第2回臨時田沢湖・角館・西木合併協議会会議録
       
開催年月日
開催場所
開   会
閉   会
平成16年2月13日
田沢湖町総合開発センター 大集会室
午後1時30分
午後2時56分
    
田沢湖・角館・西木合併協議会出席者
会 長 佐 藤 清 雄
副 会 長 太 田 芳 文 田 代 千代志
委員 (田沢湖町)
高 橋 正 男 千 葉   勇
田 口 喜 義 信 田 幸 雄
稲 田   修 堀 川 光 博
小 松   直 細 川 雪 子
(角館町)
田 口 勝 次 小 林 一 雄
熊 谷 佳 穹 沢 田 信 男
佐々木   章 辻     均
山 本 陽 一 三 杉 真紀子
(西木村)
佐 藤 雄 孝 佐久間 健 一
佐 藤 宗 善 伊 藤 邦 彦
武 藤 昭 男 鈴 木 重 藏
門 脇   明 以上26名
田沢湖・角館・西木合併協議会欠席者 藤 井 けい子
鈴 木 峰 晴 2名
田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会
幹事長 野 中 秀 人
副幹事長 羽 川 昭 紘 大 沢   隆
幹 事 浦 山 清 悦 藤 木 春 悦
田 口 総 一
田沢湖・角館・西木合併協議会事務局
局長 大 楽   進
副局長 高 橋   徹
次長 羽 川 茂 幸 藤 村 好 正
事務局職員 高 橋 信 次 能 美 正 俊
阿 部    聡 田 口 信 幸
若 松 正 輝 猪 本 博 範
会 議 次 第
1.開 会
2.会長あいさつ
3.会議録署名委員の指名について
4.議 題
  協議案第5号  新自治体の名称について(継続協議)
5.閉 会
開会 13:30

事務局長 皆様、本日は大変ご苦労様でございます。定刻になりましたので、ただ今から第2回田沢湖・角館・西木合併協議会臨時会を開会いたします。始めに佐藤会長からご挨拶を申し上げます。

会長 今日は、皆さん、なにかとお忙しだったと思いますが、今日の臨時協議会にご出席をいただきまして厚くお礼を申し上げます。なお、1月の定例協議会におきまして、皆さんからいろいろとご協議をいただいて進めて参りました今後の方法について、今日ご協議をいただくわけであります。今日の協議会の内容につきましては、先の協議会で決定をいただきました、公募によらず現在の名称を基にして決定するという方法から、地域住民から新自治体の名称についての考え方を直接伺い、その結果を本協議会での協議の過程に反映させるため、決定方法は地域住民から町村名を単独では用いない名称案を広く募集し、その結果に田沢湖、角館、西木の3市を加えて、法定協議会で協議の上決定するという、変更案が確認されたところであります。本日の臨時協議会は前回も申し上げましたが、新自治体の名称について継続審議の1案件を前回それぞれ素案も示したわけでありますが、募集要項等、提案をいたしまして、それぞれご協議を願って確認をしてまいりたいと思いますので、皆さんのいろいろなご意見をよろしくお願い申し上げます。以上内容等については事務局からそれぞれ説明をさせてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。以上開会のご挨拶にかえたいと思います。

事務局長 どうもありがとうございました。それでは早速会議に入らせていただきます。議事は会議次第に従いまして進めさせていただきますが、ここで本日の出席委員数をご報告いたします。本日、藤井けい子委員と鈴木峰晴委員から欠席届が出ております。26名の委員の出席でございますので、合併協議会規約によりまして本会議が成立していますことをご報告いたします。次に委員の皆様にお願いでございますが、会議における発言につきましては、会議録を作成する意味から発言の際は、マイクを使ってご発言くださるようよろしくお願いいたします。なお、会議の議長は合併協議会規約によりまして、会長がつとめることになっておりますので、会長より進行をよろしくお願いいたします。

会長 それでは、これより田沢湖・角館・西木臨時協議会を開会いたします。始めに会議運営規程第6条第3項の規程によりまして、会議録署名委員3名を私から指名することになっておりますので、指名させていただきます。田沢湖町、田口喜義委員。角館町、熊谷佳穹委員。西木村、伊藤邦彦委員を指名いたします。
それでは次に協議案件に入らせていただきます。協議案第5号新自治体の名称について継続協議を議題といたします。先程、挨拶でも申し上げましたので、内容等については委員の皆様もご承知のとおりでございますので、早速この案件に伴うそれぞれの名称の公募方法、あるいは選考の方法等、それぞれの案件を協議案件の中でご提案をいたしまして、事務局の方から説明をさせますので、その後、皆さんからいろいろとご質問をいただきたいと思います。それでは最初の確認内容を含めて事務局から提案の内容についてを説明させますのでよろしくお願いいたします。

