第10回田沢湖・角館・西木合併協議会会議録
       
開催年月日
開催場所
合併協議会委員数
開   会
閉   会
平成16年2月27日
西木村総合開発センター 集会室
28名
午後1時30分
午後4時34分
    
田沢湖・角館・西木合併協議会出席者
会 長 佐 藤 清 雄
副 会 長 太 田 芳 文 田 代 千代志
委員 (田沢湖町)
高 橋 正 男 千 葉   勇
田 口 喜 義 信 田 幸 雄
稲 田   修 小 松   直
細 川 雪 子
(角館町)
田 口 勝 次 小 林 一 雄
熊 谷 佳 穹 沢 田 信 男
佐々木   章 辻     均
山 本 陽 一 三 杉 真紀子
(西木村)
佐 藤 雄 孝 佐久間 健 一
佐 藤 宗 善 伊 藤 邦 彦
武 藤 昭 男 鈴 木 重 藏
門 脇   明 藤 井 けい子
(秋田県)
鈴 木 峰 晴 以上27名
田沢湖・角館・西木合併協議会欠席者 堀 川 光 博 1名
田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会
幹事長 野 中 秀 人
副幹事長 羽 川 昭 紘 大 沢   隆
幹 事 浦 山 清 悦 藤 木 春 悦
田 口 総 一
田沢湖・角館・西木合併協議会事務局
局長 大 楽   進
副局長 高 橋   徹
次長 羽 川 茂 幸 藤 村 好 正
事務局職員 高 橋 信 次 能 美 正 俊
阿 部    聡 田 口 信 幸
若 松 正 輝 猪 本 博 範
会 議 次 第
1.開 会
2.会長あいさつ
3.会議録署名委員の指名について
4.議 題
  報告第20号  平成15年度田沢湖・角館・西木合併協議会補正予算
             (第1号)について
  報告第21号  平成16年度田沢湖・角館・西木合併協議会予算について
  協議案第10号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて(継続協議)
  協議案第11号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて(継続協議)
  協議案第36号 地方税の取扱いについて(その2)
  協議案第37号 使用料、手数料の取扱いについて
  協議案第38号 行政区の取扱いについて
  協議案第39号 納税関係事業の取扱いについて
  協議案第40号 商工・観光関係事業の取扱いについて
  協議案第41号 勤労者・消費者関連事業の取扱いについて
  協議案第42号 建設関係事業の取扱いについて
  協議案第43号 電算システム事業の取扱いについて(提案)
  協議案第44号 ごみ収集運搬業務事業の取扱いについて(提案)
  協議案第45号 環境対策事業の取扱いについて(提案)
  協議案第46号 上・下水道事業の取扱いについて(提案)
  協議案第47号 地域交通対策関係事業の取扱いについて(提案)

  その他

5.閉 会
開会 13:30

○事務局長 本日は大変ご苦労様です。定刻になりましたので、ただ今から第10回田沢湖・角館・西木合併協議会を開催いたします。始めに佐藤会長からご挨拶をお願いします。

○会長 なにかと春らしくなってきたこの頃の気候ですけれども、大変貴重な時期でございます。臨時協議会において大きな案件を協議いただきました。これでスタートさせていただくことになりました。改めてお礼を申し上げたいと思います。今日は第10回でありますので、提案の協議事項それぞれ進めてまいりますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。なお、この前の臨時協議会で、公募の関係のことでご質問をいただきました内容について、事務局から説明をさせますのでよろしくお願いいたしまして、開会の挨拶と
させていただきます。

○事務局長 ありがとうございました。それでは早速会議に入らせていただきますが、議事は会議次第に従いまして進めさせていただきます。ここで出席委員数を報告させていただきます。本日は堀川光博委員から欠席届が出ておりますので、27名の出席でございまして、合併協議会規約による定数に達しておりますので本会議が成立いたします事をご報告いたします。次に、委員の皆様にお願いでございますが、会議におけるご発言につきましては、会議録を作成する為録音をしてございますので、発言の際はマイクをお持ちになって、町村名とお名前をおっしゃってからご発言くださるようよろしくお願いします。なお、会議の議長は合併協議会規約によりまして、会長が努めることになっておりますので会長より進行よろしくお願いいたします。

○会長 ただ今事務局長より説明がありましたように、ただ今から第10回田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。始めに会議運営規程第6条第3項の規定により、会議録署名委員3名を私から指名することになっておりますので、指名させていただきます。田沢湖町、小松直委員。角館町、田口勝次委員。西木村、藤井けい子委員。3名を指名いたします。それでは、議題に入らせていただきますが、始めに、報告第20号平成15年度田沢湖・角館・西木合併協議会補正予算(第1号)についてを議題といたします。事務局より説明をいたします。

○事務局長 ただ今、報告第20号ということでございましたが、先程会長より、この前の名称の募集について、ご質問がございましたので、そちらの方を先に回答させていただきます。応募用紙を全住民に配布する方法についてご質問がありましたが、皆様に合併協議会だよりということで、専用応募用紙がつきました、臨時の合併協議会だよりの号外をお渡ししておりますが、これが3月1日まで配布されます。西木村につきましては、回覧と一緒に配布しておりますが、田沢湖町、角館町につきましては、広報の1日号に折込になってこれで世帯に1枚ずつ行く事になっております。それから、3月10日の合併協議会だよりと一緒にはさんでもう1枚3町村の全世帯に配布される予定でございます。それから、それ以上家庭で応募する方がいたらどうすればよいかということでございますが、ここに書いておりますが、専用応募用紙が足りない場合は、合併協議会事務局あるいは各町村の企画担当課までご連絡いただければ郵送するということでございます。なお、応募はがきは各役場、支所、出張所の窓口にも備えてつけてありますということで、ここに書いておりますので、足りない場合はご連絡いただくか、各役場等に取りに来ていただくかどちらかの方法でやりたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。次に、選定基準の基本的なことにつきまして副局長の方からお答えいたします。

○副局長 本日、皆様のお手元の方に、県内合併協議会名称選定基準比較表ということで、県内の合併協議会で名称を募集したところで、どのような選定基準を設けたかということをまとめたものを用意しております。1枚目が大まかな項目を取りまとめたものでございますが、どこでもあるのが新市の名称にふさわしいものであるということ。読みやすく書きやすいこと。なじみやすい。あるいは地理的イメージができる。歴史文化等を表している。対外的にアピールできるということで、どの協議会でも特別特徴があるものは具体的にはなっておりません。合併協議会の中では、仁賀保町・金浦町・象潟町の合併協議会では特に選定基準を設けないということでございましたし、本荘由利1市7町。ここは由利本荘市という名前が決定しておりますけれども、ここも、ふさわしい名前ということで、それ以上の選定基準は設けなかったということでございます。その理由としては、仁賀保町・金浦町・象潟町については、当初選定基準を事務局としては協議会の方に出したそうなのですけれども、合併協議会で皆で話し合いの上決めるということで、特別選定基準を設けなくても良いということで、設けない形で進めて行ったということであります。本荘由利1市7町につきましては、最初に郵送により最初の選定をしたということもありまして、その後の選定につきましても、新市にふさわしい名称ということ意外は設けていなかったということでございます。これが佐々木委員から質問ありました分で、もう1つ稲田委員の方から、新市の名称については商標登録との関係が、どのような関係になっているのかというご質問がございまして、若干調べてまいりました。一般の企業が権利として保護されているものといたしましては、商号と商法と商標ということがございます。商号というのは、会社の名前でして、これ自体は、同じ市町村の中で同じ商売を行う場合には、同じ名前を使ってはいけないということではございますので、今回、私ども合併して市になるわけですので、同じ商売という事でございますので、これについてはなんら制約はないという事でございます。もう1つ商標登録の方でございますが、これ自体は、全国どこでも権利が保護されるということでございますが、これも、1つの商品あるいはサービスについて定めるということでございますので、これも新しく出来る市がなにか商売を始めるというようなことがなければ法律に触れるようなことは無いということになっております。ちなみに、今回、県内ですでに新市の名称決定しているところ調べましたのですが、今、決まっている所は、仁賀保、湯沢、由利本荘、大仙、美郷というふうになっております。この内、由利本荘市につきましては、商標登録はされておりませんけれども、仁賀保につきましてはお酒の商品ということで、湯沢については入浴剤、大仙については建築資材、飲食店として登録されておりまして、美郷につきましても、お酒の商標として出願されておりますが、これについては県を通しまして国の方に照会いたしましたが、新しく出来る市町村、企業については特段不利益が生じるということはないという回答をいただいております。以上でございます。

