開会 13:30
○事務局長 本日は大変ご苦労様でございます。定刻になりましたので、ただ今から第9回田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。始めに佐藤会長よりご挨拶を申し上げます。
○会長 1月の末であります。今年度最初の協議会でございますので、改めて新年明けましておめでとうございます。今日はあいにくのお天気でありましたが、全員の出席をいただきまして厚くお礼を申し上げます。昨年の11月の定例協議会。ご承知のように私ども、提案をいたしました案件につきましては、皆様の審議をいただきまして、結果を踏まえまして、やはり協議を重ねていく必要があるということから、12月の定例協議会もちょうど12月の26日と言うことでございましたので、いろいろと協議をした結果、一応見合わせをいたしまして、その間もう少し協議をして行こうということで、協議を重ねて参りまして、今日の1月の定例協議会をむかえたところであります。この間、いろいろ議会の皆さま。また議会の特別委員会の皆さま。こうした考え方を十分ご協議をいただきながら現在の経緯に至ったわけでありますが、4月から11月まで、この間においての、いろんな議事の進め方について、私も反省をいたしておるわけであります。しかし、この提案については、それぞれ意見を交換しながら、そしてまとまった意見を提案してまいったわけでございますので、この点については、私自身の運びについても、申し訳ないと思っておりますが、そうしたことで、合併というのはいろんな意見交換をしながら、進めていくことが、最も望ましいということでございますので、このことを一つの契機といたしまして、さらに新しい今年度のこうした協議会を通して、皆さんのご協力をいただきながら、懸案の問題等提案し、いろいろな協議を重ねて参りたいと思いますので、尚一層皆さんのご協力をいただくことをお願いしながら、私の今日の定例会の開会のあいさつに換えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
○事務局長 ありがとうございました。それでは会議に入らせていただきますが、議事は会議次第に従いまして進行させていただきます。会議に先立ちまして出席委員数を報告させていただきます。本日は28名全員の委員の皆様の出席ですので、合併協議会規約によりまして、本会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。
次に委員の皆様にお願いですが、会議における発言につきましては、会議録を作成する為、録音をしてありますので、発言の際はマイクをお持ちいただきまして、お名前を言ってから、発言してくださるようよろしくお願いいたします。
本日の会議資料の確認でございますが、皆様に本日の第9回の協議会の会議次第と協議案第5号新自治体の名称についてという資料を差し上げております。協議案第10号の議会議員の定数及び任期の取扱いについてから、協議案第42号までは、去る11月28日の第8回合併協議会の会議次第及び参考資料を参照していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
会議の議長は合併協議会規約によりまして、会長が務める事になっておりますので、会長より進行のほうをよろしくお願いいたします。
○会長 それではこれより第9回田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。始めに会議運営規程第6条第3項の規程により会議録署名委員3名を私の方から指名いたしますので、よろしくお願い申し上げます。田沢湖町、信田幸雄委員。角館町、沢田信男委員。西木村、武藤昭男委員。以上3名にお願いをいたします。
それでは次に協議案件に入らせていただきます。協議案件第5号でありますが、新自治体の名称につきましては、先程挨拶でも申し上げましたように、継続の審議といたしておるところでありますが、これを議題といたしまして、最初に第5号議案につきましては、公募をしないということで、ご承知のように提案をしてまいったわけでありますが、協議を進めてまいりました過程におきまして、やはり募集をして進めていくことが、大事であるというそのことが最も大事ということでございますので、最初に第5号の公募をしないという議案につきまして、募集をしていくという形にこの5号議案の最初に皆さんのご承認をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。一応順序として、皆さんのお手元に提案はしておりますけれども、最初にやはり公募をしないという項目で進めてまいりましたが、今度は募集をし、公募をしていきたいということをお諮りして、皆さんに承認をいただいてこの提案に入っていきたいと、こう思うわけでありますがいかがでしょうか。
(「賛成」という声あり)
○会長 賛成ということでございますので、そういう順序で進めて参りたいと思います。
○稲田委員 田沢湖の稲田です。議長。先に承認するのではなく、一応協議案第5号があるから、この中身を事務局にでも説明してもらって、ご承認をいただくと。そういう入り方していかないとだめでないですか。なんだか、事前にそのやつやって、あとから説明するなんて。ちょっと。
○会長 協議をしてまいった段階で、募集をするという案でご挨拶を申し上げましたが、その事をこの案件として、皆さんご承認をいただいて、提案をしていこうと。こういうことにさせていだければ順序が、やっぱり進め方としては順序でないかと。ぼつっとそのものを提案するという前に、一言だけこのことを、募集するという内容で、一応皆さんと協議をして来たわけでありますので、そのことを確認しながら進めていきたいと。こういうことですが、いかがでしょうか。
○田口(喜)委員 会長が、募集すると言う事で承認してくださいというような諮り方でしたけれども、12月の法定協議会が延期されまして、11月の段階では連称方式が否決されたわけであります。やはり否決されてから今日まで至った経緯というものはあると思いますので、そこらへんを説明をしていただいて、こういうふうになったので、それでは公募をしないということでありますけれども、募集をしますというような説明をしていただかないと、やぶからぼうに募集だと言われても、私たちも戸惑うし、皆さんも戸惑いの考えがあるのではないかなと思いますので、そこはきっちり筋道を立てて説明をしていただきたいと思います。また、募集をするとなった場合に協議案5号ですけれども、その変更ということになれば、またこれはこの協議会の中で、皆さんから協議をしていただくと言う事になると思いますので、あまりにも会長の進め方については説明不足ですので、そのあたりをご了解願いたいと思います。
○会長 現在の経緯については、事務局の方から説明を申し上げますが、私から挨拶でもう少し詳しく説明を申し上げれば良かったわけでありますが、現在の経過までただ今お話した段階まで、議会の正副議長さん。各特別委員長さん。各町村の3名の議会の皆さん方9名にお集まりいただきまして、私ども各町村長とそうした方々で、この後のことをいろいろご相談いたしてまいりました。そういう経過を踏まえて、やはり募集の方向でいろいろ話し合いが進められてきたわけでありますので、そのことは私ども3町村がお互いに3町村長とも確認を仕合ながら今日の提案をしていくということにいたしたわけでございますので、一応順序としてはそういう方法が望ましいと言う考え方でございますが、ただ今経緯の説明ということでございますので、事務局よりその後の経緯について説明させていただいて、提案をいたしてまいりたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