副局長 副局長の高橋でございます。本日提案いたします内容につきましてご説明いたします。今日、委員の皆様には新市の名称案募集要項(案)、新市の名称の決定方法(案)と新市名称候補選定委員会設置要綱(案)をお渡ししておりますけれども、これとは別に、新市名称決定までの流れというA4両面コピーの物をお渡ししております。最初にこれに従いまして、募集要綱(案)、決定方法(案)、委員会設置要綱(案)の概要を説明したあと、それぞれのより詳しい内容につきまして説明させていただきます。それでは、新市名称決定までの流れに従いましてご説明申し上げます。まず、名称の募集期間でございますが、本日の協議会で募集要項(案)などをご確認いただきました場合、地域住民の皆様への周知期間、募集の準備期間をおきまして、来月1日から1ヶ月間の募集としております。次に募集後の名称の決定手順でございますけれども、第1次選定、第2次選定、第3次選定、最終選定という4段階の手順を踏んで、決定するようにしております。まず、第1次選定でございますが、これは合併協議会委員と協議会委員以外の地域住民の方から構成されます新市名称候補選定委員会をつくりまして、この委員会で第1次の選定を行っていただきます。選定委員会の構成は合併協議会委員からは各町村の教育長と各町村の民間委員の方1名。協議会委員以外の地域住民の方、各町村1名の計9名としております。そしてこの選定委員会で、応募された名称案に田沢湖、角館、西木の3市名を加えたものの中から、例えば1,000種類の応募名称があったとしますと、それに3つの市名を加えた、1,003種類の名称の中から30以内。30を超えない範囲以内で第1次の名称候補を選定していただきます。次の第2次選定でございますけれども、第1次名称候補30の内から10の第2次名称候補を選んでいただきます。その方法でございますが、合併協議会の場に起きまして会長と副会長を含む当日の出席委員全員で第1次名称候補の中から3つ以内を選んで投票していただき、投票数の上位の10を第2次名称候補として選定いたします。3つ以内ということでございますので、3つの名称に投票することも、2つの名称に投票することも、1つだけに投票することも出来るということになります。次の第3次選定でございますが、第2次名称候補10の内から5つの第3次名称候補を選んでいただきます。その方法につきましては、合併協議会において会長と副会長を含む当日の出席委員全員に投票していただくことは第2次選定の場合と同様でございますけれども、第3次選定では第2次名称候補10の内から1つだけを選んでいただきます。そして、得票数上位5つを第3次名称候補といたします。そして最終選定でございますが、第3次名称候補5つの中から合併協議会における協議により1つを新市の名称として決定いたします。この際に協議による決定が困難な場合は投票を交えながら新市の名称を決定することとしておりまして、投票を行いながら名称を決定する手順につきましては、この裏のページ2ページにまとめてあります。2ページの方ご覧下さい。2ページの上の方からまいりますと、最終選定のところで、協議会の協議により5つの第3次名称候補から1つを全会一致で決定出来た場合には、まっすぐ下りてまいりまして、その名称候補が新市の名称ということになります。ただここで全会一致とならない場合には右の方へ向かう矢印に従いまして、会長及び副会長を含む当日の出席委員全員による投票を行います。それで投票の結果、投票総数の3分の2以上を獲得した名称があった場合には、そのまま下に下りてまいりまして、新市の名称として決定するということでございますが、その段階で3分の2以上を獲得した名称が無い場合には、左側に向かう矢印に従いまして、投票結果を踏まえて更に協議会において協議を行っていただく。その再協議の結果1つの名称候補に絞り込む事が出来ればその名称候補が新市の名称ということになる訳でございますが、ここで全会一致とならない場合には矢印右の方に進みまして、得票順位第1位と第2位の名称候補を対象にした再投票を行います。再投票の結果、いずれか1つの名称候補が3分の2以上を獲得した場合はその名称候補が新市の名称ということでございますが、いずれの名称も3分の2以上を獲得することができなかった場合には、その投票の結果等を踏まえまして、再々度協議会の場におきまして協議を行う。その協議の結果いずれか1つの名称候補について意見集約が出来ればその候補が新市の名称となるものでございますけれども、この協議の結果いずれか1つの名称候補に意見集約することが出来ずに全会一致とならない場合には、3分の2以上の賛同をもって議事を進めるというこの協議会の会議の運営の基本原則によっては、2つの最終的な名称候補から新市の名称を1つに絞り込む事が出来ない事になりますので、その際には2つの名称候補から1つの新市の名称として決定する方法についてこの協議会で協議の上、決定していただくというように考えております。名称決定までの全体の流れにつきましては以上のとおりでございます。
 続きまして、募集要項(案)についてきまして内容をご説明いたしたいと思います。次第の裏の2ページの名称案募集要項(案)をご覧下さい。この名称案募集要項(案)につきましては、募集期間を3月1日から3月31日までの31日間とした以外は、前回の協議会でお示ししました要綱案の素案からの変更はございません。まず第1条から順を追ってご説明いたします。第1条はこの要綱(案)の趣旨ということでございまして、3町村がめざす観光産業を活かした北東北の拠点都市にふさわしい名称であり、地理的特性と地域的特性を全国的にイメージできる新市の名称を決定する為に地域住民の皆様から新市の名称案を募集するものである事を謳っております。第2条は募集の具体的な内容を定めております。まず、募集期間でございますが、募集要項が確定した後、地域住民の皆様への周知期間や、募集作業の準備期間をみまして、募集開始は来月3月1日。募集期間は3月31日までの1ヶ月間としております。県内の他の合併協議会の募集期間を見ますと、最短で42日。最長で82日となっており、2ヶ月程度が平均となっております。募集期間1ヶ月は最も短いものとなりますけれども、本協議会では昨年5月から名称について協議を重ねており、他の地域よりも地域住民の皆様の名称についての関心が高いと考えられますし、応募資格も後ほど説明しますように、3町村内にお住まいの方としておりますので、事前の周知を適切に行えば、1ヶ月の募集期間でも多くの方から募集していただけるものと考えております。なお、募集開始前、あるいは期間終了後到着した応募名称の取扱いでございますけれども、出来る限り多くの住民の方の考えを伺うということが、この募集の基本でございますので、募集開始前に到着したものについては、募集要件を満たしているものについては3月1日付けで受付、募集期間終了後につきましては、集計の都合もありますので、郵送につきましては消印が3月31日であれば有効という取扱いにしたいと考えております。次に応募資格でございますが、3町村にお住まいの中学生以上の方としております。このうち応募資格の住所による制限でございますが、他の協議会の例をみますと、住所による制限をしないものと、構成市町村の地域住民に限るものに大きく二分されております。当協議会の場合は、今回新市の名称案募集する事にいたしましたのは、地域住民の声を募集という形で直接伺い、合併協議会での協議の過程に反映させるということでありますので、3町村にお住まいの方に限定する方が、その目的にかなうものであると考えております。次に年齢による制限でございますが、他の合併協議会の例を見ますと、年齢制限を設ける場合は、小学生以上となっております。地域住民の声を聞くという今回の名称案募集の趣旨から考えれば、応募要件は緩和して出来る限り多くの住民の方に応募していただくべきと考えますけれども、観光産業を活かした北東北の拠点都市にふさわしく、地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる新市の名称を決定するという趣旨を理解していただいた上で、個人として判断し応募していただくという事になれば、やはりある程度の制約を設けざるをえず、年齢としては中学生以上が適当ではないかということでございます。次に1人あたりの応募の件数でございますが、他の合併協議会でも1人1点というところと、何点でも応募可能というところに分かれておりますが、当協議会では新市に最もふさわしい名称案を1点応募していただきたいということでございます。4番目、名称案の表記方法でございますが、他の合併協議会と同様、漢字、ひらがな、カタカナ、あるいはその組み合わせで表していただき、漢字の場合はふりがなをふっていただくということでございまして、かぎかっこなどの記号やアルファベットによる応募は出来ないということでございます。5番目は応募の方法でございます。これも他の協議会と同様、専用応募用紙、はがき、封書、ファクシミリ、電子メールで合併協議会事務局あてに応募していただきます。専用応募用紙につきましては、これから作成いたします名称案募集のパンフレットに料金受取人払の専用応募用紙を印刷いたしまして、これを切り取っていただき、応募していただくように手配したいと考えております。なお、名称案募集のパンフレットにつきましては、3町村の広報誌、合併協議会だよりと一緒に全世帯にお配りする予定でございまして、また、3町村役場にご協力いただき、主な公共施設にも置いていただきたいと考えております。応募は合併協議会事務局宛ということになりますが、専用応募用紙を持参いただく場合には各町村役場の窓口でも取り次いでいただけるようにしたいと考えております。