○会長 ただ今、先程20号で予算という事でございましたが、この前懸案でありました、ご質問をいただいたことにご報告をいたしましたが、ただ今の報告でいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 それでは、去る協議会でご質問いただきました内容について、回答をいたしましたので、これでご了承をいただくことにいたしたいと思います。ありがとうございます。それでは、第1号の予算の関係について、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局長 それでは報告第20号、補正予算についてご報告いたします。3ページをお開きいただきたいと思います。報告第20号平成15年度田沢湖・角館・西木合併協議会補正予算(第1号)。平成15年度田沢湖・角館・西木合併協議会の補正予算(第1号)は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,554万2千円とする。2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出補正予算によるということでございます。4ページご覧いただきたいと思います。第1表歳入歳出補正予算でございますが、歳入におきましては、3款繰越金が、54万1,000円補正されております。これは任意合併協議会からの繰越金でございます。正確に申しますと54万1,160円の繰越額が出ております。これを歳入に加えるという事でございます。補正後の額が2,554万2,000円となります。歳出におきましては、1款の総務費1項の会議費でございますが、補正額が33万7千円。説明としまして、協議会に係る費用が、8万5,000円。これは委員報酬等不足いたしますが、会議録、会場借上げ料、これは不要額が出る見込みでございます。それから消耗品等、これから今後見込み額も加えまして8万5,000円の補正でございます。それから小委員会25万2,000円。これは、議会議員と農業委員の特例に関する小委員会を作りましたので、この6,000円かける述べ42人分ですが、25万2,000円の補正でございます。併せて33万7,000円の補正でございます。事務費につきましては92万4,000円。これは事務所維持費92万4,000円でございますが、これはいろいろなものが見込み額不要額が入っておりますが、一番大きなものはコピー料の不足分が100万円ほど不足しております。会議資料かなり作成しておりますので、コピー代が予想より多くかかっておりますので、これが主な補正の理由でございます。2款の事業推進費1項事業推進費126万1,000円の減額でございます。新市例規立案策定委託料。これがかなり思いのほか安く契約が出来ましたので、196万9,000円の減額でございます。この前ご承認いただきました、新市名称募集関係費、これは印刷代、郵便料、その他合わせまして70万8,000円の補正でございます。合わせて126万1,000円の減額となります。3款の予備費につきましては、54万1,000円の補正でございます。これは先程の歳入の繰越金を全部ここに充てまして予備費に加えてございます。歳出の合計が2,554万2,000円となる補正でございます。以上補正の内容についてご説明いたしました。

○会長 ただ今、報告を申し上げましたが、ご質問等ないでしょうか。
(「ありません」という声あり)

○会長 ご質問等がないようでありますので、ただ今の報告はこれで終わらせていただきます。次に報告21号でございますが、田沢湖・角館・西木合併協議会予算についてを議題といたします。事務局より説明をお願いいたします。16年度の予算でありますので説明をいたします。

○事務局長 差し替えのものを1枚別にお配りしてますので、そちらをご覧いただきたいと思います。報告第21号平成16年度田沢湖・角館・西木合併協議会予算でございます。歳入歳出予算。第1条歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,100万1,000円とする。2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第1表歳入歳出予算による。歳出予算の流用。第2条、予算支出にあたり、款項相互の金額は必要に応じて流用することができる。6ページの内訳をご覧いただきたいと思います。負担金は前年通り2,000万円でございます。説明の所に均等割人口割でそれぞれの町村の金額がこのようになっております。県支出金は昨年ございましたが、今年1年限りでございますので、法定合併協議会支援事業費補助金につきましては0ということでございます。3款の繰越金につきましては、前年度繰越金100万を見ております。諸収入につきましては、預金利子1,000円を見ております。合わせて2,100万1,000円の予算額でございます。昨年度より400万の減でございます。歳出につきましては、総務費会議費が185万3,000円。右にございますように、協議会費が181万5,000円。幹事会、専門部会費が1,000円。監査費が3万6,000円でございます。2項の事務費につきましては、682万9,000円の予算でございます。事務所維持費は光熱水費、需要費、消耗品、郵便料その他いろいろ中みございますが、合わせまして415万5,000円でございます。事務所物品等賃借料。これは事務所の机、いす、パソコン、FAX、ロッカー等でございますが、227万4,000円でございます。事務連絡旅費等につきましては、国、県等とのいろいろ事務打合せがあると思いますので、40万円を計上しております。2款の事業費の1項事業推進費でございますが、1,206万円でございます。右の説明に行きまして、新市建設計画策定、347万5,000円。新市将来構想策定、30万円。新市例規立案策定、8万円。住民PR費、369万4,000円。合併調印式関係、65万2,000円。市章募集関係、58万1千円。職員研修会、33万円。新市誕生記念事業等1,000円でございます。合併先進地調査研修費291万2,000円。新市名称関係、3万5,000円でございます。予備費を25万9,000円といたしまして、歳出合計2,100万1,000円の予算額でございます。以上でございます。

○会長 ただ今、報告が終わりました。なお、この予算は昨年度を1つの基準として、予算計上をしたわけでありますが、このあと、いろいろ事業の内容によっては、補正等も考えていかなければならないと思いますが、一応当初の考え方でこの予算を組ませていただいたところでございます。皆さんからご質問等頂戴いたしたいと思います。その都度、予算については柔軟に進めてまいりたいと思いますので、現在の当初予算については、各町村の予算との関連の中で、こうした予算を計上したということでございますので、ご承認いただければ大変ありがたいと思います。ご質問ないでしょうか。
(「なし」と言う声あり)

○会長 それでは、なしということでございますので、21号については、ご承認をいただいたことに決定をさせていただきます。次に、協議案件に入らせていただきます。協議案第10号議会議員の定数及び任期の取扱いについてを議題といたします。この案件につきましては、1月の定例協議会の段階でご提案を申し上げ、また、小委員会から、その前にも当協議会に報告がなされたものでございますが、これから皆さんの協議会の中で、いろいろ議論をいたしながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。なお説明は省略いたしまして、委員の皆様からご意見ご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「はい」と言う声あり)

○会長 それでは、説明については、それぞれ小委員長、事務局より説明をさせておりますので、早速意見交換に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ご発言をお願いいたします。

○熊谷委員 前回提案された時に、ちょっとお尋ねしておりましたが、小委員会答申を受けてというようなお話があったのかどうか、私、分からないままに会議終わりましたが、基本的には合併の特例というのは、まさしく名前の通り特例でありまして、合併の基本は設置選挙だと私は認識しております。これが良いか特例が良いかというこういう協議がまずあるべきでないかと、こういうふうに思いますが、この点については会長さんはどのように今後進めて行くのか、特例ありきから進めて行くのは、私はおかしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○会長 ただ今、お答えするということよりも、いずれ進めた順序については、7月の協議会の段階でこの特例関係について、小委員会を設置して、小委員会でご審議を論議をしていただくことが、皆さんからのご発言があり、そういうものを要約いたしまして、小委員会の設置方をお諮りして、ご承認をいただいて、小委員会を設置をして、この特例等あるいはまた議員の関係等、それぞれご審議をいただいて、ご報告をいただくと、こういう形で進めてまいりましたので、特例ありきということではなく、そうした法的なものを含めて小委員会でご審議をお願いしたと、そしてまたその時には3議会の皆様から十分な事情をお聞きの上に協議をお願いしたいということを付け加えまして、それぞれ協議されてきたというふうに受け止めているところであります。そういうお答えではいかがでしょうか。

○熊谷委員 先程、事務局長から町の名前と自分の氏名を名乗れと言われておりまして、私、名乗りませんでしたが、角館の熊谷でございます。小委員会の方、8月25日に私ども議長が事情聴取を受けました。それが、特例採用するという前程にしたものではなくて、議員の皆さんはどう思っているのかなという程度のお話をさせていただきました。その後に10月に小委員会から報告がありました時に、特例を使わなければならなかった議論はその場所だったか、という事でその時、小委員長が山本さんに代わっておったと思いますがこれに質問を向けておりますが、その時は時間の関係上だったと思いますが、私、答弁いただいておりません。それは結構なのですが、私どもの議会の方でも、私自身での良いのですが、特例の協議はその後だろうと。その時に小委員会から出てきた特例の原案を検討するのであって、まず合併協議会で基本をしっかり論ずるべきでないかというお話になっております。私もそれには大賛成ですが、基本が論じないままに、特例ありきの協議会では何か間抜けて行くのではないのかなと感じがしましたので、あえて特例ありきの協議になるのかということをお尋ねしたわけです。続けて申し上げますと、昨年の10月以降、全国で特例に対するご批判が多いということ。この協議会でも、確か田沢湖の委員の方から決算等についての責任も持たないとならないので、特例はあるべきだというご発言あった訳ですが、しかしながら住民の為に何かしてやろうというこの協議会の意向は、むしろ住民からそんな必要はないよと。いわゆる財政問題をクリアすることが目的であるから、それらをしっかりするべきだという世間の声が聞こえてきますので、あえて私は特例ありきか、あるいは合併の基本ありきかということでお尋ねしているわけであります。どうかこの点について、協議会の皆さんからお考えを伺えれば、大変ありがたいなと思います。分かりますか。特例はこの次の協議で良いのだけれども、合併の基本というところのお話を設置選挙と言うものが基本になっておりますが、これをどういうふうにこの協議会の委員の皆さんが、解釈されているのかといことが分かった時にまた別の質問になるのですが、これについて、もし協議する時間を持っていただきますと大変ありがたいと思います。

○会長 これは事務局よりも私からお答えをと思ったわけですけれども、いずれこの合併協議会の中でやはりそうした特例というものが、合併の中で論じていくことが必要であるという認識。そのことを合併の中で特例がありきということではない。そういうものを含めて小委員会にそうしたことを含めた協議を願おうというのが、小委員会にお願いした出発であるという認識だったわけです。そういうことで、ここの場で論議をしていただいて、そして小委員会に協議をお願いしたというふうにご理解を願えればと思います。そこが出発ということでありますので。