○事務局長 それでは私の方からこれまでの新自治体の名称の協議の経緯についてご説明いたします。新自治体の名称につきましては、本協議会の前身であります任意協議会。仙北北部合併協議会において、新自治体の地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称とする。決定方法は公募によらず現在の名称を基にし、法定協議会で協議の上決定するとの確認がされておりました。本協議会は任意協議会での新自治体の名称の決定方法の他、いくつかの確認事項を説明の上、昨年3月に3町村の議会において議決をいただき、4月1日に設置されたものでございます。新自治体の名称については任意協議会における、先程の確認事項を踏まえながら、平成15年5月開催の第2回合併協議会から協議を開催いたしました。6月開催の第3回協議会におきまして、任意協議会の確認事項でございます先程の事項を改めて確認していただいております。併せてアンケート方式により、各委員がお考えの新自治体の名称とその理由を提出していただいております。7月開催の第4回合併協議会では、田沢湖市、角館市、北の都市、北都市、東秋田市、北浦市というアンケート結果が報告されました。この結果をそれぞれが持ち帰り、次回以降の協議会で協議することといたしたところであります。8月開催の第5回協議会においては、アンケート結果を踏まえ、現町村を用いるもの、新しい名称を用いるもの、現町村名を連ねる案などが話合われました。最終的には今までの経緯を踏まえまして、3町村長が集約した考えを示すよう、委員からの要請があったところでございます。これをうけて9月開催の第6回協議会において、任意協議会での確認事項や本協議会におけるこれまでの一連の協議内容を踏まえ3町村長が一致して新自治体の名称は田沢湖と角館を連ねたものとするという提案をいたしました。この3町村長の提案につきましては、各町村におきまして、住民説明会や議会特別委員会等において、説明ご協議いただきその結果を基にして、10月開催の第7回協議会と11月開催の臨時協議会において、ご協議いただいたところでございます。そして、11月開催の第8回合併協議会において、3町村の提案である、いわゆる連称案により意見の集約を図るため、最大限の努力をいたしましたが、残念ながら協議によっては意見の集約にいたらず、連称案については投票を行うことになったわけであります。その投票の結果、連称案は賛成が16、反対が11となりまして、合併協議会の会議運営規程によりまして、出席委員の3分の2以上の賛同が得られなかったため、連称案は否決されることになったわけであります。連称案は先にお話しましたように、任意協議会での確認事項や本協議会におけるこれまでの一連の協議内容を踏まえて提案したものであります。しかしこの提案によっては、合併協議会としての意見の集約が出来なかったわけでありますので、この際、第3回協議会の確認事項である新自治体の名称の決定方法まで立ち返り、改めて本協議会で協議することが適当であると考えた次第であります。また、新自治体の名称については、協議開始以来8ヶ月を経過しておりまして、現段階における地域住民の考えを今一度、確認整理することが、今後の協議を進める上で、有益であると判断いたしました。この為、第3回協議会において、名称につきましては公募をしないという確認がされているところでありますが、地域住民からの新自治体の名称についての考え方を直接伺って、その結果を本協議会での協議の過程に反映させる事が必要であると考え、協議案第5号新自治体の名称につきましては、その内容を変更する事が適当であると考えるにいたったわけでございます。
○副局長 少し補足させていただきます。先程、会長の方からお話ありましたように、12月の定例会を一度お休みいただきまして、その間にこれまではそういうことをしてなかったのですけれども、町村長、助役、議会の方でこの協議会の委員をなさっている方と、昨年12月に1度、1月に2度お集まりいただきまして、この新自治体の名称についてお話を懇談会という形でさせていただいております。その際にいろいろなご意見出て参りまして、その中で協議会の中でも何人かの方からにはご指摘ありましたように、地域住民の方の意見を聞くべきではないかと。あるいは、5月から協議重ねて参りましたが、8ヶ月も経っていますので、大分状況も変わっているので、そのあたりについてもやはり一度考え直すべきでないかと言うような経緯がございまして、今回第5号協議案につきまして、変更のご提案をしたとこういうことでございます。
○会長 ただ今、経緯については説明をさせましたが、順序としてはそういうことを踏まえて提案を申し上げながら、議論をしていただくことにいたしたいと、こういうことでございますので、よろしくそういう方向でこの審議を5号の協議案件を進めて参りたいと思いますがいかがでしょうか。それでは皆さんから賛成をいただいたということでございますので、改めて協議案件第5号新自治体の名称の継続について、改めて提案をさせていただきます。提案の関係については事務局の方から提案をさせますので、よろしくお願いいたします。
○事務局長 それでは、協議案第5号につきまして、皆様にお渡ししておりますので朗読して説明いたします。新自治体について継続協議。新自治体の名称については、本協議会の前身である仙北北部合併協議会(以下「任意協議会」)において、新自治体の地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称とする。決定方法は公募によらず現在の名称を基にし、法定協議会で協議のうえ決定するとの確認がなされております。
本協議会では、任意協議会におけるこの確認事項を踏まえながら、平成15年5月23日開催の第2回合併協議会から協議を開始し、その後継続して協議を行ってまいりました。
同年8月29日開催の第6回合併協議会における「新自治体の名称は、田沢湖と角館を連ねたものとする」という3町村長の名称案は、任意協議会での確認事項や本協議会の場における、これまでの一連の協議内容を踏まえ、これを集約したうえで提案したものでした。
しかし、この提案によっては、合併協議会としての意見の集約が出来なかったわけでありますので、この際、同年6月27日開催の第3回合併協議会での確認事項である新自治体の名称の決定方法まで立ち返り、改めて本協議会で協議することが適当であると考えます。
新自治体の名称については、協議を始めてから8ヶ月を経過しており、現段階における地域住民の考えを、今一度、確認・整理することが、今後の協議を進めるうえで、有益であると判断いたしました。
このため、第3回合併協議会において、名称については公募しないとの確認がなされているわけではありますが、地域住民から新自治体の名称についての考えを直接うかがい、その結果を本協議会での協議の過程に反映させるため、協議案第5号について、次のように変更することを提案します。
新自治体の名称については、新自治体の地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称とする。決定方法は、地域住民から現町村名を単独では用いない名称案を広く募集し、その結果に田沢湖、角館、西木の3市を加え、法定協議会で協議のうえ決定する。
下線の部分が変更箇所でございます。裏の面の比較表をご覧いただきたいと思いますが、左が提案して確認されている内容でございます。2行目に決定方法は、公募によらず現在の名称を基にしとありますが、これを右の方に新提案内容(案)にまいりまして、中ほどの右の方ですが、決定方法は、地域住民から現町村名を単独では用いない名称案を広く募集し、その結果に田沢湖、角館、西木の3市を加えというように変更するという提案内容でございます。以上協議案第5号についてのご説明を終わります。
○会長 ただ今、第5号議案について提案の説明を事務局よりいたしました。これについて、皆さんからいろいろとご協議をお願い申し上げます。
