に多いところでございまして、役場の駐車場を設けても管理をしっかりしないと、いわゆる町民以外の観光客の方が、長時間停めてしまうという、場所的に一番良い所にあるものですから、そこらへの管理をきっちりしなければ、いくら駐車場があってもそれはそのまま置いていても、観光客の方々に停められて、町民の方が大変困るというようなことが考えられるということで、今駐車場は46台ですが、忙しい時間帯には管理をする必要で、町民の方々の為の駐車場と言う事できっちり管理しておりますので、けっして私ども46台でも不便だと感じることは無いわけでございます。以上でございます。

○会長 施設の良さ、あるいはそういう問題の部分については、皆さん熟度されているのではないでしょうか。実際は。そこら辺の判断をしながら進めていきたいと思いますが、いずれ分庁舎方式という考え方にたって、どこでも事務所を置く事ができるという立場にある訳でありますので、そのことだけは、同じような感覚で考えていこうと。もっともそれにふさわしいというそれぞれの皆様の判断をしていくしかない。そういうことで、このことをもっともっと資料に基づいて、論じていきますか。

○田口(勝)委員 会長にお伺いしますけれども、事務局でこういう資料を出しましたけれども、これは自治法に基づいて参考になるという事で出したと事務局は思います。会長もそのように受け止めていると思います。従いまして、自治法の趣旨に添って、議論を整理していく必要があるのではないかと。器がどうか、建物はどうとかという論点だけではなくて、当然、建物の内容も必要でしょうけれども、法の趣旨にそって論じなければならない部分というのはこの資料の中にあるのではないかというふうに思いますけれども、会長はいかが判断していますか。

○会長 この合併については、任意協議会の段階から分庁舎方式。どの庁舎にもそれぞれの、全体には不便な所もある。そういう意味でお互いに同じような体制の中で分庁舎方式という確認をしながら、そしてこれを住民に十分説明しながら、そして最終的には皆さんご承知のように分庁舎方式で合併をしていこうということで決定している訳でありますので、私は今のその事の考え方はとる必要がないのではないかと。最初からそういう考え方で協議をして決定をして進めるべきではないかという私の見解です。

○田口(勝)委員 分庁舎方式についてはその通りで私も会長と同じ考え方です。今、議論されるのは、その中でも新市の事務所の位置をどこにするかという議論でありますので、分庁舎方式どうこうという議論とは違うと思います。この自治法は新市事務所の位置を定め、またはこれを変更する場合どうかということの法の趣旨でありますので、定める場合は法の趣旨をある程度活かして、議論をして整理しておかなければならないのではないかということを私は申し上げたいだけの発言でございますので、その点をお聞かせください。

○会長 先程申し上げましたように、その3つのそれぞれの庁舎の中で、主たる庁舎を決めていこうというのが最初の出発でなかったかと。最初から、今、言われるような考え方で、このことを論じてきてないと思います。最初から3つの庁舎が各々のそういう役目している事で、進めてきたわけでありますので、それを最終的に皆で協議して決めていこうということに、私はそういう意味で今までも数回、助役さん等含めた協議の中で協議をしてきた。今おっしゃられることについては、一度も協議の対象にしません。今ここでそういう事ではない。この庁舎の位置の協議の中ではそうした前段に申し上げたことを中心にして協議してきたと、私は受け止めています。