○熊谷委員 この協議会は特例の扱い方について協議をするということですか。議員の在任特例と定数の問題なのですが、最初に合併の基本は設置選挙だという前提は無くて、特例協議に入るというお話になりますか。それを宣言していただきますと、それなりのご質問やら考え方を述べて行きたいと思います。

○会長 お答えいたします。これも皆さんにお諮りをして、小委員会の報告を受けて、その報告に基づきまして、協議会にご提案をし、協議をしていこうと、協議をいただこうと、いうことでありますので、この小委員会の報告事項を皆さんに協議をしていただいて、進めて行きたいということでございます。それで良いですね。進め方について。どうぞ。

○山本委員 角館の山本です。小委員会の委員長を仰せつかって、小委員会の皆さんの意見を集約しまして、10月の協議会で報告させていただきました。その中で、議員の定数及び任期の取扱いについて、特に特例についての質問でございますけれども、小委員会としましても、在任特例を使わない方が良いという大多数の小委員会の意見もございました。でも、その事によって、首長さん方と議員の選挙が一緒になりますと、そのあと合併段階で円滑に合併につながって行くのかどうかという我々一般住民の不安も多々あると思います。その中で、やはり今までの議員さんたちの経験を生かしながら、首長も居ない中で、その中で、住民とのパイプ役として、合併後の市制運営を円滑に進めて行きたいという、小委員会の委員の要望もございまして、それならば在任特例を使う。在任特例を使った場合、一番経費の少ない効率のある段階で在任特例を使った方がよろしいのではないかということで、10月31日までの7ヶ月という小委員会の報告をさせていただきました。そのことについて、いろいろなご意見もあろうかとおもいますけれども、どうか協議会の中でいろいろご質問なり意見をもんでもらって、より良い方向に進めていただければありがたいと思います。

○会長 ただ今、小委員長さんからも、補足的なご説明をいただきました。この事について、今日は皆さんでそれぞれご意見を交換しながら、この小委員会の報告も大事にしながら、それぞれ皆さんでご協議していただければと思いますので、どんどん意見を出していただいて。はいどうぞ。

○三杉委員 角館の三杉です。事務局の方にお尋ねなのですが、この小委員会が設置されたのが、昨年の7月で夏場だったのですけれども、その後に平成15年の11月位から、新聞等々で盛んに地域自治組織という言葉がよく取り立たされているのですが、その辺の内容を説明していただきたいと思います。

○会長 それでは事務局から。

○副局長 今、ご質問の件でございます。当初、合併特例法では、地域住民、合併に伴って地域住民の声が新しく出来た自治体の方に届かないのではないかと言う懸念から、合併特例法の中には地域審議会という制度がすでに設けてありましたが、その後、それではなくて、それ自体は昔から地方自治のあり方についての検討がなされておりまして、その中で、今回、地域自治組織ということで、地域協議会という仮称になっておりますが、そういうものを作るということで今国会3月に提案するということ聞いております。その内容につきましては、東京都でありますと何々区というのがございますけれども、そういう法人格をもった特別タイプの地域協議会を作るのともう1つ、そういうのではなくて、仙台市の青葉区とかございますが、ああいうように法人格を持っていないいわゆる、支所タイプの行政区タイプの地域自治組織を作るということで国会の方で審議されております。内容については、いわゆる地域審議会と同じような考えであるのは、合併前の地域の住民の声を行政に反映させようということで1つございまして、その他に地域住民と行政との共同作業を良く進めるために、合併前の町村単位でそういうものを置こうということがございます。1つは予算を付けてより適格な行政を行うということでやっておりまして、この事については、結局、我々分庁舎方式でやっていこうと言う考えがございまして、それと似たようなことでございますが、それについてより具体的に、法的に定めようということでございまして、東京都の行政区タイプ、法人格を持ったものについては、合併の際の特例という事で、設けると。そうではなくて、法人格を持たない一般的な行政区タイプについては、地方自治法を改正して、いつでもできるような形でやっていこうということで法改正の作業を進めているということでございます。以上でございます。

○三杉委員 そうすればですね、議員の他に、市民からその人が選ばれるということなのですね。

○副局長 そのような形になります。

○三杉委員 報酬の方はどのようになりますか。

○副局長 原則、今、国で考えておりますのは、無報酬ということで提案するということで伺っております。

○三杉委員 その人達の特権といいますか、どれだけの力があるのか、発言力というか、そういうものはどのようなものなのでしょうか。

○副局長 法人格持っている場合と持っていない場合で違うと思いますが、法人格を持った場合、その協議会の方で、ある程度予算を限られた範囲で、税金を徴収するという権限は無いと思いますので、新しく出来た市から予算なりを貰ってですね、そこでやる事業について協議会で決定するというような権限はあろうかと思いますが、まだ具体的なその先のところまでは詰まってはいないと聞いております。

○三杉委員 分かりました。これは小委員会が設置された後の話でありますので、出来れば事務局で今お話したことを文章にまとめて、メモで残るようにしていただければまた参考になりますのでよろしくお願いいたします。

○会長 ただ今の制度については、私ども、事務局にも勉強をしていただきながら、実際そういう組織を立ち上げて、いかなければいけないという考え方で、話を始め出しているところでありますが、まだまだ一つ一つについては詰めておりませんけれども、早い時期にそういう形は考えて行きたいと思っております。他にございませんか。

○佐々木委員 角館の佐々木です。この件につきましては前々から私ども、発言させていただいておりましたのは、角館町議会ということのみならず、私一人としてもお話させていただきますけれども、在任特例を適用するのかしないのかという所の入口のところが、今、会長の方からお話がありまして、在任特例を適用したいというところがスタートだということでありますけれども、私はやはり議員という立場であえて言わせてもらいますと、在任特例を適用せずにやはり設置選挙で初めていくと。今回の合併のそもそもの考え方、いろいろ議論されて、お話されておりますのであえて申し上げませんけれども、やはり行政のスリム化といいますか効率化、あるいは自治体としてこの後どう生きていくのかと、その根幹にあるのは財政問題が一番焦点でないかと。そういう中で私、議員として考えてどれだけのことが行政の中で考えられるかと。自分自身に関わるところが一番、はっきりいいまして、一番とっくみやすいといいますか、とっかかりとしてやって行かなければならないことではないかと、そうなりますと在任特例を使うということは、法定定数の26名を当然上回るわけですし、その金額といいますか1年間で1億数千万円という経費になるわけですけれども、そういうところを我々が切り詰めていく事によって、行政当局あるいは住民の方々そしていろいろな関係団体の方々がこれからの財政の厳しさの中で理解を得られるのではないかと、あえて議員として申し上げるならば、私、議員としてはそこのところに自分が手を染めていくということが是非必要なのではないかと思っております。そういう意味で論議の出発が在任特例をということでしたけれども、あえて申し上げさせていただければ、在任特例を適用せずに、設置選挙でやっていって自分が議員としてこの後、住民の方々に理解をいただけるような点はそこではないかなとそう思っておりますので、これは私の意見として、あるいは角館町議会の論議の中でしてきた重要な点であることを申し上げておきたいと思います。

○会長 西木の武藤委員さん。この前のご発言ではまだ議論される余地があるというご発言をされているわけですけれども、なにかご質問等ないでしょうか。ご意見。

○武藤委員 西木の武藤でございます。指名というような変な格好になりましたけれども、意見は私なりに申し述べさせていただきたいと思います。ただ今、角館の委員さんから特例を使わない方が良いという論法の節がございましたけれども、私の議員の立場からなかなか言いにくい問題ですけれども、もし特例を使わないで、そく来年の3月に新しい市に委譲するとすれば、現在の人口割から見まして、西木村から出て行く議員は良くて4人位だと思います。その4人がこれから入っていって100億の金を新しい市につぎ込むわけでございますが、その予算審議にも4人でどういう体制で住民が納得するのだろう。どういう説明をするかという問題が、経費の問題よりも住民感情を和らげる。納得させるということが重要な課題ではないだろうか。そしてこの小委員会の説明については、来年の10月というふうに意見が出ております。それまでは現在の議員の人方が審議し、新しい市のある程度まで財政なり行政なりを見つめながら譲っていくというのが最も好ましいのではないかと。これが地元住民の経費よりも、もっと政治を大事にするというような形のなかで、納得できるのではないか。こう考えますので、その点異なった意見でございますけれども、一言申し上げておきたいと思います。私から指名して申し訳ございませんけれども、田沢湖の方からも意見聞きたいと思いますのでよろしくお願いします。

○会長 田沢湖の稲田委員長さんからご発言をお願いして。

○稲田委員 田沢湖の稲田です。今、角館の委員のお二方から、いわゆる異論があります。私は合併何十年の入口だと思います。経費がかかることもさておきながら、地域住民に合併効果をどのように浸透させながら、住民サービスを低下させない合併を求めるかということになれば、やはり議員の任期はある程度特例も活用しながら、そしてよりよい新市を作り上げるということが、私は大事だと思います。小手先だけで大事な事が忘れ去るということが一番私たちは恐ろしいわけでありますので、武藤さんと同じ意見ですが、議員の立場として、経費の削減ということを考えれば、非常に辛い発言になるわけですが、やはり新市にふさわしい市を作るということでは、特例を適用することはやむを得ないし、それが住民の付託に答えることでもあると、そういうふうに認識しております。