○稲田委員 田沢湖の稲田です。この提案については賛成なわけでありますが、ただいわゆる、法定協議会で協議の上決定するというような項があります。ここまで持っていく間にいろいろプロセスがあると思いますが、それはこれから決定なされるのか。ただこれを漠然とやる事でこの新自治体の名称が決まるのか、その辺のあたりの考えについてお伺いしたいと思います。
○事務局長 募集と、公募と言う事は広く募集することでありますそうでありますが、募集という言葉を使っておりますが、募集する事と決定すれますれば募集方法、募集後の選考、選定の方法ですね、それは改めて協議してきちんと決めてから募集に入りたいと考えております。
○会長 はい。どうぞ。
○信田委員 田沢湖の信田であります。稲田さんが出て私が発言するのはちょっとおかしいかもしれませんが、私は少し疑義があるなという感じを持っていますので、あえて質問をさせていただきます。
本来、募集というのは、募集した中から選ぶというのが募集の仕方だと思います。これから見ますと必ずしも募集した中身がそのようになるというふうになってはおらないと私は解釈しました。その点まず、そうなのかどうなのかお聞きしたい。もう一つは、単独では用いない名称と言う事ですので、例えば田沢湖角館とか、角館西木、こういう募集は募集の対象になるのかどうかお聞きします。
○副局長 最初の方の質問でありますが、名称についてはあくまでも法定協議会で協議のうえ決定するということがございます。他の協議会の事例を見ましても、募集した際にもし応募されたものについて、そのまま採用できない場合には協議会で補正のうえ決定するということもございますので、最終的にはこの場で決定していただくいというスタンスは変わっておりません。それから2番目のことにつきましても、ここでは現町村名を単独で用いない名称とございますので、単独で用いないものについては当然対象になると、こういうふうにお考えいただきたいと思います。
○武藤委員 西木の武藤でございます。私が立つとまた反対かと思われますけれども、今日はそういう意味ではなくて、本当に誉める意味において、良くこういう案を出したものと感心しております。ただ1つ申し上げておきたいのは、この条件の中で地理的位置は良いのですけれども、地域的特性を全国的にイメージできるというような名称を一般募集した場合に限定されてくると思うわけですよ。それをあまり強く出さなくても、そういうイメージというようなとりかたをした方が住民の人方が公募が多くなる、しかも分かりやすいのではないかと考えます。私いつも六郷の美郷町はすばらしいと思います。ああいうものでも結局、極端にイメージできるというような方法についてはもう少しやわらかく表現する方法がないかどうかお伺いします。
○会長 ただ今、提案をさせていただいておりますので、今、武藤委員さんからご発言、ここで私の方で、これをこうするという表現は皆さんからこれに対するご質問等あるいは考えあるいはそういうのを出していただきながら進めて行きたいと思いますので、こちらのほうでこうだというような考えよりも、むしろ皆さんにいろいろと議論をしていただいて、それを1つの方法として進めて参りたいと思いますので、ご意見を頂戴いたしたいと思います。
はい。どうぞ。
○細川委員 田沢湖の細川です。募集しその結果にというところなのですけれども、私は今までの議論の蒸し返しにならないように、私たちのこの協議会で皆さんが難儀してクリア出来たところを何とか実現出来るような、そういう方法を考えておられると思いますので、そのあたりもよろしくお願いしたいと思います。
○会長 ただ今、皆さんから名称案の募集の要項等、もし、原案の原案でありますので、一応事務局に、募集の要項案の原案を一応考えて、これを皆さんにもこの案件と併せて議論をしていただく必要があるのではないかということで、一応その募集要項の案の案のたたき台としては準備してございますが、なお今言ったようなご質問にあるようなのを含めて、そうした案の案をこれまた提案しながら皆さんのご意見を出していただくというのはいかがでしょうか。
(「いいです」と言う声あり)
○会長 そういうことにいたしたいと思いますが。私の方で一つ一つに答えにこうだということではないので、やっぱり皆さんで議論をしていただく場でありますので、要項案を案の案ということで出しますのでよろしくお願い申し上げます。
はい。どうぞ。
○辻委員 角館の辻でございます。今現在このように、住民サイドに立った募集という議論をさせていただくということについては、大変感謝を申し上げます。そして、先程発言されたかたもおりましたけれども、募集はします。でも皆さんが一生懸命考えて出した案は取り入れられるかどうかは分かりませんよといいながら募集するのですか。そしてなおかつ後から田沢湖、角館、西木の現在の地名を付け加える。そうすればそれを一つになって相談したときに、これは委員の皆さんの心構え一つだと思うけれども、また繰り返し田沢湖だったり、角館だったり、山ぶっつけ理論のような議論が繰り返されるのかどうか、そういう懸念があるというのであれば私は付け加えることに対しては、反対でございます。それを皆で決めるということですけれども、そういう可能性がのこっているよ、むしろ私はそういう意見をその席では言う可能性がありますよという委員があったら、そういう懸念がある人があったら、ここでありますよということで発言願えれば私にとっては分かりやすいと思います。どうかお願いします。繰り返したくないというのが私の気持ちでございます。
○会長 今、募集案の案を皆さんにお手元に差し上げますけれども、決定については皆さんと協議をしながら進めていく訳でありますので、最終決定をしていく訳でありますので、ご質問にあるようなことを考えないで、私は町民の皆さんとそしてまた今考えいただいていることを一緒にしながら皆さんと議論をしながら最終の決定をしていくことが望ましいのでありますので、今、ご質問のような考え方にはたっていないということだけはご理解をいただきたい。
○三杉委員 角館の三杉です。すみません私も提案なんですけれども、まずこの田沢湖、角館、西木を最初にはずすということではなくて、フリーにしてこれを含めての住民への考えていることを募集してはいかがでしょうか。一つの提案として申し上げたいと思います。
○山本委員 ただ今、三杉さんが申されましたけれども、私も同感でございます。その結果加えて町村名を使うのではなく最初から町村名を加えた中で募集していただければ幸いと思います。
○会長 ただ今、ご発言をいただいている途中ですけれども、皆さんのお手元に募集の素案の案をお渡しいたしましたので、事務局の方から朗読しながら考え方を一応説明させたいと思いますがいかがでしょうか。
(「賛成」という声あり)
○会長 それでは説明をさせますのでよろしくお願いいたします。