○田口委員 新市の事務所の位置ということですね。

○会長 事務所の位置についても、この中で・・・。

○田口委員 自治法の中で、この法に沿ってやってると言うことですね。そういう解釈ですね。

○戸沢委員 角館の戸沢です。今日、事務所の位置の決め方を決めるとこの前の議案ですが、その前に住民に分かりやすいような、どうして田沢湖なのか、角館なのかということをこの場で議論しなければいけないのではないかというのが住民の声なのです。私はこの前申し上げましたとおりであります。なぜ角館が事務所の位置なのか。ただ、会長さん当面、分庁舎方式といいながら、地方自治法第4条第3項に第1項の条例を制定し、または改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の2以上ものが同意がなければいけないと。ですから、主たる事務所の位置を決める、分庁舎方式なので新庁舎建てるときに云々というのだけれども、これはものすごい、後に大事な新市になってから出席議員の3分の2以上のものの同意がなければ改めることは出来ないのです。ここできっちりした議論をやっておく必要があるのでないかなということであります。これは皆さんのに載っているとおりでありますが。資料によりますと、この前申し上げたのはそこなのです。歴史的な背景と官公署の利便性、その他いろいろな問題を申し上げましたが、なおデメリットについては、メリット、デメリットはあります。それについては、どの施設も合併の支援を活用しながら整備していかなければいけないという事でありまして、ただ一番主になるのは、確かに分庁舎方式で良いのではないかと。主たる事務所の位置はこういうことだからと。3町こうだからというのだけれども、後にこういうことがなると、議会にここできっちりいろいろなことを法定協で協議していかないとうまくないのでないかなという観点から申し上げます。私はこの前に発言したとおりでありますが、最後は合併しなければいけないし、そして決めなければいけないので、この次は決め方を決めるという事でありましたので、最終的には決め方を決めて、決めていただくという事に対しては賛成であります。もう一つ、立ったついでに申し上げますが、会議の請求のことですが、私も署名しました。会長さんから大変叱りを受けましたけれども、実は議会選出委員が皆様で12月県議会まで間に合わせなければいけないとすれば大変時間がない。あの当時ですが。集まって相談した結果、まず会議を開いてもらうと。会議を開いて決めなければ前に進まないものなので。どうしても会議を開いていただきたいという事で、議長3人で申し上げたつもりであります。その時に、はっきりしたご返事をいただけなかったものなので、その後に民間の人方が運動おきてしまった。町村長の事情もいろいろあったと思いますけれども、ただ私あれしたもので言ったのでありませんし、署名したものではありませんし、前にどうにか進めていただきたいという事でやった経緯でありますので、このことだけは申し上げておきたい。それから、合併の時期について、目的がなくて協議が進めないものなのか、合併の時期についても、今日最終的にはきっちりしたことをやっていただければ大変ありがたく思います。

○会長 暫時休憩いたします。

休憩 14:50
再開 14:51

○会長 会議を再開いたします。

○辻委員 角館の辻でございます。どこに置いたらふさわしいかというのは、現在3町村とも手を上げて立候補して協議してきたというのを踏まえれば、どこだからだめだということは無かったから、皆が参加して結果を出そうとしていると思います。そうすれば学校の成績みたいに、ここの駐車場は2点、ここは3点、ここは5点と。また別の項目をやってまた。その結果、点数の高いところに行くという議論であれば、それだったら事務局で最初からやれば良いのであって、やはりそこには住民の感情なり、将来の新市の新しい事務所がどこらへんになるのかななど、いろんなことを考えて、私もこの前田沢湖さんで良いという発言をいたしました。それについて角館だからだめ。角館はいい所がないからだめという発言ではないということを皆で認識していただきたいと思います。その上でこの時期にこんな事をやって昭和22年の法律を出して、私が生まれる前のことですよ。これは法律なので正しいと言えるかもしれません。テレビもないラジオもない電話もない。そういう時のことにすべてあてはめて、私どもが有利だということは、私は無理だろうと考えた結果、田沢湖さんがふさわしいのではないかということです。それと合わせて、期日だけは守っていただきたい。その為には議論を進めなければならない。そういう願いが入っているという事を田沢湖さんにも西木さんにも認識していただいて、その方向で向かっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○佐々木委員 角館の佐々木です。今、私どもがお願いした資料を出していただきまして、それなりに分かっている部分。あるいはもう少し検討しなければならない部分。メリット、デメリットというのはそれぞれの見方ですので、これをどうするかと言うことになるかと思っておりますけれども、先程より私が角館について話すという事ではなくて、先程も武藤大先輩がこれまでの経過と言いますか歴史あるいは経済文化、その中での角館の役割というお話をしていただきまして、その事も十分に大切なことなのだと。この地域の人たちが思っている思い。あるいは住民が思っている思い。いろいろあると思います。そこらへんも私も考えられるとおもいます。それと地方自治法云々というお話がでましたけれども、私どもが自治体経営する中で、規範として持っているのは自治法というのが最大の法律でありまして、それに伴って条例、諸々の規約等作っているのですけれども、これが古いとか新しいとかという事ではなくて、そういう規範をもって物事を考えていくということが私は必要だと思っております。それから先程戸沢委員から話ありましたけれども、この後の新庁舎の問題という事で、どういう形の協議が成り立って、最終的に決定するか今の所予測はつきませんけれども、この後、新たな事務所の場所の条例の改正等、いろいろな手続きをする場合に、議会の3分の2以上の議決が必要ということは、非常に、私どもが課せられた重さというのは非常に重い物だと思っております。決して簡単にどうのこうのと言える問題ではないと思いますし、私はこれまでの地域のあり方。3か町村のいろいろなつながりの中で考えていかなければならないのは沢山あると思います。また、これまた自治法上の話というかもしれませんけれども、県の関係機関、警察、諸々の官公署、この関係もやはり重視していくのが必要なのではないか。やはり住民の方々の利便性という事を十分に考慮していくべきではないかと思っております。いずれ、この決定についての方法は十分に検討いたしまして、方法の検討でも結構だと思いますけれども、私なりの意見を述べさせていただきます。