○会長 どうぞ。

○佐藤(宗)委員 西木村の佐藤でございます。私、夏ごろですか、小委員会に対して参考として意見を申し述べましたが、合併特例を適用しなかった場合、設置の日から50日以内に選挙することになろうと思いますけれども、そうなりますと、議会不在の2ヶ月ほどの空白の期間が生ずるというふうに考えております。首長さん方につきましては、職務代理者等々置くことができますけれども、議員の職務代理者は居らないというふうにとらえております。これ余談でございますけれども、農業委員会等もそうした中で在任を使うということになっておりますけれども、使わなければやはり、いろいろな農業関係の証明書も発行できないような状態になるものと思っております。そうした空白はおいてならないというふうにも考えておりまして、合併という大転換期におきまして、いきなり切り替えるというのではなくて、流れをスムーズにさせる為にも最小限度の在任を適用した方が良いのではとも考えております。小委員会の報告もそのようになっているものと考えております。その後、小委員会の報告の後にも私も議会でも論議いたしましたけれども、当初、1年半とする意見も大分多かったようでございます。重要案件でもありますし、いろいろな状況を考慮しながら早い時期に私ども議会の意見も集約したいというふうにも思っております。小委員会の報告につきましては、当然ながら重要視していきながら、議会の方々とも協議してまいりたい。そのように考えております。

○熊谷委員 私、いわゆる特例反対の立場で申し上げますが、今それぞれ、やむを得ない状況ではないかというお話やら、あるいは議会の空白を作りたくないというお話もあります。しかしながら、それらを工夫して知恵を出し合っていくのがこの協議会だと私は思っておりまして、この協議会の責任を放棄するようなことは私はいたしません。そういうものもクリア出来るはずだというふうに前程がありましたので、お話をしております。それぞれの方々にはそれぞれの希望やあるいは地域を思う心があるわけですが、合併と言うものはそれも大変辛い思いをしながら住民に問い掛けていかなければならない大きな役割が、我々持っております。具体的に何がどうかということをここであえて任期特例の適用についてということを読んでおりますが、これに一つ一つ反論することはもうとうございませんが、しかしながら大仙市を始めとする特例を使った事に対する与論の批判、そして合わせてそこに住む住民が、余計なことだというようなお話が生々しく伝えられております。私どもがそれを見過ごすわけにいかないので、住民の為だと思っている我々に住民を利用したような格好で特例を使っていくことは、大変残念な結果であるなと、こういうふうに思います。多く申しませんが、私どもはよく対岸の価値あるいは他山の石ということで・・・。そうですか。やはり、対岸の価値、他山の石というような感覚でそのことを見ないで、自分に降りかかっている問題だというふうに真剣にお考えいただいて、特例と地域住民の生活の安定、ここらへんをこの協議会が十分詰めあっていくべきでないかと、こういうふうに思いますので、これ以上私の考えは申しませんが、会長のところでこれらをそうさくしていただければ大変ありがたいと思います。

○会長 私からご提案をいたしたいと思いますが、ここで暫時休憩をいたしまして、ただ今、議員の皆さんからそれぞれ、私どもご意見を聞きながら、そしてもう一度、時間を継続して審議するべきか、あるいはここでもう少し深めるべきかということをそれぞれ協議いたしたいと思いますがいかがでしょうか。若干の時間を設けていただくことにいたしたいと思いますが。いいですか。
(「はい」という声あり)

○会長 はい。それでは、そういうことを含めて、暫時休憩いたします。休憩時間も余り長くだらだらしていないようにしていますので、45分位に再開いたしますので、その後、議会の議長さんと副議長さんと特別委員長さんにちょっと部屋をお借りしますので、若干の意見交換をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

休憩 14:21
再開 14:57

○会長 それでは、休憩前に引続きまして、協議を再開いたします。ただ今、休憩の時間をお借りしまして、各議会の議長さん、副議長さん、特別委員長さんと協議をいたしましたが、今日の時間の中では十分協議が整える事が出来ませんでしたので、改めて協議をしてまいりたい。なお、今日はこの10号については継続をさせていただきまして、そして、早い機会に臨時協議会を開催いたしまして、各議会から協議をしていただいて、ご報告をいただくということにいたしたいと思いますがいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 はいどうぞ。

○三杉委員 角館の三杉です。そうすればですね、臨時協議会の前まで事務局の方にお願いいたします。先程から私、再三、小委員会が設置されたのが去年の7月ということで、先程の地域自治組織とそれから、特例をして利点、それから特例をしなかった時の利点、それから経費等々そのすべて今まで特例を使ったところ、特例を使わなかったところ、そういうところを教えていただきたいと思います。昨年の暮れ位から与論が騒いでおりますので、去年の7月は私たちも勉強不足だったので、出来れば臨時協議会がある前にどのようだったか教えていただきたいと思います。

○会長 事務局にお答えさせます。

○事務局長 臨時協議会の前にでしょうか。

○三杉委員 臨時協議会の前に資料としていただければ助かりますが。

○会長 事務局に今、局長がおっしゃるように、皆さんのお手元に配布をするようにいたしたいと思います。臨時協議会の何日か前に。

○三杉委員 出来れば2週間前にいただければ助かります。

○会長 出来るだけ早い機会にいたしたいと思いますが、臨時協議会についても、この3月はご承知のとおり角館町さんの議会の選挙が行われるわけでございますので、3月の定例協議会は一応中止をして、4月に入ったところで臨時協議会を開催し進めていきたいと思っていますので、このことも付け加えてお話を申し上げておきたいと思いますので、その時に出来るだけ早く、今のご質問についてお答えするようにさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○事務局長 三杉委員、地域自治組織の概要ですね、まだ法律通っておらないのですけれども、3月には提案されるという見込みですので、まだ法令化されておりませんので、地域自治組織が法令化された場合の概要ですね。それから、特例を使うのがいろいろ出ているのですけれども、在任特例を使った場合の利点と使わないで設置選挙する場合の比較の資料を2週間位前に欲しいということですね。分かりました。あと、県内の合併協議会でよろしいですか。

○三杉委員 県外でもよろしいです。

○事務局長 はい。分かりました。

○会長 特例を使わなかった時の予想の関係については前に皆さんに配布しておりますので、あれで多分お分かりだと思いますので、ただ特例を使った場合にはどうなるのかということだけは、事務局でお出ししますのでよろしくお願い申し上げます。はいどうぞ。

○辻委員 角館の辻でございます。小委員会に参加させていただいたものとして、一言付け加えておきますが、今、私ども小委員会で出した在任特例について大分経費が無駄だとか、いろいろ議論されておりますが、ちょっと考え方を変えてみますと、住民から見れば新しい議員を選ぶ時には、それぞれ住民はどういう人がどういう立場でどういう考えを持っているのかという、見合いであれば両方ともそれぞれの人達を知る期間として有効に使えば全部が全部無駄だということではないと思います。良い議員を選ぶ為に在任特例の時間を使ったということになれば、そういう意味もあると思います。そういうお金のことが無駄だということになれば、私ども小委員会の中で大分議論されたのは、各議会代表の議長さんが、議員の定数そのものは全部のところが26人要求して意見を言ってきました。それに対して私どもは、なんとしたらそれに近いようなところで、議員の人達の要求にも近いようにしてがんばってみようかなと。私自身のことを言えば、18人ないし多くて20人。大体において、10万人単位の所でも30人の法定の定数がある。それの3分の1にも満たないところが、26人を要求してくると。これではどうもおかしいのではないかと。同じく経費ということを問題にされるなら、この後議会に持ち帰って協議の時には、必ずこの定数そのものもこのままで良いか。住民から見れば本当に大事な経費の削減というのは、これからずっと続くであろう議員の定数そのものを削減してもらいたいといのは、結構多いと思いますので、それも合わせて議論していただきたいと思います。終わり。

○会長 ただ今のご発言については、小委員会を尊重して皆さんが論議をしていきたいという考え方を持っておりますので、その点はここに提案した内容について確認をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 そういう順でこれから進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○三杉委員 すみません。今、辻さんが言ったことで議員の人達を知るにも良い機会だということをちらっと失言されたのですが、選挙運動ではないので、それはちょっと失言だと思います。特例がそういうふうに受け止められると大変だと思います。

○会長 皆さんの、私からお諮りした、この後、十分議会の皆さんと協議を重ねてまいるということをご報告いたしましたので、そういうことでご理解をいただきたいと、こう思います。それでは、10号の協議案件については、継続審議とすることにいたします。それでは、次に、協議案第11号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについてを議題といたします。これにつきましても、議会議員の関係と同様、小委員会から考え方を示されておりますので、このことについて皆さんも十分ご承知でありますので、このことについて皆さんの協議をお願いいたしたいと思います。

○稲田委員 田沢湖の稲田です。今、提案されました協議事項で、議員だけがあれで、農業委員を決着するわけにはいきませんので、これも議員の決着と同時に決着するということで、継続審議にしたらいかがでしょうか。

○会長 ただ今、同様の取扱いというご発言がございましたが、他にございませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 なしということでございますので、11号についても10号同様、継続審議とすることに決定いたします。それでは次に第9回の協議会で説明してまいりました、協議案件の36号から42号までの7案件について協議いたしたいと存じます。内容については第9回協議会で説明しておりますし、委員の皆さんも十分検討する時間があったと思いますので、早速協議案件第36号、地方税の取扱いについてを議題といたします。質問ご意見を頂戴いたします。