○副局長 皆さんのお手元に田沢湖・角館・西木合併協議会新市の名称募集要項(案)というものをお渡ししております。条に従いまして、一つ一つ説明させていただきます。第1条が趣旨ということでございます。当協議会の場合は発足当初から観光産業を活かした北東北の拠点都市ということを目指して進めておりますので、それにふさわしい名前であり、且つ地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称を決定するに当たり、地域住民から新市の名称案を募集することについて定めるものということでございます。具体的な募集の方法が第2条でございます。募集期間につきましては今後の協議の日程にもよるわけでございますが、私どもが現在考えます日程は、募集期間としては1ヶ月間を見込んでおります。2つ目、応募資格でございますが、今回11月以来の話し合いの中では地域住民の方の声を伺うということが1つの目的でございますので、応募資格としては田沢湖町、角館町、西木村の3町村に居住する方ということでございまして、年齢制限でございますが、他の法定協議会でありましては年齢制限を設ける場合には小学生以上というところが多いわけでございますが、やはり個人としての考え方をしっかり持つということであれば中学生以上とすることが適当ではないかというふうに考えまして、このような提案をしております。応募数でございますけれども法定協議会によりましては応募数制限無いところもございますが、当協議会の場合は最もふさわしいと考える名称を1つだけ応募していただくというふうに考えております。次の募集する名称案に対する漢字、ひらがな、カタカナの制限でございますが、漢字、ひらなが、カタカナで書いたもの、あるいはそれを組み合わせるものをお願いしたい。漢字の場合読み方いろいろございますので、ふりがなを付けていただくということでございます。次に応募の方法でございますが、これにつきましては他の法定協議会と同様に専用応募用紙を作成いたしまして、それでお願いするという方法と、はがき、封書、ファクシミリ、電子メールによりまして、合併協議会の事務局の方にお出しいただくというふうに考えております。応募の際の記載事項でございますが、新市の名称案の他にその提案理由、今回、応募資格に制限設けてございますので、応募者の住所とお名前、年齢と連絡先。お問い合わせする場合ございますので、連絡先の電話番号をお書きいただくということでございます。名称案の提案理由につきましても出来るだけお書きいただきたいわけでございますが、なかなかそこまでは書けないという方もいらっしゃるとかと思いますので、名称の提案理由につきましては省略した場合でも受け付けるということを考えております。次に3条で応募の制限ということで書いておりますが、現在その1として、既に使用されている市の名前、今後合併協議等で使用することが決定している名前についてはご遠慮いただくということにしております。2として、現町村名を単独で用いた市名ということは、先程の提案にありましたように、新市の名称につきましては、田沢湖、角館、西木につきましては、募集されたものに加えて合併協議会で協議すると、こういう形でお話してありますので、それにあわせましてこのような形にしております。なお県内では現在の町村名を使った名称をはずして住民の方から応募していただき、現在の町村名を使った市名を加えるというやり方は横手平鹿合併協議会で実施しているやりかたでございます。4条は応募したものについての無効の条件でございますが、その1として名称案、住所、氏名、年齢、連絡先電話番号について記載の無いもの。これは一応出していただいたものには責任を持ってと言いますか、それで応募していただきたいということで設けております。2番目は書いた住所、お名前、年齢、電話番号について記載に偽りがあるとい確認されたものということであります。3つ目は、今回は一人一名称案ということでお願いしたいと考えておりますので、同じ人が2通以上応募したことが分かった場合には無効にさせていただくということでございます。4つ目は名称について、非常にふさわしくない、口に出すことがふさわしくないような名称が来た場合には当然無効にさせていただくということでございまして、最後の5番目は第3条に書いてあります、既に使われている名前と今後使うことが決まっている名前。田沢湖、角館、西木という名前を使ったものについては応募としては無効とさせていただくということでございます。次に第5条でございますが、募集した結果につきましては、当然公表するということでございますが、公表することがはばかられる名前以外については合併協議会のホームページ、合併協議会だより、3町村の広報誌等で公表するということでございます。第6条でございます。決定方法でございますが、新市の名称につきましては、募集結果を参考にして、合併協議会において別に定める方法により決定する。ここは名称案の募集要項ということでございますので、その決定方法につきましては募集要項を基にしまして別に定めて募集を行うというような考えでありまして、この要項案では詳しい定めはしないということでございます。第6条のなお書きでございますが、応募名称案については応募者の承諾なしに補正できるものとすると、ほとんど他の協議会でもこういう事例はないかと思いますが、そういう場合が生じた場合にということでこれを設けております。第6条第2項でございますが、今回募集を行う訳でありますが、新市の名称の決定につきましては、名称案の応募数の多い少ない、多い事によって決まることではないということを謳っております。第7条以下は一般的な条項でございますが、この応募された名称案の権利は合併協議会を構成する3町村に帰属する。第8条は秘密の保持ということでございますが、応募されました方の住所、氏名、年齢、電話番号等は公表しないし、他のものには使わない。こういうような形で募集要項案をまとめております。以上でございます。
○会長 ただ今、募集要項の案についてご説明申し上げました。今、お2人の方から募集の関係については現在の町村名を付して公募すべきだというご意見もいただきました。いずれ皆さんからいろいろご発言をいただきたいと思います。
○辻委員 角館の辻です。今の要項の中でやっぱり何回言われてもひっかかるのが、後から3町村名を付け加えると。なんか住民の皆さんに募集するときに、募集のやつよりこっちの方が重くあるのだよと受け止られかねないような募集の方法だと思います。先程、三杉さんも山本さんもその懸念を申し上げましたけれども、私も現在の名前を入れて、公募ですから、自由にどうぞというのが本当だと思います。
○田代委員 あなたの話したのは山本さんと三杉さんと違う事話しているのではないですか。あなたと違う事言ってますよ。違う事言ってますよね。
○辻委員 同じだよ。
○熊谷委員 聞いたら良いです。一人一人意見があるのだから。
○田口(喜)委員 田沢湖の田口ですけれども、先程会長から募集の提案をされました。内容を見ますと、先程委員の方からもご指摘ありましたけれども、なぜここに募集をするのであれば、田沢湖、角館、西木という名前をあえて別枠にしなければいけない提案をなされたのか、こういう制約のない公募の方法は考えられなかったのか、そこらへんを伺えればありがたいと思います。
○会長 ただ今のご質問について、協議をしてくる過程において、こうした案がいろいろだされまして、ご承知のようにこうした案にいたした訳でございますので、内容については私どもいろいろ協議しながらきましたので、角館の町長から補足をさせて説明をさせま
す。
○太田委員 今、後から加えるということについてですが、この6条の2項で謳ってあるわけですけれども、新市の名称は名称案の応募数により決定するものではないということでありますので、そこらへんをご理解願いたいと思います。
○会長 補足を皆さんにしていただきながら提案をしているわけでありますので。
○田口(喜)委員 田沢湖の田口です。今、角館の町長さんのは、それはちょっと説得の説明が弱いのではないかと気がしてならないわけであります。たとえば全部入れますと今の名前の、田沢湖、角館、西木の名前の競争になるから、そういうのは避けてということで別枠にしたというような考えも聞けるわけですけれども、せっかくこういうふうに募集ということに方向転換したのでいわばフリーな形で首長が提案出来なかったのかなということをお伺いしたいと思います。
○田代委員 田口委員さん分かってて聞いているからあれですけれども、私から。まず募集するということでいろいろ制限付けないで、なんでもありで募集したほうがよいと。もちろん角館町さん我々の最大公約数を歩み寄らせたということです。当初はいろんな制限もあったのですけれども、やはり制限は無くして、ただし3町村の名前を募集しても良いということになれば、それは人口の多さとかでパワーゲームになってします。西木村は半分無いですから、そういうことで最初からよせておいたほうがよいと。何でもありの募集というかたちでとらえていただきたいと思います。