○信田委員 田沢湖の信田であります。今、お話を聞いて私自身少し奇異に感じています。実は最初の方でありますけれども、市名と事務所の位置をセットで提案なりました。その際はどこの誰からも実は西木村に置く事に反対は無かったのです。反対しなかったのです。という事は角館なら良いとか田沢湖なら良いとかという事ではないと思うのです。その結果を受けてこの前先月に法定協議会の中で、それぞれのA庁舎B庁舎C庁舎についての、置く課を決めたはずなのです。それが角館でなければだめだ。田沢湖でなければだめだ。西木でなければだめだという論議にはならないのだけれども。非常にそういう面では、この前は私は話しが終って、今日はどう決めるかという事を決める会議だという事で参加しましたけれども、この事をどこまで行っても堂堂巡りになると思います。佐々木さんから話がありましたけれども、そんな事をいうと私の方ももしかするとそうなるかもしれません。しかし、そうならない為にお互いにがんばっていこうという事で話しているので、その事を振りかざされれば、話は前に進んでいかないと思うのです。そこらへん考えてやっていただきたいなと思います。

○細川委員 田沢湖の細川です。全般に根拠としている点が議論になっていなかったので、もっと中身を詰めた所でという話がありまして、いろいろ資料を出していただき、そして主に角館の委員の皆さんからいろいろお話を伺いました。大事な事はやはり、3月の末には合併が成立して、新しい市が4月には生まれるという事が、これはまた大きな大事なことです。2つの事が一緒に進むという事を私達は考えていかなければならない事なので。という事で全般に出された問題点が皆さん話し合われたと私は考えました。そろそろどういう方法で、決定するかという決定についても、話を進めていったらいかがでしょうかというところです。いろいろな意見、資料、事務局の方のそれぞれ費用とかいろいろな事についても本当にシビアな所も伺って、これもまた参考になったことは事実です。以上です。

○伊藤委員 西木村の伊藤です。実はうちの方の議会の内情をお話させていただきますが、なぜこの資料を見たとおり、庁舎も一番新しいし、駐車場も広いので、なぜ西木村に持ってくるようにあなたたちはがんばらないのだと。そういう話も実際、私どもされております。しかし、全体の大枠の中で今いろいろ話が出ておりますように、前に進まなければならない。そういう思いの中で私ども協議に臨んでいる訳で。私どもの議会の中ではそういう話をしております。分庁舎方式を謳っているわけですから、どこの庁舎にも、バランスのとれた職員が配置されますし、そんなに登記上の住所がこれほどもめるくらいの大事な事なのだろうかという思いもいたします。合併してからも仲良く前を向いて住民の為にがんばっていける地域になるのだろうかと。そういうような心配もいたします。角館さんを否定する訳ではありませんけれども、角館さんは年間に300万も観光客が訪れる。年中通して武家屋敷通りは沢山の観光客でごった返している。秋のお祭もあります。花見の季節があります。そうしたときに、例えば住所が角館さんになりますと、A庁舎になると車の往来も当然多くなるでしょうし、そうした対策を角館さんはどうとろうとしておられるのでしょうか。車で用事があっていけば町中に入れませんし、何キロも駐車場の離れた所に車を置いて歩いていかなければならない。そうした、観光客にも訪れる人にも不便性がるのではないかなと、そういう事も思いますし、是非、前向きに仲良くやるように、協議していただきたいと希望します。

○会長 まだまだ、皆さんにはご意見なり考え方をお話をしたいということもあるかと思いますが、いずれこの前、この進め方について、今日は協議をするという事にいたしておりましたので、いろいろ今までのご質問なり、いろんな考え方には法的な事もお話をされた訳でございますので、そうした事を踏まえて、どういう方法が良いのかという点を、ここで改めてお諮りして、それに対するご意見をいただいて、進めて行きたいと思いますがいかがでしょうか。
(「異議なし」という声あり)