○田口(喜)委員 田沢湖の田口です。都市計画税についてご質問をしたいと思います。いずれ廃止に向けた調整を行うというふうに調整方針にはなっております。いずれ、任意協議会の時代から平成13年度ベースの試算がなされた時に、収支のバランスについて当初の配布資料の中には歳入がたしか118億、歳出が137億というような財源不足が18億生じるという資料をいただきました。いずれ17年の4月から新しい新市がスタートしても、財源不足というのは生じてくるわけであります。これを補うとすればサービスを低下するとか、あるいはもっともっと歳出を切り詰めていく方法もあるわけですけれども、ここに一つの目的税でしょうけれども、都市計画税があるわけですが、これを廃止にする大きな理由。また、このまま都市計画税を継続していくとすれば他の町村にはどういうところが都市計画税の対象になるのか、そして分かりますと、どの位の財源増になるのかご質問申し上げます。

○会長 事務局長。

○事務局長 都市計画税につきましては、ただ今、角館町だけに課税されておりますが、資料に書いておりますとおり、4,500万から4,600万という非常に大きな財源でございますが、これを継続することになりますと、同じ都市計画区域を持っております田沢湖町にもいずれ課税しなければならないということになりますので、住民の負担が多くなるということでございます。いずれ、田沢湖町にもし課税したときの額については試算しておりませんが、かなりの額になると思います。県内の現状では、町村では五城目町と象潟町と角館町が都市計画税かかっておりますが、象潟町は合併時に廃止するという方向です。今、休止しておりますが。五城目町につきましては、これは1月に提案したばかりだそうですが、現行の新町に引き継ぐということで、五城目町だけこのまま都市計画税をこのままかけていくという内容で、原案とおりにとおりばそのような内容になると思います。

○会長 他にありませんか。はいどうぞ。

○信田委員 田沢湖の信田であります。納税貯蓄組合の関係でお伺いしたいと思います。納税貯蓄組合は皆さんご存知のように、本来でありますと町が徴税をする立場にあるわけで、その部分を一般の町民の方が組合を結成して、変わりに徴収をしている。そのいわゆる報償という形になっております。田沢湖町を見るとおり、これが実施されますと、実際問題大変な減額です。大体10分の1くらいになるのではないかと私は思っているのですけれども。そうなると、本来的に納税貯蓄組合の皆さんがまったく今の状況が分からないと思うわけです。時間がありますので、そこらへんを組合の人達にお話をしながら、ある程度理解を得た中で実施にして欲しいなというふうに思っています。そこらへんお考えをお聞きしたいと思います。

○事務局長 いずれ、奨励的補助金につきましては、西木村が廃止しておりまして、田沢湖町、角館町も新市において廃止するという方向でございます。ここに書いておりますとおり事務費補助金が西木村の例により交付するという調整方針でございますが、奨励的補助金につきましては、納税貯蓄組合の皆様の大きな財源になっていると思いますが、合併時まで納税貯蓄組合の方に各町村でご説明申し上げまして、ご理解を得るように努力したいと思っております。

○会長 他にございませんか。はいどうぞ。

○田口(喜)委員 ここの項で質問したら良いのか、どこの項で質問したら良いのか、いずれ教えていただきたいと思います。国保の財政調整基金の質問をしたいわけですけれども、いつ頃でてくるのか、ここの項で質問ですか。

○会長 事務局説明してください。

○事務局田口 保健福祉専門部会を担当しております田口でございます。国民健康保険事業の取扱いにつきましては、資格、税それぞれ分かれておりまして、4月、協議会が再開した時点で国民健康保険事業についてをご提案させていただく予定でございます。4月の定例会で提案できるかと思っております。

○会長 他にございませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 ないでありますので、協議案件第36号については、原案のとおり承認することでよろしいでしょうか。
(「異議なし」という声あり)

○会長 異議なしということでございますので、これを決定いたします。次に協議案件第37号使用料、手数料の取扱いについてを議題といたします。これについても、ご質問等頂戴したします。37号についても、上の方見てみますと、合併時に統一するよう調整するという内容でありますので、多分事務局の方でこうした内容についても、調整をされて報告がある、この使用料というのは大きな関心、直接住民に関係があるわけですので、当然調整した内容が事務局から報告するということでいたしたいと思いますがいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 ということで、37号についても原案のとおり承認してもよろしいでしょうか。
(「異議なし」という声あり)

○会長 異議なしという声がありますので、協議案件第37号についても原案のとおり確認することにいたします。次に協議案件第38号行政区の取扱いについてでございます。先程ご質問にもございましたが、このことについて皆様のお手元にもありますので、このことをご質問等頂戴いたします。このことで、若干補足させます。

○副局長 先程、地域自治組織の段階で行政区タイプと申し上げましたが、説明の中でもうしあげましたあの行政区というのは仙台市の青葉区とかなんとかくという、その区なので、ここで言っておりますのは町内会タイプというような単位の行政区でございまして、地域自治組織で申し上げている行政区とは違う用語ということでございます。

○会長 ご質問ございませんか。
(「なし」という声あり)

○会長第38号についても原案のとおり承認してよろしいでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 大きい声でひとつ。良い時は声をかけていただければ。それでは、第38号行政区の取り扱いについては、原案のとおり確認することにいたします。次に39号納税関係事業の取扱いについてを議題といたします。これについても皆さんのご質問ご意見を頂戴いたします。他にございませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 なければ協議案件第39号については、原案のとおり承認してもよろしいでしょうか。
(「はい」という声あり)

○会長 異議なしということでございますので、原案のとおり確認する事に決定します。次に協議案件40号商工観光事業の取扱いについてを議題といたします。ご質問ご意見等頂戴いたします。はいどうぞ。

○稲田委員 田沢湖の稲田です。21ページの観光施設管理事業というので、それぞれ14年度の管理経費と使用料等が入っておりますが、3町とも持ち出しが非常に多いような感じがいたします。その中で現行とおり新市に引き継ぐというようなことがありますが、やはり私はこれこそ引き継ぐ前に大きい見直しが必要だと判断しておりますが、これを担当したそれぞれの方々はどのような考えの中で、現行とおり新市に引き継ぐという答えが出たのかどうか、それをお伺いいたしたいと思います。

○会長 説明を。はいどうぞ。

○事務局藤村 事務局次長の藤村です。観光部門の専門部会を担当しております。今、稲田委員から質問ありましたけれども、ここで現行のとおり新市に引き継ぐという主旨につきましては、現在ある施設を新しい市に引き継ぐということでございます。この時点ではありませんでしたけれども、自治法の改正がございまして、公の施設を民間に委託する場合は、指定管理者制度という制度を導入しなければならないという自治法の改正がありました。経過期間として3年間はそのままでいけるというふうになっておりますが、合併に伴いましては、経過期間がございませんので、その時点では指定管理者制度を導入しなければならないことになろうと思います。ただ内容につきまして、それによって急に経費が安くなったり、収入が増えたりというのはあくまでも受託団体と言いますか民間組織の経営努力という部分が出てくるとは思っております。

○稲田委員 私たち、藤里に研修に行ったときに、やはり観光施設の維持管理費という形の中で、市町村が非常に経費の支出で参っているという現況下だったのです。けれどもやはり、民間に委託したり、総合的な管理することによって、私は経費の大幅な削減が出来ると思うのです。そういうこともやはりこれから積極的にかかっていかなければ、新市になっても、かかるものはどんどんかけて、いわゆる収入は少ないという形には私は行かないますので、十二分に検討していただくことをご要望申し上げたいと思います。

○会長 他にございませんか。他にご発言がないようでありますので、協議案件第40号について原案のとおり承認してよろしいでしょうか。
(「異議なし」という声あり)

○会長 異議なしの声がありますので、40号については原案のとおり確認することにいたします。次に協議案件第41号勤労者・消費者関連事業の取扱いについてを議題といたします。ご意見ご質問等頂戴いたします。他にご意見ございませんか。
(「なし」と言う声あり)

○会長 ご意見がないようでございますので、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。
(「異議なし」という声あり)

○会長 異議なしということでありますので、協議案件41号につきましても、原案のとおり確認することに決定いたしました。次に協議案件42号建設関係事業の取り扱いについてを議題といたします。ご質問ご意見ご発言をお願いいたします。調整内容上段に書かれておりますが。はいどうぞ。

○田口(喜)委員 田沢湖の田口です。公営住宅、町営住宅のことについて、うちの方の議会特別委員会では、ずいぶん住宅の戸数の差が出てきているものだなというような発言があったわけでありまして、是非ともそこらへんを聞いて来いということを言われてまいりました。今まで提案されて、何かありませんか、異議なし。そのとおり行くのか、また異議があってもその代案をなんとしていくのかというのが、非常に提案者もそうでしょうけれども、我々の方も非常に大変な作業になっていくのです。異議があればどう調整していくのか、一つ一つの問題をこの場で実際やっていくのか。調整方針では、新市に引き継ぐという名文句でつづられておりますけれども、例えば今質問した公営住宅といいますか、差があるわけです。それぞれのまちづくりでこういうふうになったと思いますけれども、これについてこのような調整方針で良いのか、事務局サイドでなにかいろいろ意見があったらお聞かせ願いたいと思います。