○会長 はいどうぞ。
○藤井委員 西木村の藤井です。最初の提案5号の下の方ですけれども、現段階における地域住民の考えを、今一度、確認・整理することが、今後の協議を進めるうえで云々とありますけれども、今そちらで提案されたままでいきますと、この中でたとえば角館とか田沢湖でいたいという名前を、私は角館が良いのだよと言う人が投票出来ない形になるのですけれども、それはどうかなと思って心配しています。それで全部混ぜて投票したとしても田沢湖でなくて角館の方が全員角館とは書かないと思うのですよね。田沢湖も全員田沢湖とは書かないと思うのですよ。そしてここで改めて数字で決定するものではないとおっしゃいましたので、その中で、協議会で協議すると思いますので、だから現段階では住民の考えを今一度確認整理するということに基づいて、意見のある人方から皆んな自由に応募してもらいたいなという方法にもっていっていただければと思うのですけれども。
○熊谷委員 本当に協議会委員として協議会規程を変更するということは当事者能力失ってしまって、何もお話することないのですが、せっかく皆さんの方向が募集ということになりますと、私ども角館議会も苦汁の選択としてこの案に沿って皆さんのご決定を待つというふうになりました。しかしながら、私が今お話するのは要項でありますので後に出てくると思いますが、これにかかる概算予算というのはどの程度のものかなと申しますのは、今まで真正面から住民説明してきました。今度は裏側の話をしてご了解を得なければならない活動が始まりますので、そうしたときにこの要項の説明を申し上げますが、これにかかる経費等について知っておかなければならない、ということがありますので、今回の募集の活動に対する予算がどういうふうに工面されるのか、これをお知らせ願いたい。またひとつには公募という、募集という非常にさわやかな言葉に聞こえますが全国各地で募集によって必ずしも住民の願いが向かっていったという結果はあまり聞いたことがありません。功罪が大変相半ばしているのであります。こうしたことについてやはり先進地の事例等も募集した経過においてこういう失敗もあったよ、募集する事によってこういう成功があったというような先進地事例等も2、3あると思いますので、ご紹介いただいて私どもこれから地域住民の説明会に向かっていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
○事務局羽川 ただ今予算についてということでありますので、簡単に説明いたしますけれども、先程要項案説明しましたけれども、専用の応募用紙、はがき、封書、ファックス、電子メールで募集するという予定にしております。専用の応募用紙の印刷代ですけれども、人口が大体3万3,000でございますので、それにあったくらいということで、3万から3万5,000ほど印刷したいと思っております。それがだいたい1枚10円50銭位かかりますので、消費税をいれまして36万7,500円位。それから電子メールによりまして、これは専用の投稿フォームを作ると、これがだいたい13万円ほど見込まれます。専用の応募用紙は料金受取人払いを予定しております。通常はがきですので50円に手数料が20円かかりますので、1通70円でございます。先進の募集数を見ますと大体3,000くらいが多いということで、それに70円を掛けますと21万円。それで大体70万円ほどになる見込みでございます。それから協議会によりましては報償といいますか金賞といいますか賞金といいますか、そういうものを出しているところもありますので、それは新年度になると思いますが、そういうものも含めればもう10万円位増えるのではないかというふうに考えております。以上でございます。
○副局長 後の方の質問でございまして、先進地の事例ということでございますが、全国で見ますとなかなか公募しないでやった事例が少ないということもありまして公募しなかった場合についての良かった点悪かった点は把握しておりません。県内合併協いろいろあるわけですが県内の事例につきましては応募した後の決め方等についてA4の両面の資料2枚お渡しておりますが、どちらかといいますと募集というのと、その後の募集した結果をどのように扱うかということを前もって決めてなかった場合に最終的な名称を決定するまでの間にいろいろトラブルが発生したというようなことには認識しておりますので、今回募集するということになりました場合には選定方法、最後の名称を決定するまでについて、皆さんにご確認のうえ募集にかかりたいとそのように考えております。
○会長 議長さん。今の答弁で。ということは今、高橋副局長よりお話あったように、選考については皆さんの意見を集約して選考方法を決めて提案をして議論をして最終的には次の定例会あたりに全部決めて募集に入りたいというような今の私どもの考え方ですけどれども、そういう点のところでいろいろと議論をお願いしていきたいとこう思っているところです。
○熊谷委員 新たな作業に入るために約70万以上の事務経費が必要だと、しかも3万3,000人を対象にしているにもかかわらず、今事務局では1割の方の返信だというふうに見込んでおりますが、果たしてそういうようなPR活動で良いのかという1つの疑問が残ります。しかしながらこうしたことも協議会の中から沸いて出た公募制でありますので、私もその一員であります。賛成しますが、ただ住民に分かりやすくという目的でやったのが、かえって分かりにくかったというような結果にもなりかねない今回のやりかたでありますので、どうかひとつ私ども同じ責任を背負っていくわけでありますので、これは絶えず合併事務局通信と思って経費の工面の方法、決定の時期等について適格に住民に情報を流していただけるようにお願いしたいと思います。要望であります。
○会長 ただ今予算については、事務局の方では今広報の予算の中で十分可能だという説明は聞いておりましたので、今おっしゃた様な内容で、もし増額する場合はそれぞれまた町村にお願いをしていかなければならないのかなとおりますけれども、いずれ現在のところは予算はあるということで一応確認いたしておるところであります。
○稲田委員 議長。私は今回の提案についてはそれぞれ募集するということについては、全委員が非常に良い意味では賛成しておるものだと思っております。3町村をシードするか、それとも最初から一緒にやるかというところが、意見が分かれてますので、その辺の意見の集約出来れば、私は議案第5号については一応決着を見るものではないかと思っております。あと、次長が説明したように、決定するまでのきちっとした流れが皆さんに説明出来れば、私はこれ以上論する必要ないのではないかと思いますので、あまり沢山の話を聞いてお互いに分からなくなるよりも、その辺のあたりシードするか1回戦から混ぜるのか議論が分かれると思いますので、その辺のあたりでひとつ5号議案を決着させてそして細部の要項をこの次出すとか、あるいはその事を今聞くことにすれば私は大きく前進するものだと思っておりますが、その辺のあたり議長の進行状況をお聞きしながら、すぐまとめろということではありませんけれども、良い意味では意見の集約をしたほうが良いのではないかと思います。
○会長 委員の皆さんからは募集する事については、最初にそういう案件を提案していくということで、賛成をいただいていると思いますので、今質問にありますように、この名前を公募の段階で加えていくのか、あるいは、公募と一緒に別口で加えていくのかという2つだと思いますが、現在この案件について提案したその段階では、皆さんと協議の中ではただ今提案した内容が、皆さんのご意見でありましたので、こういう形で提案させていただいた訳であります。このことには、いろいろご意見あると思いますが。