6番目は応募にあたっての記載内容でございますが、新市の名称案、名称案の提案理由の他に応募資格の確認の為、住所、氏名、年齢を書いていただきます。また、応募された内容を確認する事も考えられますので、ご本人と連絡が取れる電話番号も書いていただくという事にしております。名称の名称案の提案理由につきましては、出来る限り書いていただきたいところでございますが、考えていることを文書にするということは意外と難しいものでもあり、この為に応募をためらう方がいらしてはいけないということもあって、名称案だけの応募でもやむを得ないということにしたものでございます。第3条でございますが、応募する際の名称の制限ということでして、1つ目は現在既にある市の名前や合併により今後使われる事が決まっている市の名前は原則として使う事が出来ない為に、これによる応募は遠慮していただくということでございます。2つ目は田沢湖市、角館市、西木市という名称は、先に説明いたしましたように、応募結果に加えまして、選定を行いますので、応募対象から除くという事でございます。これ以外の制限はございませんので、漢字、ひらがな、カタカナを使ったものであれば、現在の町村名の一部を使用したり、複数の町村名を組み合わせた名称案の募集も出来るということでございます。第4条は応募が無効である場合を掲げております。まず第1は、新市の名称案、応募者の住所、氏名、年齢、連絡先、電話番号のいずれかが記載されていない場合。つまり、名称の提案理由以外の記載内容の1つでも抜けていた場合は無効にするということでございます。第2は応募者の住所、氏名、年齢、連絡先電話番号の記載に偽りがあることが確認された場合。第3は一人が複数の応募を行ったことが確認された場合に応募を無効にするというものでございます。第4の公序良俗に反すると判断される名称案。例えば差別的な用語を仕様したもの、卑猥な表現を用いたものなど口に出す事が憚れるような名称の場合は無効にするということでございます。第5は第3条で説明いたしました、現在使われている市の名前や合併により今後使われることが決まっている市の名前。田沢湖市、角館市、西木市による応募は無効とするということでございます。第5条は募集結果の公表について定めております。募集結果は公序良俗に反すると判断される名称案を除いたものについては、合併協議会ホームページ、合併協議会だより、3町村の広報誌等によって地域住民の皆様にお知らせするという内容でございます。第6条は新市の名称の決定方法について定めております。新市の名称は、募集結果を参考にして、この後説明いたします決定方法に従い決定するということでございます。ここの後段のなお書き、名称案については、応募者の承諾なしに補正できるものとするという部分でございますが、実際問題として応募作品を補正するようなケースはほとんどないものと考えておりますが、そのような事態が生じた場合に備えて付け加えたものでございます。第2項は新市の名称は応募数によって決まるものではないことを改めて確認するものでございます。第7条は名称案の権利について掲げたものでございまして、当協議会は法人格を持たない為、権利義務の主体となれないことから応募された名称案に関する一切の権利は田沢湖町、角館町、西木村に帰属するものといたしました。第8条は応募者のプライバシーに関して述べております。今回の募集にあたってはプライバシー保護の観点から応募資格の確認等の為に必要な個人情報をお書きいただくことにしておりますが、この情報につきましては、公表をしないこと。また、他の目的に利用しないことをここで確認したものでございます。以上が新市の名称案募集要項(案)の説明でございます。
 続きまして、第6条に掲げております別に定める名称の決定方法についてご説明いたします。4ページの新市の名称決定方法(案)をご覧下さい。ただ今説明いたしました新市の名称案募集要項の第6条に基づく新市の名称決定方法について第1から第5まで掲げております。この新市の名称決定方法については今回始めてお示しするものでありますので、以下文章を読み上げた後に内容の説明をしてまいりたいと考えております。田沢湖・角館・西木合併協議会新市の名称募集要項、以下募集要項という。第6条に規定する新市の名称の決定方法は次のとおりとする。第1は新市の名称の選定でございます。新市の名称は、募集要項に基づき応募された新市の名称案(無効とされた名称案を除く)に、田沢湖市、角館市、西木市の3市を加えたもの(以下「名称案」という)のなかから選定する。これは先に説明しましたように、応募された名称に田沢湖、角館、西木の3市名を加えたものの中から、例えば無効とされた名称案を除いて1,000種類の応募名称があったとしますと、それに3つの市名を加えた1,003種類の名称の中から新市の名称を決定するということでございます。第2は第1次選定について定めたものでございます。1.別に定めるところにより、新市名称候補選定委員会を設置する。2.委員会において、30以内の名称案を選定し、これを第1次名称候補とする。これは後ほど説明いたします新市名称候補選定委員会設置要綱に基づきまして、委員会を設置し、この委員会で30以内の第1次名称候補を選んでいただくというものでございます。第3は第2次選定について定めたものでございます。1.合併協議会において、会長及び副会長を含む出席委員(以下「出席委員等」という)が、第1次名称候補のなかから3つ以内を選び投票する。投票は無記名方式とする。2.得票数の上位10の名称案を、第2次名称候補とする。ただし、得票数第10位となる名称案が複数あるときは、得票数第10位となる名称案すべてを含めて第2次名称候補とする。3.出席委員等が得票した名称案が10に満たない場合は、委員等が投票したすべての名称案を第2次名称候補とする。ということでございます。1では投票は無記名式で行うこと。投票を行うのは会長と出席委員。すなわち全員が出席した場合には合併協議会を構成する28名全員であることを定めております。また、投票は第1次名称候補の中から3つ以内を選んで行うこととしておりますので、投票にあたっては必ず3つの名称候補を選ぶということではなく、2つを選んで投票することも、1つだけに投票することもできるという内容でございます。2では、投票結果、得票数上位10の名称案を第2次名称候補とすることを規定しております。2の中のただし書き以降と3につきましては、特殊なケースを想定したものでございます。2のただし書きは投票順に並べましたときに第10位と同じ得票数の名称候補があった場合は、それを含めて第2次名称候補とするということでございまして、この場合には第2次名称候補が10以上になるということでございます。第10位の得票数が5である名称候補がもう1つあった場合にはこれらすべてが第2次名称候補に入る為、候補数が11になるということでございます。3は投票された名称案が、10より少なかった場合でも10になるまで再投票することはなく、10以下のまま第2次名称候補を決定するという意味でございます。第4は第3次選定について定めたものでございます。1.合併協議会において、出席委員等が、第2次名称候補から1つを選び投票する。投票は無記名方式とする。2.投票数の上位5の第2次名称候補を、第3次名称候補をする。ただし、得票数第5位となる名称案が複数あるときは、得票数第5位となる名称案すべてを含めて第3次名称候補とする。3.第2次選定において、第2次名称候補が5以下の場合は、そのすべてを第3次名称候補とし、投票は行わない。4.1つの第2次名称候補の得票数が得票総数(無効票を除く。以下同じ)の3分の2以上となった場合にあっても、その第2次名称候補を新市の名称として決定するものではない。ということでございます。1では投票は無記名式で行うこと。投票を行うのは、会長と出席委員。すなわち全員が出席の場合には合併協議会を構成する28名全員であることは第2次選定の場合と同様でございますが、投票は第2次名称候補のなかから、1つだけを選んで行うことにしております。2において得票数の上位5つを第3次名称候補とすることを規定しております。2のただし書き以降と、3、4は第2次選定の場合と同様特殊なケースを想定したものでございます。2のただし書きは第2次選定の場合と同じ考えでございますが、得票数が同数で第5位となる名称候補が複数ある場合には、これらを含めすべて第3次名称候補とする為、第3次名称候補が5を上回るケースがあるということになります。3は第2次選定の段階ですでに名称候補5以下となった場合には第3次選定にするとして最終選定に進むということを規定しております。4につきましては3分の2以上を得票した名称候補があっても、これは名称候補を絞り込む手順のなかで生じたことであり、会議運営規定第5条の会議の議事は全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見の調整ができず、協議の進展に支障が生じた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めることとする。に規定されております意見の調整ができず協議の進展に支障が生じた場合に該当しないことから、3分の2以上の得票があっても、これをもって新市の名称の決定とせずに最終選定に進むことを確認するものでございます。なお、第3次選定と最終選定に関する規定のなかに投票総数ということが出てまいりますが、ここでいう投票総数とは実際に投票された数から、無効票、具体的には名称候補の記入が無いもの、複数の名称候補を記入したもの、名称候補以外の名称等を記入したものを除いたものと規定しております。第5、最終選定でございますが、1.合併協議会において、第3次名称候補のなかから、協議により、新市の名称を決定する。2.