○会長 事務局の方で特に。ただ今の質問に対して。はいどうぞ。

○事務局藤村 公営住宅の調整項目で新市に引き継ぐということでございますけれども、住宅数に各町村でかなり差があるというような内容についてのご質問でございますが、新市に引き継ぐということは現在ある施設を引き継ぐということでございまして、その後の差がある部分につきましては、当然、建設計画、まちづくり計画なりで協議していくことになろうと思います。その後、新市の市長なり市議会の行政判断、政策判断が必要になってくるというふうに考えておりますので、現在の協議会の中での協議事項としましては、現在の施設をどうするかということでございますので、それはそのまま引き継いでいくということで、このような提案をしております。

○会長 もちろん、この後の新市計画の中では、いろいろと素案をだされますので、その席でまた、いろいろとご質問いただければありがたいと思います。それでは42号につきまして、原案のとおり承認してもよろしいでしょうか。
(「異議なし」という声あり)

○会長 異議なしということでございますので、42号についても原案のとおり確認することにいたしたいと思います。決定いたします。これで今回の、今までの協議案件についてはすべて終了いたしましたが、次は新しい提案になるわけですが、若干休憩しますか。それでは、暫時10分間の休憩をいたします。

休憩 15:34
再開 15:44

○会長 それでは、皆様には大変お疲れでございますが、会議を再開いたします。なお協議案件の43号から47号までの5案件を提案いたしますので、それぞれ事務局説明を申し上げてまいります。それでは最初に協議案件43号電算システム事業の取扱いについてを説明いたします。

○事務局長 協議案第43号電算システム事業の取扱いについてご説明申し上げます。34ページをご覧いただきたいと思います。調整の内容といたしましては、合併時に住民記録関連電算機器及びシステムを統一し、ネットワークシステムにより運用する。ただし、単独処理業務システムについては、合併時までに調整するという調整内容でございます。ここに現況としまして、住民記録関連、住基ネット関連、以下書いておりますが、本日の参考資料編の2ページをご覧いただきたいと思います。ここに住民記録システムということで図になって出ておりますが、住民記録と他のシステムの連動ということで、住民記録で保有するデータは他のシステムの基本的データとなり高い汎用性を持っております。この事から住民記録を核としたデータ統合が不可欠であると書いております。まん中の住民基本台帳住民記録システムがあらゆる住民の方の基礎情報を持っているわけであります。これから上の教育関係、選挙関係、国民年金関係、住基ネット、福祉関連、国保税、住民税等、収納消込等ありますが、これらのすべての基本データとなる基幹システムでございます。右側3ページには各電算システムの解説と書いておりますが、これもご覧いただきたいと思います。先にもどりまして、住民記録関連でございますが、これは住民基本台帳でございますが、調整方針としまして、住民記録関係業務については、3町村いずれかの電算システムを採用し、片寄せ式の統合とするということでありますが、この中でそれぞれ3町村それぞれ開発元、導入業者違っております。ここの中の一番効率的、コスト面いろいろ考慮しまして一番良いシステムに3町村1つに統合するということでございます。合併時に住民サービスを低下させないように十分考えながら統合していきたいということでございます。住基ネット関連につきましては、これは全国の自治体と結んでネットワークを共有しているものでございますが、住基ネットについては3町村いずれかのシステムを採用し、片寄せ式の統合とするという同じ内容でございます。35ページの税システム関係。これも住民記録の例によるということで、基本的なシステムを利用すると、国民年金も同じでございます。36ページにまいりまして、国民健康保険関連の資格管理、それから国民健康保険税の賦課徴収事務でございますが、これも住民記録の例によるということでございます。福祉関連、介護保険につきましては、大曲仙北広域市町村圏組合で共同処理をしておりますので、介護保険関連のところでもご説明しましたが、これは3町村合併時まで調整するということでございます。児童手当、福祉医療につきましても、基幹システムと結びまして、住民記録の例によるということでございます。次のページ福祉関連につきましては、保育料につきましては、田沢湖町だけがコンピューターに入力しております。あとは未導入でございますが、これも合併時までに調整するという内容でございます。上下水道関連につきましては、これもシステム違って稼動しておりますが、これも合併時までに調整するという内容でございます。教育関連につきましては、学齢簿につきましてはご覧のとおりの内容でございますが、合併時までに調整するということでございます。図書館につきましては、角館町がシステムを導入しておりますが、これは現行のとおり新市に引き継ぐということでございます。選挙関連につきましては、これは基本的な基幹システムを利用しまして、住民記録の例によるということでございます。総務関連、給与関係、財務会計につきましては、単独で動くシステムでございますので、3町村のいずれか、今、いろいろと打合せしておりますが、どれに統一するかということで、合併時までに調整するという内容でございます。農業委員会関連につきましても、これも合併時までに調整するということでございます。農林水産関連の地籍管理についても同様でございます。土木関連、公営住宅関係、角館町で入れておりますが、合併時までに他の2町村入れるかどうかということを調整するということでございます。工事設計積算関係につきましても、合併時まで調整するといことでございます。保健関連、これは県の総合保健事業団のシステムに健康管理、集団検診システムにならっておりますので、3町村とも同じでございます。合併時までに統合するという内容でございます。合併時までに統合するという内容でございます。その他グループウェア、これにつきましても、合併時までに調整するという内容であります。電算システムの統合につきましては、準備から1年以上かかると言われておりますが、ちょっと遅れておりますので、今後各町村の予算化、議決、入札、契約等おこないまして、いろいろと準備をすすめていかなければならないことでございますので、非常に急ぐ事項になっておりますので、よろしくご協議お願いしたいと思います。以上です。 ○会長 説明が終わりました。ご質問等頂戴いたしたいと思います。ただ今、説明をいたしましたように、これが合併の大きな事業の一つでありますので、なにかご質問等頂戴いたしたいと思います。はいどうぞ。

○佐藤(宗)委員 西木村の佐藤でございます。言葉がちょっとわからなくて。34ページのは、3町村いずれかの電算システムを採用し、片寄せ式の統合とする。住基ネット関連についても片寄せの統合をする。あとは住民記録によるとか、又は合併時までに調整するとかいろいろとありますが、これを見ますと富士通ですか、日立ですか、アイ・エム・サービスと、残念ながら3つバラバラになっておりまして、大変な作業だろうと思います。この片寄せの統合とするという、どれか一つということなのですけれども、これにつきまして今現在、どこの開発元にあわせるのか決まっているのかどうかという問題、またその決まっておったとしたら、デメリット、メリット検討してあろうと思いますけれども、決定してあったら、決定した理由というか、決定しておらなければしょうがないですけれども、そういう1点と、先程冒頭に申し上げたように、調整方針の言葉、皆コンピューター関係なのですけれども、住民記録の例によるとか、片寄せにするとか、調整するとか、こういう書き方というのは、どういうことからこういう書き方になったのか。私からすると全部片寄せするという方法でも良いかなと思うのですけれども、どういうシステム上こういう言葉になったのかお伺いしたいと思います。

○会長 説明を。

○事務局藤村 藤村です。お答えいたします。住民記録関連ということで、一番最初のところの調整方針が、3町村のいずれかの電算システムを採用し片寄せ式の統合をするということでございますけれども、これは、先程言いましたように、住民に関するデータを現在は3つのシステム、別々のシステムで持っております。そのデータを1つのシステムで動かす為には、データそのものを移行しなければならないと。システムが違う物の中のデータを移行するということについては、かなりのリスクを負うことがありますし経費もかかるということになりますので、3つの内の1つを採用すれば2町村の分のデータの移行だけですむということになりますので、経費的にも安くなりますし、その障害といいますかリスクの発生も3分の1減るということでございますので、3町村で使っているシステムの内1つを採用したいと言うことで片寄せ式という表現をしております。なお、それ以降につきまして住民記録の例と書いておりますけれども、住民記録のところに書いたような内容がそのままここに来るという意味でございますので、税システムについても、中身については住民記録のところに書いてありますように、3町村のいずれかのシステムを採用して片寄せ式の統合をすると。最初に参考資料の図で説明しましたように、1つの住民記録の物を使っていきますので、当然そのシステムから発生する税なり選挙なり年金なりと言うことになりますので、住民記録が決まりますと、それに付随した同一メーカーのシステムという考え方になるということでございます。そういうことになります。それから業者といいますか統合するメーカーの決定ということでございますが、そのことについては、検討はしておりますけれども、決定はいたしておりません。先程も局長の方から話ありましたように、予算が伴うものでございますので、各町村の予算議決を待って発注行為に着手するということになると思います。

○田口(喜)委員 その中身はいつ頃。どこのメーカーに決定したかというのはいつ頃出るのですか。

○事務局藤村 予算議決後にこちらの方としましては、実務作業を行うということでございます。

○稲田委員 暫時休憩して。くだらない質問で。全県的に全国的に統合したり、いろいろな会社が出れば、いわゆるその会社によっては1つに集中する事によって倒産したりする会社など出ないものですか。

○会長 暫時休憩いたします。

休憩 15:57
再開 16:00


○会長 再開いたしまして、ただ今の電算システム事業の取扱いについて、他にご意見ございませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 これに決めるということではなく、この次の定例会でこれをまた確認をするということにいたしたいと思いますので、提案でありますのでよろしくお願いいたします。それではその次に協議案件の第44号ごみ収集運搬業務事業の取扱いについてを事務局より提案の説明をさせます。