○武藤委員 西木の武藤でございます。私は、原則として当局案を指示するものでございます。これを、田沢湖、角館、西木というのを開放してしまうと、また、元に戻ってしまう可能性が十分にあります。田沢湖の住民は田沢湖と書いてくれ、角館の住民は角館と書いてくれと、そういうふうな運動が始まると思います。これは我々が道筋を作っておりますので、一般の公募の方はこの案で結構だと思いますので、角館さんとちょっと意見が違いますけれども、そういう方法でなければまとまりがつかないと思います。
○会長 ただ今、角館の議長さんからおっしゃったご意見も、ただ今武藤さんからおっしゃった意見と同じでありまして、というふうに私は理解しております。
○田代委員 辻さんは違う意見言ったよな。3町村名を外せと言ったのですよね。
○辻委員 応募の段階で入れてくださいということです。
○田代委員 そうですか。
○稲田委員 ノーシードでと。
○田代委員 ああいう話し方だったから、外せと聞いたな。
○会長 ただ今のご質問はこういうふうに受け止めたわけですけれども、3町村の名前は一緒に公募に入れたら良いのではないかと、こういうことでしょう。
○辻委員 そうです。
○会長 はい。そうですね。提案は、ご承知のような提案でありますけれども、そうではなく最初から公募に入れたら良いというご提案だというふうに私は受け止めておりますが良いですか。三杉さんと何人か、はい。そうことでありますので、ただ今そういうご意見もありますが、私ども提案するには、そうしたいろんなご意見も頂戴しながら提案をさせていただいておりますので、もう少しご意見ありましたら。はい。どうぞ。
○佐藤(宗)委員 西木村の佐藤宗善です。連称名が否決されてから、物の考え方として、既存の名称でもって、今までどおり5号案を変えないで公募せずに決定した方がいいんじゃないかという意見も、連称名が否決されたあとに根強く残っていたと思います。また、それを踏まえまして、全くもって3町村の既存の3つの名前を使わないで公募しましょうという意見も考え方もあったのも事実だと思います。また、今おっしゃたように、それを含めながら同じ公募論でもそれを含めながら公募するというような意見もかなり持っていたと思います。募集しまして、その中から3つ選抜されるか2つ選抜されるか分かりませんけれども、いずれにしましても、その上がった名称に対して、今の3市の名称を付ける。2つ上がってくれば5つだろうし、3つ選抜されれば6つだろうし、そうした中で論議されるようでございますけれども、いずれにしましても公募というように皆さんの考えが向いていると思います。一番懸念しているのは、再び三度と同じ事にならないようにと懸念しておるところであります。対等合併でございますので、今しがた誰かがおっしゃったように募集した名前が全く意味がないのではないかという、対等の考えで皆さん論議されております。そう確信してますし、再びそういうことにならないように、ルール作りを考えながら今後の、今日ここでいろいろなことが決定できないとすれば、臨時協議会でも開きながら、やっていかなければならないと思いますし、繰り返しにならないようにということでありましてこの案については賛成するものであります。
○伊藤委員 西木村の伊藤です。今うちの方の議長も特別委員長も話されましたことは、私どもの議会の一致した考えだと付け加えさせていただきます。1つだけお伺いしますが、募集の方法ですが、募集資格は3町村に居住する中学生以上の個人とするというふうにありますが、3町村から海外に向けて全国に散らばって活躍されているかたも沢山おりますし、あるいはここに観光で訪れて、すごく愛着を持っているとそういう方も沢山おられると思いますし、経費もかかる、時間もかかるということなのかもわかりませんが、私どもの地域を全国にアピールする良い機会でもあろうかと思いますので、これを全国に展開するという考えは無かったのかどうかお伺いいたしたいと思います。
○会長 ただ今のようなご意見もあったわけでありますけれども、やはり住民参加という議論をされてきた過程において、いわゆる提案をしたものを含めていろいろと協議をした中では、やはり住民の皆さんの参加がこの3町の主体ではないかという考え方が、一応皆さんから出されたことについては、協議会の中でも出されて私は協議会と言うか、そういう意見交換の中でも、私は出されたものと受け止めて事務局ともそういう考え方で今言われたようなことでありますので、そういうふうに提案を、要項ではそういう考え方をしたいという案であります。
○伊藤委員 これはあくまでも案ということなので、これから変わるということはないのですか。それとも考えて見ましょうという余地はありませんか。
○会長 私から次々に答弁するということについては大変抵抗を感じますけれども、いずれ協議をした過程においては今言ったような提案した内容が、ひとつのいろいろな意見がございました。やはり現在の名前を大事にしたいという意見もございましたし、いろいろなのを含めてやはり3町の現在の住んでいる方々を対象として募集する事がもっとも大事ではないかというのが、私は意見交換の中では大切だったという、いろいろなかたがありましたけれども、私はそういうふうに、事務局もそういうふうにして受け止めまして、こうした提案を素案として考えたわけでありますので、その点はこういうふうにご理解いただければなと思っています。
○佐藤(雄)委員 議長。順序立てて、シードするかしないかから協議したほうが良いのではないですか。
○会長 休憩も大事ですけれども、このことは現在の延長のなかで決めていきたいと思いますが、いずれ先程提案しております公募の第5号の字句を訂正してこういう形で公募をしていくという考え方についていろいろなご意見もございましたが、この原案の形で皆さんのご承認をいただく方法でいかがでしょう。
(「賛成」という声あり)
○会長 はい、どうぞ。
○藤井委員 西木村の藤井です。前にもありましたけれども、ここで承認していただきたい、理解していただきたいと言われた場合ですね、私たちが理解する、私回答に困っているのですけれども、公募するというところまでは大賛成なのですけれども、皆さんまよっているのは、田沢湖、角館、西木を入れるかどうか、2つに1つをとしているのですけれども、今その提案されたことに皆が理解しました、賛成しましたとなると、この文書このまま継続しかねないのではないかと思うのですけれども。3か町村の名前を入れて公募するか、それともそれを省いて公募するかというのをどう答えたらよいか迷っているのです。
○会長 ただ今、皆さんからいろいろなご意見ございましたけれども、現在の原案の方で決定いたしたいということで提案を最初、申し上げたところです。
暫時休憩いたします。
(休 憩)14:45
(再 開)15:02
○会長 協議を再開いたします。再開にあたりまして、もう一度この原案ということで皆さんにはお諮りいたしましたが、この原案についての若干補足説明をして、皆さんの同意を得たいとおもいますが。説明をさせますのでよろしくお願いいたします。
○太田委員 今、原案の中でご質問ありました点。大きく分けますと2点かと思いますが、まず田沢湖、角館、西木の3市を募集の結果に加えるというこの点でございますが、確かに田沢湖、角館、西木、単独でという思いの方々沢山あろうかと思いますが、先程6条の2項でありましたように、決して数で決めるものではございませんので、私どもはこれ以外の新しい名前をこの地域住民の方々に求めるということでございますので、どうかその点をご理解願いたいと思います。それから地域住民からということで、これが広く全国から公募できないかとご質問があったわけでございますが、私どもはひとつに募集ということは住民参加という点からとらえていけば、なるべく地域にすんでいる人方から募集していただくということを考えますと、3町村、いわゆる田沢湖さん、西木村、角館町に住んでいる方々から対象にして募集するということにさせていただいた次第でございますので、どうかそこらへんもご理解願いたいと思います。以上私の方から原案についてのご説明をしたところでございます。