新市の名称を協議により決定することが困難な場合は、投票により決定するものとし、その方法は、田沢湖・角館・西木合併協議会会議運営規定第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。(1)投票は、出席委員等が行う。(2)投票は、無記名方式により行う。(3)出席委員等は、第3次名称候補から1つを選び投票する。(4)投票総数の3分の2以上を得たものを、新市の名称とする。(5)(4)において、3分の2以上を得票した第3次名称候補がない場合は、投票結果を踏まえ、協議を行い、新市の名称を決定する。(6)(5)において、協議により新市の名称を決定することが困難な場合は、得票順位第1位と第2位を対象に再度投票を行い、3分の2以上を得票した第3次名称候補を新市の名称とする。(7)(6)において、得票順位第1位あるいは第2位の第3次名称候補が複数である場合は、別表により取扱う。(8)(6)あるいは(7)において、3分の2以上を得票した第3次名称候補がない場合は、得票結果を踏まえ、協議を行い、新市の名称を決定する。(9)(8)において、協議により新市の名称を決定することが困難となった場合の、新市の名称の最終的な決定方法については、その際、合併協議会で協議する。以上でございますが、1では新市の名称は第3次名称候補のなかから協議により決定するという名称決定の原則を謳っております。2では協議により決定することが難しい場合において、投票を交えながら名称を決定する方法を定めております。ここで会議運営規定第5条の規定にかかりますのは、5ページの下の方に参考としてのせておりますが、会議運営規定では、会長を含めない出席委員の3分の2以上の賛同をもって、議事を進めるとされておりますが、今回の新市の名称決定は地域住民を対象に行った募集結果に基づいて行うということでもあり、協議会の構成員全員により決定するというのが適当であるとの考えから、会長及び副会長を含む出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるということでございます。具体的な投票の手順として(1)(2)では、投票を行うのは会長と出席委員。すなわち全員が出席した場合には合併協議会を構成する28名全員であること。無記名方式によることは第2次選定、第3次選定の場合と同様となっております。(3)において、第3次名称候補のなかから1つだけ選んでいただくことにしております。(4)において、無効票を除く投票総数の3分の2以上を獲得した名称候補があった場合には、その名称候補が新市の名称として決定するということを規定しております。3分の2以上を獲得した名称候補が無い場合は(5)に従い投票結果を踏まえ、協議により新市の名称を決定する手順となります。しかし、協議により決定することが困難な場合は(6)により、投票順位第1位と第2位を対象とした再投票を行い、3分の2以上得票した場合が名称候補を新市の名称として決定いたします。なお、得票数が同数となり得票順位第1位、第2位が複数発生する事も考えられますが、その場合の取り扱いについては、次のページ6ページに別表としてまとめてあります。6ページで得票順位第1位の名称候補が複数になった場合でございますが、この場合は得票順位第2位がいくつあるかにかかわらず、得票順位第1位となった名称候補すべてを対象に投票を行い、3分の2以上の得票を得た名称候補があった場合は、それを新市の名称として決定いたします。次に得票順位第1位が1つで得票順位第2位が2つ以上となった場合でございますが、この場合は得票順位第2位となった名称候補すべてを対象に投票を行い、そのなかで最も得票が多いものと得票順位第1位を対象としてさらに投票を行い、その結果3分の2以上を得票した名称候補があった場合には、それを新市の名称として決定いたします。なお、得票順位第2位を対象とした投票で票数が同じとなった場合はこの決定案では3町村長が協議してそのうち1つを得票順位第2の名称候補として選定することとしております。以上がご提案の説明でございますが、ここでもう一度5ページにお戻りください。(8)のところに書いてありますが、結果として3分の2以上を得票した名称候補がない場合は、投票結果を踏まえて更に協議を行い新市の名称を決定することとしております。しかし(9)にありますように、協議により新市の名称を決定することが、困難となった場合は、最初に説明いたしましたように、いずれか1つの名称候補に意見集約が出来ず全会一致にならない場合には、全会一致が原則であり、そうならない場合は、3分の2以上の賛同をもって議事を進めるという、この協議会の会議の運営の基本原則によっては、2つの最終的な名称候補から、新市の名称を1つに絞り込む事が出来ないということになりますので、その際には2つの名称候補から1つを新市の名称として決定する方法について、この協議会で協議の上、決定していただくというように考えております。以上が新市の名称の決定方法についての説明でございます。
 最後に、新市名称候補選定委員会設置要綱について説明いたします。7ページをご覧ください。これについても条文読み上げますが、後で内容を説明させていただきます。第1条は要綱についてでございます。第1条、田沢湖・角館・西木合併協議会新市の名称案募集要項に基づき応募された新市の名称案に田沢湖市、角館市、西木市を加えたもののなかから、新市の名称を選定するにあたり、田沢湖・角館・西木合併協議会に新市名称候補選定委員会を置くこととし、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。第2条は、委員会が行う事務の内容を定めております。第2条、委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。1号、名称案のなかから30以内の第1次名称候補を選定すること。2号、前号の選定に当たっての選定基準の作成に関すること。第3号、その他協議会が必要と認めた事項。第1号は応募された名称に田沢湖、角館、西木の3市名を加えた物のなかから、30以内の名称案を第1次名称候補として選定していただくということでございます。第2は名称案を30以内の第1次名称候補に絞り込む際の基準を委員会において決めていただくということでございます。観光産業を活かした北東北の拠点都市にふさわしく、地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる事が前程とはなりますが、他の合併協議会の例を見ますと、親しみやすさ、読み書きが容易であることなどの基準を設けているようでございます。第3は、その他の事項については協議会で協議の上決定するということでございます。第3条は組織構成を定めております。第3条、委員会は、次の9名をもって組織する。第1号、協議会委員である田沢湖町、角館町、西木村の教育長。第2号、協議会委員である3町村の協議会規則第7条第3号委員、民間委員の方でございますが、各1名。第3号、協議会委員以外の者で3町村の長が定めた、3町村に居住し学識経験を有する者各1名。第2項として、協議会委員の民間委員は各町村3名いらっしゃいますが、その1名の指名は3町村長が行うということでございます。新市の名称につきましては、最終的には合併協議会で決定することになっておりますけれども、新市の名称決定の過程に地域住民の声を反映させるということが今回の名称案募集の大きな目的でございますので、委員会構成は協議会委員6名の他に協議会委員以外で各町村にお住まいの方、3名の方の担当をお願いしたいと考えております。協議会委員からは各町村、教育学識文化を関する教育長さん。民間委員3名の内から町村長が指名するそれぞれ1名にお願いしたと考えております。また、協議会委員以外からは3町村にお住まいの方、具体的には住民票のある方の中から、町村長が指名した方、3町村それぞれおひとりお願いしたいと考えております。第4条は委員会の役員について定めておりまして、第4条、委員会に次の役員を置く。1.委員長1名。2.副委員長2名。役員は、委員の互選により選出する。第5条は会議の開催に関して定めております。第5条、委員会の会議は、委員長が招集する。会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開く事ができない。第3項、委員長は、会議を代表し、会議の議長となる。第4項、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。第6条は委員会の協議内容の協議会への報告について定めております。第6条、委員長は、委員会における選定の経過及び結果について、協議会の会議に報告するものとする。選定の経過と結果につきまして、委員長から報告いただくということでございます。第7条は委員会の庶務について定めております。第7条、委員会の庶務は協議会事務局において処理する。第8条は補足ということでございまして、第8条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。最後は第1回の委員会の開催に関して定めております。附則でございますが第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の委員会は、協議会会長が招集する。これは、第1回の委員会につきましては、まだ委員長が決まっていないことから、協議会会長が会議を招集することとしたものでございます。以上が本日提案いたしました新市の名称案募集要項(案)、新市の名称決定方法(案)、新市名称候補選定委員会設置要綱(案)の説明でございます。よろしくご協議の程よろしくお願いいたします。以上でございます。