○事務局長 協議案第44号ごみ収集運搬業務事業の取扱いについてご説明いたします。46ページになります。調整の内容としましては、ごみ収集運搬業務事業については、事業の一元化に向け調整するものとする。1、ごみ分別・収集については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、収集区域、分別方法及び収集回数については、新市一般廃棄物処理計画を策定の上、調整する。2、ごみ処理に関する諸制度については、合併時までに調整する。3、ごみ処理に関する施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするという内容でございます。現況としましてはごみ分別につきましては3町村とも可燃物、不燃物、資源ごみ、粗大ごみ、電池類の収集分別方法は同じでございますので、現行のとおり新市に引き継ぐという調整内容でございます。次のごみ収集につきましては、3町村とも町内全域からステーション方式で収集しておりまして、100パーセントの収集率でございます。収集された可燃ごみと資源ごみは北浦環境センターへ。不燃ごみはそれぞれの最終処分場へ搬入するというシステムであります。具体的な調整方法としましては、現行のとおり新市に引き継ぐ。現在の町村界については収集区域の再編を検討するという内容でございます。これにつきましては現在、町村別にやっておりますが、効率的な収集が出来るように現在の町村界を超えて収集も可能でないか検討するという内容でございます。ごみ処理に関するその他制度。それぞれの町村で生ごみ処理容器の購入補助。コンポスト、電気式生ごみ機、これは田沢湖町でございますが、それぞれの補助をやっております。ここに書いてあるとおりでございます。これも合併時までに同じような内容に調整するということでございます。ごみ減量等推進審議会等でございますが、田沢湖町と西木村には廃棄物減量等推進審議会というものがございます。角館町には角館町環境美化推進協議会というものがあります。美化協力員でございますが、これは差がございますので、合併時までに調整するという内容でございます。ごみ処理施設でございますが、これは不燃ごみでございますが、それぞれ一般廃棄物最終処分場があります。処理能力、埋立計画年数につきましては、書いてあるとおりでございます。料金は同じでございます。これもそれぞれ現行のとおり新市に引き継ぐという内容でございます。以上、ごみ処理関係につきましてご説明いたしました。

○会長 ご質問ありませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 なければこれで説明を終わります。次に協議案件45号環境対策事業の取扱いについてを提案説明を行います。事務局。

○事務局長 協議案第45号環境対策事業の取扱いについてご説明いたします。50ページになります。調整の内容としましては、1、環境対策事務及び事業については、再編に向けて次の区分により調整する。1、現行のとおり新市に引き継ぐもの。2、新市において調整するもの。2、環境保全の推進については、新市において新たな基本計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用するという内容でございます。環境美化事業等につきましては、ご覧のとおりでございます。合併後に再編するという内容でございます。河川等水質検査につきましては、生活雑排水の水質検査を田沢湖町で行っております。角館町は最終処分場の処理水の検査。西木村では随時水質検査を行っております。これにつきましては、現行のとおり新市に引き継ぐということで、具体的な検査方法、内容については新市の環境計画により実施するという内容でございます。不法投棄ごみ防止等でございますが、田沢湖町、不法投棄監視員がございます。角館町は職員による林道等の不法投棄のパトロールを行っております。西木村は不法投棄パトロールを不法投棄監視員3名によりパトロールを行っております。これも合併時に統合するという内容であります。特定施設各種届出等でございますが、これは都市計画区域の騒音規制法、振動規制法に規定されている特定施設を、建設設置する場合に必要な届出の受理審査を行うということで、田沢湖町においては製材所が該当するそうでございますが、西木村においては都市計画区域がございませんので該当ございません。現行のとおり新市に引き継ぐということでございます。環境に関する計画等につきましては、田沢湖町については環境保全条例、地球温暖化対策実効計画がございます。角館町につきましては地球温暖化対策実効計画。西木村には環境にやさしい公共施設の行動、環境宣言の村のアクションプログラム、地球温暖化対策実行計画がございます。これは新市において新たに地球温暖化対策実行計画、環境づくり計画を策定する。新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用するという調整内容でございます。以上でございます。

○会長 説明が終りました。ご質問はありませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 質問がないようですので、これで説明を終わります。次に協議案件第46号上・下水道事業の取扱いについて説明をいたします。

○事務局長 それでは、協議案第46号上・下水道事業の取扱いについてご説明いたします。54ページからになります。調整の内容、ちょっと長いのですが読ませていただきます。上水道(簡易水道、小規模水道を含む)事業について。1、上水道事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、健全運営と普及率の格差是正に努めるものとする。2、加入金等の取扱いについては、合併時に角館町の例に統一する。3、上水道使用料については当面現行どおりとし、合併後の統一に向けて段階的に調整するものとする。下水道(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、林業集落排水、簡易排水を含む)事業について。1、下水道事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、健全運営と普及率の格差是正に努めるものとする。2、受益者負担金については、認可されている計画事業は、現行どおり新市に引き継ぐものとする。3、下水道使用料については当面現行どおりとし、合併後の統一に向けて段階的に調整するものとする。合併処理浄化槽設置事業について。1、補助金交付型事業の補助金限度額については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。2、市町村設置型事業(個別排水処理施設を含む)の受益者分担金及び使用料については、平成18年度までは、現行どおり新市に引き継ぐものとする。設備整備補助等の制度について。1、水洗便所改造資金助成制度については、合併後5年間は現行どおりとする。2、田沢湖町独自の助成制度については、合併時に廃止する。3、西木村独自の集落排水環境整備費補助金については、合併後5年間はその例により、新市に引き継ぐものとするという調整の内容でございます。現況としまして、1、上水道事業につきましては、田沢湖町が生保内地区。簡易水道がご覧の5地区にございます。角館町は上水道が角館地区。簡易水道が3地区にございます。西木村については、簡易水道が6地区ございます。失礼いたしました。小規模水道は角館町が1地区、西木村につきましては2地区ございます。調整方針につきましては、上水道事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、合併時から地方公営企業法を適用し健全運営に努めるものするという内容でございます。簡易水道事業及び小規模水道事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、地方公営企業としての健全運営に努めるものとする。また、上水道の普及率の向上を図るとともに格差是正に努めるものとするということであります。普及率それぞれ書いてあるとおりでございます。次に加入金等につきましては、現行は田沢湖町が特別使用料として3万円。角館町が口径によりこのようになっております。西木村については加入金として、1件1万5,750円と口径によりましてご覧の金額でございます。これは、合併時に給水装置規模応じて手数料として徴収している角館町の例により統一するということでございます。まん中の角館町の例に統一するという内容でございます。検針につきましては、ご覧のとおり検針員を委託しております。調整方針としては、検針業務については、検診員数を現行どおりとして新市に引き継ぐものとする。なお、冬季間の取扱い、これはメーターを積雪等によりまして確認できないものについてでありますが、それにつきましては西木村の例により調整するということで、ここに書いてありますとおり、冬季間12月から4月までは概算請求を行いまして、5月に精算するという内容であります。上水道の用途区分及び使用料の算定でありますが、これは参考資料の5ページ6ページ7ページについておりますが、各町村の上水道の用途区分及び使用料、このように細かく分かれております。基本がそれぞれの家庭用、団体用、営業用、その他ございますが、基本は何立方メートルまではいくらか、超過1立方メートルいくらかというように、細かく各町村分かれております。内容は後でご覧いただきたいと思います。調整の内容としましては、上水道使用料については当面現行どおりとし、合併後の統一に向けて段階的に調整するものとするという内容でございます。次のページ、使用料徴収につきましては、それぞれ納付書を発行して口座振替あるいは集金で行っております。ご覧のとおりでありますが。合併時から、直接納付による納期限及び口座振替日は、毎月末日とする。(下水道使用料徴収の調整方針と同一)また、集金業務については、当面どおりとするということでございます。給水工事の工事業者の指定でございますが、これは各町村とも差異はございません。調整方針としまして、施行技術の維持向上と責任施行を促進するため、合併時から有効期間を2年とし、登録手数料は1万円とするということでございます。指定有効期間なしとなっておりますが、有効期間を2年にするという内容であります。諮問機関等につきましては、角館町には指定給水装置工事事業者審査委員会と角館町水道運営審議会があります。西木村については、西木村指定給水装置工事事業者審査委員会がございます。これにつきましては,指定給水装置工事事業者審査委員会は、合併時に廃止するということで、角館町にあります水道運営審議会を新市において新たに設置するという内容でございます。次に2番の下水道事業にまいります。下水道事業の実施状況でございますが、田沢湖町、公共下水道と特定環境保全公共下水道。これは、市街地以外の自然保護の目的で田沢湖周辺にある下水道でございます。角館町は公共下水道と農業集落排水事業、前郷地区でありますがございます。西木村については農業集落排水が5地区、林業集落排水が2地区、簡易排水が1地区で行っております。これにつきましては、下水道事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、地方公営企業としての健全な運営に努めるものとする。また、普及率及び水洗便所設置率の向上を図ると共に格差是正に努めるものとするということで、下のほうに下水道普及率と水洗便所設置率、それぞれの率が書かれておりますが、これを早急に上げたいと、格差是正に努めるという内容であります。受益者負担金につきましては、田沢湖町については、それぞれの地区によりまして、このように平米あたりの金額がこのとおりになっております。賦課が5年分割であります。前納報奨金が支払残回数に応じて前納報奨金が交付されております。角館におきましては一律でございまして、受益者負担金が下水道が平米410円、農業集落排水が1戸10万円ということであります。3年分割で納付することになっております。西木村は受益者負担金がなしということでございます。調整内容につきましては、合併時に認可されている事業の受益者負担金については現行どおりとし、合併後の認可事業については新市で定めるものとするという内容であります。現在認可されている事業の地域については現行どおりとするということであります。なお、賦課及び徴収業務については田沢湖町の例による。また、前納報奨金制度については、合併後5年間は田沢湖町の例により、新市に引き継ぐものとするという内容でございます。田沢湖町の前納報奨金制度を合併後5年間採用するという内容でございます。次のページ下水道使用料の算定でありますが、田沢湖町と角館町では水道水の使用料に基づく算定ということでございまして、水道のメーターと比例するという内容でありますが、参考資料8ページの別表3に付いております。西木村では世帯員数に基づく利用料ということで算定しております。調整方針としましては、下水道使用料については、当面現行どおりとし、合併後の統一に向けて段階的に調整するものとするという内容でございます。使用料の徴収につきましては、先程の上水道の使用料の徴収と同じでございまして、合併時から、直接納付による納期限及び口座振替日は、毎月末日に統一するということでございます。集金業務については現行どおりであります。排水設備工事店指定につきましては、それぞれ指定有効期間、登録手数料が違っておりますが、これも先程の上水道と同じく技術の向上と責任施工を促進する為、合併時から有効期間を2年とし、登録手数料は1万円とするという内容であります。次にまいりまして合併処理浄化槽設置事業でございます。補助金交付型、これは下水道区域内でありますが、田沢湖町におきまして、下水道区域内において、7年以内に共用がされない地域については、補助金を交付するということでございますが、それぞれ5人槽7人槽10人槽の補助金額がこのようになっております。角館町も同じでございます。西木村にはこの制度はないということでございます。補助金限度額は現行どおりとするという内容であります。市町村設置型、これは下水道区域外でありますが、受益者分担金がそれぞれこのようになっております。使用料も書かれたようになっております。西木村におきましては、下水道区域外の受益者分担金は取らないということで、使用料は農業集落排水事業と同一の使用料でございます。この調整方針につきましては、受益者負担金及び使用料については、平成18年度、これは西木村の事業計画終了年度でございますが、それまで現行どおりとするという内容でございます。4番の設備整備補助金等の制度でございますが、それぞれ水洗便所改造資金助成制度がございます。内容についてはご覧のとおりでございますが、省略いたしますが、この調整方針につきましては、合併後5年間は現行どおりとする。ただし、田沢湖町の限度額及び融資期間については角館町の例に統一できるよう金融機関等との調整に努めるものとするということでございます。田沢湖町は1戸につき60万円でございますが、これを角館町の1戸につき100万円まで引き上げたいと、調整したいという内容でございます。田沢湖町に助成制度として自己資金で実施した場合、町が1万円を交付するということでございますが、これは合併時に廃止するという内容でございます。西木村に集落排水環境整備補助金がございますが、世帯全員が61歳以上の場合でございまして、宅地内公共マスから排水口まで、合併処理浄化槽を設置する工事にこの補助金を交付するということでございますが、合併後5年間は西木村の例によるということで、ただし対象年齢及び補助限度額については、合併時に見直しを図るものとするという調整内容でございます。以上で上下水道事業の取扱いについて説明を終わります。