○会長 ただ今、角館の町長さんからご説明をいたしましたが、皆さんのお手元に配布し、説明をいたした協議案件第5号新自治体の名称についてということで、最後の枠の中に提案いたしましたこの内容でご承認をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○三杉委員 そうすれば、根強く田沢湖、角館、西木と思っている人は公募には参加できないと言うことになりますよね。ただ単純に。そういうことですね。
○会長 それでは、ただ今提案しております原案について皆さんの全員の賛成を得ながらこれを決定してまいりたいと思いますが、皆さんの賛成をお願いをいたしまして、提案をいたしますので、皆さんの賛成のご意見を頂戴いたしたいと思います。
(「賛成」という声あり)
○会長 ただ今、賛成というご意見がございました。第5号については、このお示しいたしました原案に決定をいたしたいと思います。どうもありがとうございました。いいですね。賛成なので。
○藤井委員 一人の賛成の意見で決まるのですか。
○会長 まったくそれもその通りでございますが。お諮りしたところ賛成という声がありましたが、反対という考え方の声は無かったので採決を賛成の意見に沿って決めさせていただいたと、こういう内容でありますがいかがでしょうか。良いですね。それでは、反対意見が無かったので、ご承知のようなお諮りをして決定をいたしたわけでありますが、それで決定は、皆さん、私、確認する意味ではないですけれども、そういうことでは、いかがですか。皆さんから賛成のご意見、あるいは審議の過程では加える方法等いろいろ提案いたしましたが、最終的に現在の原案の考え方が、多数というふうに私は見受けをいたしましたので、提案をし、賛成をいただいたところで決定をさせていただいたというところでございますので。はいどうぞ。
○稲田委員 あのですね、この案に賛成はいたします。ただ、決定方法について、いわゆる中身が無いのですね。そうすれば今漠然と会長に賛成ですかと、賛成はしますけれども、決定方法の中身が誰も分からないのではないですか。ある程度大きく事務局案でも良いのだから、こうこうこういう方法でやりますよというのがあれば皆諸手を上げて賛成するかもしれないし、その方法が悪ければ反対するかもしれないから、大きい決定方法については、明示する必要がある。あるいは提示する必要があるのではないか。決定方法第6条、別に定める方法により決定するとありますが、皆、そこがないから半信半疑でないか。
○田口(喜)委員 田沢湖の田口ですけれども、何回もこれでいかがですかという話ですけれども、声が無いというのは皆さん反対なのか、反対ではないと思いますけれども、何を諮っているのかはっきりしないので、議長がそこをはっきり諮っていただきたいと思います。それから私から申し上げますけれども、先程会長から提案を頂きました。これについて。それからもう一枚要項というのをもらいました。これをすべて含めてなのか、それとも協議案5号は前から提案されたものに変更する為の諮り方なのか、そこらへんきちっと諮っていただけなければまた我々協議会の委員もそこらへんはっきりしないのでよろしくお願いいたします。ですから、公募しますということで諮ってから、公募の方法についてはこうだよということを協議するのか、その辺踏まえて諮っていただきます。
○会長 事務局の方から、再度答弁させます。
○事務局長 ご提案申し上げたのは、協議案第5号新自治体の名称についてということで、この下の箱の中の下線の部分を、以前の確認した項目から変えた分をご提案しております。裏の面に比較表ついておりますが、その通り変更したいということをご提案申し上げております。また、募集要項でございますが、あくまでも募集すると決まった場合にこういうような方法で募集したいという事務局の案でございます。また、稲田委員から決定方法について、先程ご質問ありましたが、ただ今の事務局の考え方としましては、決定方法につきましては、中立公正な協議会委員以外の選考委員、まだ何名か検討しておりませんが、それらの方を選んで、選考していただいて、最終的にはこの協議会で名称を決定したいと、そのように思っております。
○会長 ただ今、協議案件第5号についてご説明を申し上げました。これについては先程一番最初に提案をし、いろいろ皆さんからご意見を出していただいて、審議を重ねてきた案件であります。したがいまして、ただ今新市の名称の募集要項等につきましては、案として、ご提案を申し上げましたが、この協議案第5号をご決定をいただいて、その次には選考方法、あるいはそうした内容については改めてご提案をしてご審議いただいて進めてまいりたい。そういう考えかたでございます。そういうことで、ただ今協議案件第5号ということで、ご提案をいたしました。これについて、いろいろなご意見をいただきまして、最終の決定をいたしたいということで、改めてお諮りいたします。ただ今、改めて内容の説明をいたしましたが、提案いたしました協議案件5号の継続審議でまいりましたこの案件について、公募という内容とこうした内容で決定をいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「賛成」という声あり)
○会長 賛成というご意見がございましたので、この新自治体の名称についての協議案件5号は承認いただいたことに決定いたします。ありがとうございました。それではただ今先程事務局長から説明ありました、募集要項あるいは決定方法につきましては、改めて協議会を開催いたしまして、皆さんにご提案をしながら、ご審議をいただいて決定をしてまいりたいとこう思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは次に、皆さんのお手元に配布してあります・・・。はい。
○田口(喜)委員 募集要項については、これからが質疑時間だなと思って今まで意見を述べなかったのですけれども、そういう考え方でよろしいですか。
○会長 このまま継続して、皆さんのご審議をお願いするということ、協議しておった内容については改めてご提案をしていくという、こういう考え方でおったところであります。
○田口(喜)委員 そうすれば、また分からなくなりましたけれども、いずれさっきは協議案第5号新自治体の名称についてということ。今まで5号が変更されたということをさっき会長が諮ったのですよね。そうすれば今度は募集の中身に入っていくわけですけれども、それについては後日提案するということですか。せっかくの機会ですから、皆さんから意見、要望を聞いて、それを参考にして提案することもできますけれどもいかがでしょうか。
○会長 ただ今、ご発言ございましたが、ご意見を。決定するということは改めて提案するということでございますが、このことはこういう形で進めてまいりたいと思いますが、このことについてご意見は、ただ今ご提案いただきましたので、頂戴することにいたしたいと思います。
○田口(勝)委員 角館の田口ですけれども、協議案第5号が決定されました。それにともなって、新市の募集要項案でありますけれども、この案の中にも1条の趣旨とかあるいは3条の応募の制限とか、こういうものは自動的に決定をされているというふうにおもいます。これはあくまでもセットということに考えて良いのではないかというふうに私自身は理解しておりました。ただし第6条の決定方法の中にある別に定める方法により決定するという別に定める方法によるという部分については具体的な提案はまだなされておりません。ただ参考資料として他の協議会の取り組み内容なんかは資料として出されておりますけれども、ここについてどういう扱いを今後してくのか、各町村でそれぞれ別に定める方法について、各町村単位で協議して欲しいということになるのか、そこらへんの取り組みをお聞かせを願いたいというふうに思います。