会長 ただ今、事務局の方からそれぞれ3つの協議案件になるわけでありますが、一括して説明をいたしましたが、審議におきましては、1つずつ審議をして皆さんの議論をしながら進めてまいりたいと思いますがいかがでしょうか。
(「異議なし」と言う声あり)

会長 なしということでございますので、そういう順序で、ただ今説明した3つの案件を進めてまいりたいと思います。それでは、先程説明いたしましたが、最初の新市の名称案募集要項について、説明をいたしておりますので、皆さんからいろいろご質問等、あるいは質問等ありますと事務局の方からこれについてお答えをしていただきますので、皆さんからご質問等お願いいたしたいと思います。はいどうぞ。

稲田委員 田沢湖の稲田です。応募制限についてであります。使用されている市名、今後使用されようとしている市名についてでありますが、委員の方々からあれしております募集のなかで、北都市というのが複数あります。おそらく一般住民の募集でも北都市という名前が出てくるのではないかと思うのですけれども、どういう表現したら良いか分かりませんけれども、仮に北都銀行が商標・・・そういうもので北都というものを登録しておって、そういうことが問題にならないかということです。そのこと。いわゆる、仮に使っている名前があるのでそのことが問題にならないのか。

会長 そのことについて事務局なにか特に。これから出てくる可能性はある。いろいろな登録とっている名前が出てくる可能性がある。北都だけではなく、ありうるわけでありますので、そのあたりの取り扱い。

副局長 今のご質問の件につきましては、これまでそういう事例が発生したということは承知しておりませんけれども、その点、商業的な登録の商標の関係と、地方自治体の名称関係につきまして、今、そういう詳しい知識もっておりませんので、後ほど調べましてご報告したいと考えております。

会長 はいどうぞ。

○小松委員 田沢湖の小松であります。私は応募資格についてお伺いしたいと思います。3か町村に居住するものという対象になっているわけでありますけれども、3月という時期には就職だとか進学だとか、そういう人が非常に多いわけであります。3月中に移転する方が多い。という方については、例えばこの要項のなかには、謳っておらないけれども、何月何日現在居住するものとか、あるいは移転してからでも3月中に居ったものには有効にするとか、そういうふうな問題になるのではないかなと思っております。そこらへんの解釈お願いしたいと思います。 ○副局長 そのことについては、この要綱案には謳っておりませんが、事務局で考えておりましたのは、この新市の名称について応募していただく日現在で3町村にお住まいのかたであれば、よろしいのではないかというふうに考えておりました。

小松委員 4月1日ではなく・・・。

副局長 説明不十分で申し訳ございません。募集期間が3月1日から3月31日でございますので、その間に名称を応募していただくということになります。したがいまして、その方が新市の名称応募なさる日、例えば郵便であれば葉書なり封書なりを、発送する日にお住まいであれば、それを受け付けるというようなことで、事務局の内部では考えておりました。