○会長 説明が終わりました。これもいいですね。はいどうぞ。

○田口(喜)委員 田沢湖の田口です。上下水道の使用料についてですけれども、合併後の統一に向けて段階的に調整するというようにのっておりますけれども、もっと詳しく説明をしていただければありがたいと思います。

○事務局長 お答えいたします。専門部会の中では、先程の資料の中の各町村の料金表ございますが、あまりにも格差がありすぎまして、合併時にもし調整すると、統一するということになれば、上水道については現在の2倍以上の使用料を払わなければならないというところも出てまいりますので、これも住民サービスの面からいっきに2倍以上になればうまくないという理由から、合併後5年間で調整するということも検討したそうですが、それも同じ自治体で統一しなければいけないことはもちろんでございますが、5年では無理ではないかいかと、もう少しかけて合併後に早い時期に調整をしたいという専門部会での結論だそうです。5年ではちょっと3町村、上水道下水道統一するのは無理ではないかというお話でございました。

○田口(喜)委員 住民サービスの統一というのは必要でしょうけれども、私の質問の意図分かっておるでしょうけれども、いずれ企業会計で各町村行っておりますが、わが町村でも特殊事情がありますし、先程局長が答えたように、やはり営業用になればかなりの量を使うわけです。分かっていると思いますが、数件で全体の95パーセントの量を使っている。そういうところが今の統一料金に合わせられたら莫大な額になるということですので。一般家庭であれば統一は可能でしょうけれども、そういう点においては考慮が5年というのはどうかなと。もう少し検討していただきたいと思います。要望いたします。

○会長 他にご質問ありますか。
(「なし」という声あり)

○会長 それでは次に協議案件の第47号地域交通対策関係事業の取扱いについて説明をいたします。

○事務局長 それでは協議案第47号地域交通対策関係事業の取扱いについてご説明いたします。調整の内容につきましては、生活バス路線維持、町営バス等の公共交通機関の確保・充実に関する事業については、現行のとおり新市に引き継ぐということであります。公共交通機関の確保・充実。それぞれ、生活バス路線維持、田沢湖町が9系統、角館町も同じ9系統、西木村も桧木内線他3系統、合わせて4系統でございます。これだけバス路線維持補助金を出しているということでございます。町営バス運行につきましては、田沢湖町が向生保内線、角館町は中川線他2系統、下延線と八割線でございますが、運行しております。秋田内陸縦貫鉄道の運営につきましては、それぞれの町村、これは赤字の負担金でございますが、14年度、15年度このくらいの額を負担しているということでございます。調整方法としましては、現行のとおり新市に引き継ぐという内容でございます。下に内陸線について書いておりますが、ちょっと訂正がございます。なお、内陸線運営については合併後速やかに事業縮小と書いておりますが、この前に存続といれていただきたいと思います。なお、内陸線運営については、合併後速やかに存続、事業縮小又は廃止も含めて県・関係町村と協議中であるということでございます。内陸線につきましては、ご存知のとおり現在いろいろと経営努力をしているところでありますが、地域住民の足の確保又は今後観光客等の利用等を図ることにより、存続していきたいものと思っておりますが、現在関係町村と存続・事業の縮小又は廃止も含めて協議中であるということでございます。以上でございます。

○会長 ただ今の説明でご質問ありませんか。
(「なし」という声あり)

○会長 ご質問がないようでありますので、この案件も、ただ今それぞれ説明いたしました協議案第43号から47号までの5案件については、次回の、先程も若干ふれましたが、臨時協議会で協議いたしたいと思いますので、十分ご検討をお願い申し上げます。それでは以上で報告事項あるいは協議案件それぞれ説明が終わったわけでありますが、1つだけ先程も申し上げましたが、3月の月については角館町さんの選挙がございますので、定例協議会は見送りまして、現在のところ4月13日に臨時協議会を予定してございます。この日にいたしたいと思いますが皆さんいかがでしょうか。なお、4月13日の臨時協議会には先程も確認いたしました、先程の協議案件10号について各議会の皆さんには十分話し合いをされまして、この臨時協議会で進めてまいりたいと思いますので、このことも改めて付け加えさせていただきたいと思います。もちろん11号もとなるわけでありますが、そういうことで、その案件と、ただ今申し上げました5案件をいたしたいということでございますので、このことをご報告申し上げておきたいと思います。なお、次の協議会については、そういう日程で進めてまいりますので、なお、名称選定委員会等も4月の始めには設立をいたしまして、皆さんからご承認をいただいておるこれについて設立をいたしまして、なお、その段階ではご報告、どの程度応募数があるのかという点についてのご報告を4月13日にはいたしたいと思います。なおその後の4月の後半あるいは5月の始めに定例会を開催をいたしますので、その段階で実際の名称の協議に入っていきたいとおもいますので、よろしくお願い申し上げます。以上で本日の定例会の全案件が終了いたしました。事務局の方からそれぞれ説明をいたしまして閉会いたしたいと思います。

○事務局長 大変ご苦労さまでした。本日の議題の確認をいたします。報告20号の15年度補正予算は原案どおり確認されました。21号の16年度の予算につきましても原案どおり確認いただきました。協議案第10号議会議員の定数及び任期の取扱いについては、継続協議でございます。協議案第11号の農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについても継続協議でございます。協議案第36号地方税の取扱いについて(その2)から協議案第42号建設関係事業の取扱いについては本日確認いただきました。協議案第43号電算システム事業の取扱いについてから協議案第47号地域交通対策関係事業の取扱いについては、今日、ご説明してご提案申し上げましたので、次回の4月13日に予定しております臨時協議会で協議していただきたいと思っております。以上でございます。以上をもちまして、第10回田沢湖・角館・西木合併協議会を終了させていただきます、どうもご苦労様でございました。

閉会 16:34



署 名

会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためにここに署名する。

平成  年  月  日

 会長(議長)

 委員

 委員

 委員