○会長 決定方法について皆さんにお諮りを、それで協議をお願いするという事で、それに移って皆さんからご発言をお願いいたしたいと思います。10分位休憩いたします。

休憩 15:03
再開 15:15

○会長 会議を再開いたします。先程、決定方法について協議をするということで、皆様にお諮りいたしましたが、私の方から決定方法についての提案をするということはいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 3首長で協議をした結果、私の方から決定方法をご提案してご審議を願うという方法が良いのではないかという事で。それではそういう方法で提案をさせていただきます。協議案件第6号新市の事務所の位置についての決定についての提案をいたしたいと思います。現在3分庁舎方式で、その3庁舎の中から事務所の位置を決定するわけでありますので、これを委員の皆さんで投票方法で進めて参りたい。そしてまた、投票の結果については3分の2を基本といたしたい。なおまた私ども今まで3人の長であり、提案は会長という事でありますが、決め方でありますが、私ども会長も3首長同様に投票に参加できると。このことを附して、提案をいたしたいと思いますが、これについてご意見をだしていただきたいと思います。はいどうぞ。

○山本委員 角館の山本です。新市名の時も同じような段階を踏んで、最後に首長さん方、議長さん交えて相談した結果、仙北市に決まりましたけれども、数の上でなにごともけりをつけようとするような協議会のあれでは、今後うまくいかないのではないというような、自分は懸念をもっております。もう少しお互いに意見出し合えるような、話合えるような場がもてないでしょうか。そういう希望を申し上げまして、私はその案に対しては反対いたします。

○会長 ただ今、いろいろと皆さんからご意見を出していただいてきた訳でありますが、それぞれの委員の方々の、私も今おっしゃるように、全会一致で進めて行きたいということが願いでございましたが、現在までの協議をしている段階では、それぞれ皆さんの考え方があるようでございますので、このままお話し合いを続けても、非常に難しいのではないかという、休憩中に3人でお話し合いをいたしました。おっしゃるとおりでございますけれども、この事を進めていくには最も大事なのはそこだという事で、ただ今のようなことで提案をさせていただいた訳でありますので、その点はご理解をいただきたいなと思う訳であります。他に皆さんからこれに対するご発言をお願いいたしたいと思います。はいどうぞ。

○辻委員 角館の辻でございます。採決の方法でというのは、最終的には私も支持しますが、今日決めるという事であれば、すぐ採決で良いですと。3分の2の条項で良いですといいたいところですけれども、この後24日まで約2週間。この間なにをやるのですか。そうすれば私としては、その間になんとか話合いをして、会議の条項にもあります全会一致を原則とする。それに向かっていくという時間には是非していただきたいと思います。私の立場で言えば非常に、どちらに入れるとかと言えば、非常に難しい立場に立たされているというのは、皆さんもお分かりだと思いますので、出来れば避けていただきたいというのは、私と山本さんも同じような意見だと思います。よろしくお願いします。

○佐々木委員 今、山本さんと辻さんからお話いただいた訳ですけれども、全会一致を胸にする。非常に尊いことでありますし、努力をすることは良いことだと私も思います。しかしながら、前回そして今回、いろいろ議論しましたけれども、一致点を見出すのは非常に難しいというのは現実の問題ではないかと。私ども、議会の中でもいろいろ話しておりますけれども、前回の市名のおりの二の舞は、繰り返したくないということですので、この次の24日は今日方法が決まればそれに従っていくと思いますので、会長の提案がこの後の決定方法の方法論でないかという事で理解をしたいと思います。

○会長 ただ今、ご発言をいただきましたが、山本さん、辻さん、今のようなことを含めて提案を申し上げましたし、ただ今おっしゃるように、私は冒頭では皆さんとそういう事をお諮りはしたいと思っております。この期間の中で皆さんそれぞれ考えていただくことも大事だと思いますが、最終的にはその方法をとらざるを得ないという考え方でご提案をいたしましたので、今、山本さんの言われる事も十分理解しながら進めて参るという事だけは、お話をしていただいて、ご理解をいただきたいなと思いますがいかがですか。
(「はい」という声あり)

○会長 という事でご理解をいただきまして、今日は進め方でございますので、これで決め方についてのご承諾をいただいたということでありますので、今日の臨時協議会は・・・。はいどうぞ。

○沢田委員 進め方については、決め方については決まった訳ですけれども、先程皆さんからお話あった中で、3月31日以前の合併。それは確かでしょうねというようなことが話されました。会長もそのつもりでいるというような答弁されましたけれども、私ども、本当にスケジュール的に、そういうふうになっていくのかなということが、とても不安な訳でありますので、今後のスケジュールについて、3月31日までのここの時にはこういうこと、こういうことというものを、はっきりとしたものを示していただかなければ、本当にそうなるのかなという懸念が、ますます大きくなるわけでありますので、そこらへんを示して欲しいと思います。

○会長 ただ今のご質問にお答え申し上げます。今、申し上げましたように、24日に協議が終了した後に、その事を皆さんと協議いたしたいと思います。スケジュールを協議いたしたいと思います。はいどうぞ。