会長 ただ今の説明で、今、事務局によるそういう日にちで、ただし書きで、公募の中のただし書きに、若干今のご質問のような内容をやはり明示する必要があるのかなと思いますが、このことについては、十分事務局と協議しながら、今のご質問の趣旨と十分理解できるような、応募方法を考えたいと思います。

信田委員 田沢湖の信田でございます。蒸し返しするつもりはありませんけれども、こういうふうに決まってなかなか言いにくいことですけれども、私自身は北東北の観光の拠点都市を目指すということからすれば、特に秋田県はもちろんですけれど、東京、首都圏の方から来る人をイメージしたまちづくりなども考えていくという意味に思うのです。そういう時に、やはり向うの人方がこういう名前なら良いのではないのかなということがあると思います。なぜ、そういう面からしますと、募集で公募が出来なかったのか、その点についてお話伺いたいと思います。

会長 事務局。

副局長 応募資格の制限についてでございますが、3町村にお住まいの方にということでございますが、先程もご説明いたしましたように、1つは今回の名称を募集する大きな目的が地域住民の声を直接伺うということで、3町村内に限ったということがひとつ。あと、中学生に制限すると申し上げたのですが、今回、名称というのは、私どもの合併について、まちづくりに関する極めて重要な事項であるというとらえ方をしておりますので、今回の私どもの3町村の合併の理念なりを十分に分かっていただいた上で、応募していただきたいというのがひとつございます。全国に私どもが名称を募集することを知らせる手段といたしましては、残念ながら合併協議会のホームページ位しかないということで、対象が限られてしまうということもございまして、最大の理由は最初に申し上げましたように、今回は地域住民の方の意見を伺って、それを名称決定に反映させるということでございますので、3町村以外からの募集はこの際考えなかったということでございます。

会長 他にございませんか。はいどうぞ。

辻委員 角館の辻でございます。募集にあたり名称案の要綱の第1条。私どもは十分理解をしております。でも一般住民から見ると、観光産業を活かした北東北の拠点都市、または地理的位置。こういうのをイメージできる名称というのを、あまり前面に出すと、中学生はじめ一般の人から見ると、なんか応募制限にあたるような感じがします。あまり応募に対しては、いろんな名前、新しい名前、明るい名前、未来につなげるような画期的な面白い名前等、こういうのを制限しない為にもこの応募に対しては、ここを大きく言う必要無いのではないでしょうか。このへん、皆さんどう思いますか。なんかこれ、どこまでもこの項目が、私達もずっと耳について、これが、私自身はなんか制約されている気がします。皆さんどうですか。

会長 ただ今、ご質問がございました。内容について、事務局なにか補足することありますか。

副局長 事務局より申し上げます。今、委員、ご質問のように、私ども合併協議会としては当然、観光産業を活かした北東北の拠点都市にふさわしい名前という事で、選考に入ることになるとは思いますが、実際地域住民に募集をかけます際に、このことをいたずらに強調してですね、応募をためらうようなことはないような形で、地域住民の方には今回の名称募集についてパンフレットを作成して進めてまいりたいと考えております。

会長 どうぞ。

佐々木委員 角館の佐々木です。今、辻さんから申し上げたことについて。理念は理念として、私どもは自治体として行政は目指すところはここだということの表し方であるんで、それにとらわれるというふうに考えていませんので、応募される方も、正直言いまして若い方と話すと、結構いい名前があるのではないかと話されますので、応募される方々の考え方をしばるなにものでもないと私は考えますので、理念としてこういうものを掲げておくということは必要だと思いますし、それによって投票制限とか、あるいはそれに伴って応募の考え方が変わるということはないと思いますので、趣旨についてはこれで良いのではと思います。もう1つ、先程小松さんからお話あったんですけれども、途中で例えば転勤をされた。例えば具体的な話をしますと、3月の15日に秋田市に変わって行ったという場合の取り扱い等の話ではなかったかと思いますけれども、私はそこに居住している範囲内であって、多分その為の応募という事になると思いますので、郵便の消印等、秋田市発の消印もあるかも知れませんけれども、その部分でのチェックというのは後で出来ると思いますので、居住しているということで、3月中の居住であれば、外から来た場合でもチェックできるのではないかと思いますけど、あまり厳密にしなくても、やっていけるのではないかと思います。以上です。

会長 ありがとうございます。はいどうぞ。

田口(喜)委員 先程、募集要項案が提案されましたけれども、私も1月の23日には、募集要綱案に意見を述べた一人として、取り入れてもらえなかったのが非常に残念でならないわけですけれども、それはそれといたしまして質問ですけれども、先程、2次選定、3次選定で、3分の2以上を獲得した名前もすぐ決定しないで、最終選考で3分の2以上というような説明をしていただきましたけれども、2次選考、3次選考でも3分の2以上獲得した名前については、決定しても良いのではないかなと考えますけれども、そこらへんの考え方を伺いたいと思います。

会長 ただ今、ご質問ありましたが、それは新市の名称の決定方法という議題の時に、ただ今のお答えをさせますので、最初の募集要項のこの中のご質問は他に無いでしょか。はいどうぞ。

沢田委員 角館の沢田です。ここに募集結果の公表というところがありますけれども、募集したものをすべて公表するものだと思いますけれども、これは先着順に公表するものでしょうか。なにかを枠でくくって、時期的なもの、あるいは山にかかわるものとか、川にかかわるものとかそういようなくくりで公表になるものでしょうか。それから、これまで募集したものでは、どれほどの数になって、1ページにどれほど掲載できるのか、そこらへんの見通しなどがありましたら、お知らせいただきたいと思います。

副局長 募集結果につきましては、募集の時期でございますが、当然これは他の方の投票に影響を与えるということもございますの、募集期間が終わったあとにとりまとめして公表することになるかと思います。その際には、情報としては個人情報を除きまして、すべて公開するということでございます。また、他の協議会の事例を見ますと、応募された名称をみますと、1,000から2,000位、各法定協議会に届いているようでございますので、私どもの方は期間が短いのでございますが、その程度は来るのではないかと。その際の取りまとめかたですが、なるべく事務局の恣意的なものを排除するという意味から、例えば50音順とかそういう形に取りまとめて、皆さんにお示しするということでございます。ですから1ページ100位のものが1,000であれば10ページという形で、皆様、地域住民の方にも公表するということになろうかと思います。

会長 はいどうぞ。

佐久間委員 西木村の佐久間です。中学生以上の募集についての配慮は大変ありがたく思います。ただ本村では3月15日、卒業式であります。卒業した子供さん方はあと終わったから中学生でないと勘違いされるのではないかと。そこらへん配慮していただく必要があるのではないかと感じました。感じましたのでよろしくお願いいたしたいと思います。

事務局長 中学卒業されても、中学生以上ということでありますので、それでかまわないと思います。

会長 卒業した上での、高校へはまだ入学はしておらないと思いますが、うえになるわけですので、そういう配慮をお願いしたいと思います。はいどうぞ。

熊谷委員 私の認識が合わないのでちょっと確認という意味でお話させていただきますが、第2条の5の専用応募用紙というところで、先程事務局からパンフレットに印刷して配布するという方法を取りたいということでありました。通常、1軒の家に1名が居る。あるいは4名居るというふうに、その所帯によってばらばらなはずです。配布方法がミシンとかかけておそらくやるのではないかと思いますが、どういうような形式を考えているのか。1軒の家に1枚の合併だよりにパンフレットとして差し上げる時に、これに4枚付いているもの。あるいは2枚ついているものというように、所帯の中で中学生以上の人数がわからないままに配布することになると思いますが、ここらへんはどうでしょうか。

副局長 パンフレットに専用応募用紙を印刷するということでございますが、そのパンレット自体は、各世帯にどのくらい応募資格のある方がいらっしゃるか分かりませんので、一応2枚程度はさみまして、2枚程度をお配りして、コピー等で使うことにはいかないと思いますので、役場なり、公共機関に応募用紙をおきまして、そこに取りに来ていただいて、応募していただくということでございます。パンフレット自体に応募用紙を印刷しておりまして、それを切り取ればそのまま使える、郵便で出せるというような形のものを考えております。

会長 良いですか。各世帯には2枚ずつ配布するという所までは理解できましたが、あとは公共施設に置くということでございますが、もうちょっと考え方あるのかな。3万人の方に、子供方を抜くと3万ちょっと超えるでしょうが、この方々にお渡しするものでしょうから、全部にどうかというのはいろいろ問題あると思いますが、今、ご質問にあるものは、事務局で更に検討させて、十分皆さんの所にいけるような体制はとれる、もう少し検討を加えてみます。配布方法について。

熊谷委員 今、会長から検討をするとご返事をいただきましたが、この次の27日の合併協議会までには、全住民に公平に応募出来るような、そんな環境づくりがどうであるのか含めて発表いただきたいと思います。今日は私も良く認識しないままに発言いたしましたが、どうかひとつこれだけ大事なことでありますので、機会均等をもって環境をつくっていただきたいと。27日の合併協議会でご返事いただきたいと思います。

会長 ありがとうございました。十分検討してお答えをいたします。ただ今の案件について他に質問ないでしょうか。
(「なし」という声あり)

会長 なしという声がございますので、新市の名称の募集要項につきましては、ご説明いたしました原案のとおり決定、承認をさせていただきます。ありがとうございました。それでは次に、新市の名称の決定方法についてを議題といたします。先程ご質問ありました、田口議長さんへの答弁を最初にしていただいて、それぞれ質問に入りたいと思います。

副局長 先程、田口委員からご質問ありました件でございますが、先程ご説明いたしましたように、今回、名称決定する手順の中で、投票という手段を取り込んでやっておりますが、基本的には新市の名称は協議によって決定するというのが大前提でありまして、今回、途中で3分の2以上の得票があったことにつきましては、それ自体は名称を絞り込んでいく段階で生じたということでございまして、決して、いわゆる名称決定する際に意見が相違してなかなか1つにまとまらずに、3分の2以上の賛同を持って進めるという規定を適用するということではないということで、最終選定まで持ち込むということで、各段階におきまして、基本的には各段階で、協議会で意見が一致してその段階で結果を踏まえまして1つにまとまった段階で名称を決定するということになるとか思いますが、この4段階の選定は手順を踏んでいるということでございまして、その段階であらわれた3分の2以上というのは、あくまでも、絞込みの段階でそうなったということでありまして、いわゆる3分の2以上であるから全体の総意で決定するということにはならないという考え方でこのようなまとめ方をしております。

会長 はいどうぞ。

稲田委員 田沢湖の稲田です。頭悪いから解釈出来ないのだと思いますけれども、6ページの2番、得票順位第2が2つ以上というところの、2番のところで、@で最も多かった第3次名称候補名、@で得票が同数となった場合は、会長と副会長が協議により1つを選定するということですけれども、これどういうことですか。説明してください。

副局長 ちょっと説明が不足だったかも知れませんけれども、結局、2番目になったものが3つも4つもあった場合で、それに全部に投票して、例えば全部同じ投票になったとしますと、例えば最後に3つ残ったとして、3つとも7票ずつとか8票ずつとかになった場合には、その内から1つを選ぶ方法が無いものですから、事務局としては、その際に会長と副会長の協議よってその1つを選ぶといような形を考えたとうことでございます。あらゆる場合に決選投票を行っても同数という場合がありますので、その際の決め方の中に、そうなった場合には3町村長の協議で決めるというのが事務局の案ということでございます。

会長 今、事務局からお話あったように、同数の場合の取り扱いについて、そういう3位までは同じだったと。しかし、一応協議をして、協議が整わなかった場合は皆さんで取り運びをどうするかと、あるいはもう一度投票をして決めて行くかということも、その次の段階で出てくるということも、考えの方に入れながら、協議をしていくと。そこで決めてしまうということではなく、どういうふうな取り扱いにするかということを協議しながら、皆さんにお諮りをして進めて行くというよう解釈で私は受け取っています。このことについて。1つに絞るではなくて、選択方法を協議をして協議会に諮って決めて行く事ではないのかと、こういうふうに受け取っています。ここで3人で決めてどうだということではなく、そういう選考の考え方というものを、同数の場合があった場合には、そういう考え方が必要でないのか。そして協議に入っていくことではいかがでしょうか。そういう解釈では。そういう解釈でご理解いただきたいと思います。はい、どうぞ。

沢田委員 新市の名称の決定がすこぶる遅れておりますが、新市の名称募集した後のスケジュールについてを少し確認しておきたいと思います。

会長 事務局長から説明をさせます。

事務局長 今後の日程についてですが、今日全部ご確認いただければ、早速準備にかかって3月1日から1ヶ月間の募集期間に入りたいと思っております。今後の日程でございますが、3月は田沢湖町、西木村の議会の開催、また、角館町の議員改選がありまして、休会の予定でございます。4月に臨時会を2回ほど開きたいと思っております。そこで、4月の中旬に、それまでに募集の名前の候補が出てくるわけですが、そこで、募集選定委員会の人選をいたしまして、30の絞込みの第1次選定に入っていただきたいと思います。4月の定例会におきまして、30を協議会にお示しして、5月も臨時会を含めまして2回ほど行いたいと思います。30の名前の中から第2次選定を5月の中旬ころの臨時協議会で30から10の第2次選定を行っていただきたいと思っております。5月の下旬に第3次選定、10から5に絞る第3次選定を行っていただきまして、第3次選定それから最終選定まで、5月の定例会まで行いたいと思っている予定でございます。いずれ、予定としましては5月の第4週、5月の28日までに新市の名称を決定したいと、これは事務局の案でございますが、そういう予定で進めたいと思っております。以上です。