○佐々木委員 私、こういうお話をするのが、この場でふさわしいのかどうか考えましたけれども、万が一、4月以降に合併がずれていった場合に、万が一の話です。これまで我々が協議してきたこと。それと異なるものが出る可能性があるやにも私も感じるのですけれども、それはないのですか。例えば電算の補助の問題等なんか、ここら辺の従来の合併支援に係わる財政的な措置が、4月以降に合併がずれ込んだことによって、起きてくるような可能性といいますか、そういう事はないのですか。

○会長 24日という定例協議会の段階で申し上げましたように、確定をする段階に行きますと、このことは問題なく行くわけですけれども、このことは、後に皆さんと協議をしていきたいと思います。

○戸沢委員 角館の戸沢です。スケジュールをこの次、決めるのですよね。事務所の位置ですね。だとすれば、3月末日以前の合併というのは基本合意だということでありますので、そこらへんの、それまでにいたるスケジュールというのは、事務局サイドで想定されるのは、いつ頃こういう事ということがあると思います。そこらへんのことを今、説明していただきたいということです。24日に決めてからにしてという事だとすれば、これはまた、24日に事務所の位置は決まりますので、今、これから想定される、後、年内にいろんな物を決めて、そして1月に申請しなければならないのですね。正月休みもありますし。そこらへんの事務局の考えられるスケジュールについて主な事を説明してください。

○事務局長 12月24日に事務所の位置が決定。それからこの前ご提案しました組織及び機構の決定を得まして、1月上旬には全協定項目を確認、決定したいと思っております。1月中旬、下旬にかけまして、中旬になると思いますが調印式を行い、それから中旬から下旬にかけまして各町村の議会の合併議決をしていただきまして、1月末までに県へ申請するという事で予定しております。この前もご説明しましたが、1月末まで県に申請すれば、3月中の合併が可能であるという事で、それを目指してやりたいと思いますので、協議が整うよう、よろしくお願いしたいと思っております。

○会長 はいどうぞ。

○稲田委員 田沢湖の稲田です。24日に主たる事務所が決定されるのは非常に好ましいわけですが、B、C庁舎の関係もその日の内に決定なされなければ、また、ごたごたになると思うのです。その辺の事務局としてのABC庁舎の決定と、お互いに主たる事務所が決まった場合に、どういうことになるかということも大事だと思うのです。その辺のあたりは事務局のお話を聞いて首長さん方からどのように、法定協議会でどのような決定をなされるのかということも合わせてやっておかなければ、また主たるものだけやって、BとCが決まらないということになれば・・・。その辺のあたりは。

○田代委員 提案します。A庁舎が決まったら、B庁舎、C庁舎も提案します。

○稲田委員 わかりました。

○会長 ただ今の答弁で良いでしょうか。他にございませんか。なければ、ただ今の決定した内容を事務局長より申し述べていただいて、今日の協議会を終了いたしたいと思います。はい、事務局長。

○事務局長 それでは私から、先ほど会長から提案のありました、次回の協議会で決定する新市事務所の位置の決定方法についてご説明いたします。新市の事務所の位置を協議により決定することが困難な場合は、あくまでも協議をいたしますが、それが困難な場合は投票により決定するものといたします。失礼しました。努力はするという事でありますが、次回は投票により決定するという事であります。その方法は合併協議会運営規程5条の規程に関わらず、次の通りといたします。投票は会長及び副会長を含む全員。以下、出席委員等と言いますが、28名でおこないます。投票の方法は無記名方式で行ないます。出席委員の方は現在の3町村の役場の中から一つを選び投票していただく事になります。投票総数の3分の2以上を得たものを新市の事務所の位置といたします。それら3分の2以上を得票した新市の事務所の位置がない場合は投票結果を踏まえまして協議を行い事務所の位置を決定をいたすという事でございます。3分の2以上がない場合は改めて協議をするという事でございます。以上でよろしいでしょうか。投票を提案いたしたいと思います。投票で決めることを決定します。

○会長 ただ今の事務局長の解釈はちょっとあれでありますが、いずれ皆さんに提案した方法でこの次の24日に合併協議会を午後から開催いたしまして、順序によって進めて行きたいと。決定したという事で良いですね。提案した内容で決定したと。よろしくご理解をいただきたいと思います。今日はこれで終ります。ありがとうございました。

○事務局長 次回は12月24日金曜日、西木村の総合開発センターで行う予定でありますのでよろしくお願いいたします。

閉会 15:35









署 名

会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためにここに署名する。

平成  年  月  日

 会長(議長)

 委員

 委員

 委員