会長 事務局ではそういうことでありますが、選定委員会の1,000から2,000の中から1回では30に絞るというのはなかなか困難でありましょうし、2回かそこらかかるとすれば、4月の末以降になるという可能性もありますので、事務局の日程では5月の定例会を目途に次の機会の臨時会になるのか、あとは選定委員会の今後の進め方と思っておりますので、その点、若干含みをもっていただければと思っております。目標はそういう考え方で進めてまいりたいと思っております。はいどうぞ。

三杉委員 角館の三杉です。事務局にお尋ねいたします。応募の無効のところがありますが、ここで第2番応募者の住所、氏名、年齢、連絡先電話番号の記載に偽りがあると確認されたものとなっておりますが、これはどのようにして確認されるのか、また誰が確認するのか、そこのところちょっとお願いいたします。

会長 事務局の方から説明させます。

副局長 ただ今のご質問のことでございますが、ここで確認されたものと書いてありますが、基本的には応募されたものについては、応募資格自体を一つ一つ事務局でチェックするという考えはもっていません。あくまでも、地域住民の応募資格のあるかたが、応募していただくという前程に立って、集計作業を進めてまいりますが、その作業の中で、たまたまと申しますか、そういうものが、誤りであるとか偽りであるとかが確認された場合に限って無効にするということでございまして、これはすべての応募資格をチェックする手段もありませんし、そのようなことをすべきものではないというふうに考えておりますし、基本的にはもし見つかった場合には無効にするという考えでこの文書を書いたものというふうにご理解いただきたいと思います。

会長 他にございませんか。決定方法について、他にご質問ございませんか。
(「なし」という声あり)

会長 なしということでございますので、新市の名称の決定方法については、ご提案した内容で決定させていただきます。ありがとうございました。それでは次に新市の名称候補の選定委員会設置要綱についてを議題といたします。ご質問ございませんか。はいどうぞ。

辻委員 角館の辻でございます。これは、私としてはできるだけお願いと思っていただければ良いと思いますが、この選定委員の中に民間の委員から3名各町村長が指名して選ぶというふうになっております。それを、なんとか、そんなに差し支えあると思いませんので、この民間からの委員を3人でなくて、9人入れさせてもらえないでしょうか。だめでしょうか。民間から来ているということで、出来るだけ携わりたいと思いますので、3人と言わないで、絞るのも大変だと思うから、そのあたりはどうか9人参加させていただけないでしょうか。どうかお願いします。

会長 ただ今のご意見も十分・・・。他にございませんか。お答えするには最後に、先程説明をしておりますので、それを含めて事務局から答弁をさせますけど。他にございませんか。はいどうぞ。

佐々木委員 今のことではないのですけれども、所掌事務のところで、第2条に前号の選定に当たっての選定基準の作成に関することというふうに謳っておりますけれども、現在もし、基本的に事務局サイドで、選定基準について考えていることがあったら教えていただきたいと思います。

副局長 今の2つのご質問。最初の委員の方、協議会委員、民間の方9名いらっしゃるので、その9名の方を選定委員会の中に入れたほうが良いのではないかというご意見だと思います。ここの選定委員会の設置の考え方としましては、基本的に最終選考まで、この合併協議会委員全員が関わってくる訳でございます。今回名称を募集したということで、相当数の名称が集まるだろうということで、その際にある程度絞った段階で合併協議会の中で議論していただきたいと。その場合に合併協議会で決めるという事項でございますので、第1次の選定委員会には、合併協議会の人と、今回名称を募集しましたので、やはり民間の方も入れてやるということなのですが、あまり人数も多くなってもいけないということもありまして、今回9名という形で、教育行政の担当者3名、民間の方が協議会委員3名、外部から3名というような構成を考えております。2つ目のご質問でございますけれども、現段階では他の協議会の事例等集めておりますが、具体的に、今こういう形で選定の基準を設けてやりたいというような、事務局としての固まった案は持っておりません。各他の協議会の事例等は研究しておりますけれども、具体的にこの場で申し上げるような形でまとめたものは現在持っておりません。以上でございます。

会長 というお答えでございますが、他にご質問ございませんでしょうか。
(「なし」という声あり)

会長 なしと言う・・・、もう少しあってもよさそうかと思いますけれども、なしという声がございますので、3番目に提案いたしました新市の名称の・・・。どうぞ。

佐々木委員 今、事務局から選定基準は現在のところ持ち合わせがないということで、次の定例会の時にでも、基本的なことだけでもお知らせ願えればと思います。それまでには進むと思いますので、期待しております。よろしくお願いいたします。

会長 ただ今の質問について、十分事務局で検討をさせますのでよろしくお願いいたします。それでは他にないということでございますので、3番目にご提案いたしました、新市の名称候補選定委員会設置要綱につきましても、ご承認をいただいたことに決定いたします。どうもありがとうございました。それでは、一応今日ご提案する内容は3つでありましたので、これで今日の臨時協議会は終わらせていただきまして、次の27日の定例協議会ではこの前提案いたしましたご審議、あるいは新しく提案する内容があるようでございますので、次についてはよろしくお願いいたしまして、今日の臨時協議会を終わらせていただきます。

事務局長 本日ご提案いたしました新自治体の名称についての中の、新市の名称募集要項、新市の名称決定方法、新市名称候補選定委員会設置要綱につきましては、案のとおりご確認いただきましたので、早速準備に入らせていただきまして、3月1日からの募集をしたいと思いますのでよろしくお願いいたしたいと思います。なお、日程につきましては先程説明いたしましたとおり、5月28日に最終決定をしたいということで、進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、来月の協議会は先程申しましたとおり、田沢湖町、西木村の3月定例議会。角館町の議会議員の改選の為、中止の予定でございます。4月の中旬に臨時協議会を開催したいと思いますので、後ほどご連絡をいたしますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。それでは、ただ今を持ちまして、第2回田沢湖・角館・西木合併協議会臨時会を終了いたします。本日は大変ごくろうさまでした。

閉会 14:56


署 名

会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためにここに署名する。

平成  年  月  日

 会長(議長)

 委員

 委員

 委員