○会長 公募の決定方法についても、改めてご提案をしたいということでは一応協議としてはいたしておりました。一緒に併せて、改めて決定方法については提案をしていこうということでございますので、ただ今申し上げた募集要綱案の内容の6条についても同様な取扱いをいたしたいということでは、この後幹事会、あるいはいろいろな協議を得ながら進めていきたいということで、この決定をいただいた後にはそういう内容等協議していこうという事にいたしておったところでありますが、ただ今、私どもの議長さんからもう少し案を検討、お聞きしたらということでありますので、そのことについては継続してご意見をお伺いしたいと思ったところでございますので、そういうふうに取扱いをしていきたい、こういうことでございますがいかがでしょうか。
○田口(勝)委員 まず具体的な提案はされていませんので、内容についてですね、持ち帰るとかそういうお話にはならないと思いますけれども、出来れば具体的な提案の取扱いについて町村で十分協議出来る時間を取って欲しいというお願いでございます。そういう取り組みをしていただきたいということです。
○会長 ただ今、ご意見がございましたので、皆さんからご意見を頂戴いたして、そのとりまとめいたしたものをまとめてご提案するという方向で進めてまいりたいと思いますので、それぞれの皆さんからいろいろとご意見をお願いもうしあげます、継続してまいりたいと思います。
○田口(喜)委員 そうすれば意見を申し上げたいと思います。先程、西木の伊藤副議長さんからも話ありましたけれども、趣旨は観光産業を活かした北東北の拠点というふさわし名称というふうに謳ってあるわけですけれども、募集の方法等について応募資格は3町村に限られる。そしてしかも、中学生以上の個人だとありますけれども、なんでこういうふうにいわば観光拠点都市ということになりますと、お客さんはほとんど町外から来るわけです。そういう人方を除いた募集の仕方なのか、またなぜ中学生以上なのか、今いろいろな各種大会のポスター等などは、うちのほうの国体のカヌーのポスターも小学校1年生であります。いろいろなネーミングというのは逆に小さい子供のほうが非常に良いアイディアが出てきます。そういうふうなことで、ここでなぜこういうふうに居住する中学生以上の個人とありますけれども、私は制約の無い募集の仕方が出来ないのかというふうに思っています。また、そう言われますと今度は時間がかかるとか、経費の問題とかいろいろ、あるいは、この募集の仕方について、どうやって知らしめるかという手順の問題もたくさん出てくると思いますけれども、十二分に次提案するまで協議をしていただきたいと思います。もう一つは、最終的に募集して1次選考2次選考というものがあると思いますが、最後、選考をし終わった後に決定する方法ですね。これが、今までの方法どおり全会一致あるいは3分の2方式なのか。そこで3分の2がいかなければどうするのか、ということが非常に危惧されるのですので、そういうことも二度と同じ轍を踏まないようなそういう選考の方法等をきちっと頭に入れて提案をしていただきたいと思います。以上です。
○会長 他にご質問無いでしょうか。暫時休憩いたします。
(休 憩)15:24
(再 開)15:29
○会長 休憩をこれで会議を戻しまして、会議を再開いたします。ただ今、休憩中にもお話がございましたが、要綱案、進めていく内容等について、臨時協議会を開催して、ご提案をして皆さんのご審議をいただきたい。その提案についてはいろいろと皆さんからご意見あろうと思いますので、そのようなものを事務局で集計しながら最終的には幹事会、あるいは皆さんにもご相談を、議会の皆さんにもご相談をするものも出てくると思いますが、そうしたことをしながら進めてまいりたいと思いますがいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)
○会長 もうちょっと声をだしていただいて・・・。
(「はい」という声あり)
○会長 それでは今まで進めてまいりました協議案はこれで終わりまして、早速次の協議案件に入りたいと思いますが、先程休憩いたしましたので、続けていきたいと思います。
次に協議案件第10号議会議員の定数及び任期の取扱いについてをご提案いたしますが、この内容につきましては小委員会でご審議をいただいて、そして小委員会から提案いただいたそのものを今回協議案件として提案をいたしております。そうしたものを含めてよろしくご協議をお願いもうしあげます。それでは事務局の方から案件の説明をさせます。
○事務局長 協議案第10号議会議員の定数及び任期の取扱いについて継続協議について説明いたします。議会議員の定数及び任期の取扱いについて次のとおり提案する。この協議案はただ今、会長ご説明のとおり6月27日開催の第3回協議会で議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関する小委員会を設けまして、そこに付託しまして、小委員会を5回開催して協議した結果について提案しております。この報告につきましては山本小委員長から10月24日開催の第7回協議会で報告されておりますので、次のページのとおりの調整の内容となります。@3町村の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定を適用し、平成17年10月31日まで引き続き新市の議会議員として在任する。A新市の議会議員の定数は24人とする。という調整の内容でございます。以下の説明は、今までご説明して参りました合併特例法を適用しない場合と定数に関する特例を適用する場合、在任に関する特例を適用する場合のそれぞれ身分とか任期、定数、選挙期日、補欠選挙の適用、選挙区のご説明であります。先に説明した内容と同じでございますので、省略いたしたいと思います。以上説明を終わります。
○会長 ただ今説明がおわりましたが、前回の第7回の協議会で小委員長の報告について、各町議会で持ち帰って協議したいという意見もございました。そういうものも含めまして提案いたしましたが、それに対するご意見があれば頂戴して、なお先程申し上げましたように次の協議会で決定をするというふうにいたしておりますので、特に何か問題点ありましたら、ご提案願いたいと思います。
○田口(喜)委員 小委員長の報告を受けて、田沢湖議会では特別委員会を開会したわけですけれども、いずれ去年の8月25日ですか、3町村の議長が小委員会の席上で、議会の考え方を申し述べた田沢湖議会はまったくあれから変わっておりません。そして議員全員がそのとき述べたことと、今も変わらないわけであります。ですので今会長が述べた次回決定しますと申しましたけれども、どういう方法で決定するのか、ここで小委員会の報告通りだとか、多数決なのかなんなのかとういうそのあたりを伺いたいと思いますが。
○会長 ただ今、ご質問頂戴いたしましたが、この案件は小委員会で協議をしていただいて、ご報告を受けたそのものを提案をさせていただいたわけであります。この提案した議案についていろいろ意見交換をされて、最終的にこの次の、一ヶ月間をおくということで提案はそういう方向で進めていこうということできておりますので、この後の2月の定例で最終の決定をして行きたい。こういう中身であります。提案の考え方であります。
○武藤委員 それでは西木の議会の皆さんの意見の集約ではございませんけれども、それぞれ発言がございましたのでご報告申し上げておきます。田沢湖さんがそうした答えをだしているので、西木村も同じ任期に改選が今までやって来ている関係上、田沢湖さんと同一歩調を取るんだというような意見の人が多数ありました。しかし中には財政の厳しい時に、そういうわがままはできないじゃないか、やはり小委員会の意見を尊重すべきではないかという意見もあったことは事実でございます。まだ、それ以後に集約しておりませんけれども、定数については24人。これはそのとおりで結構ですけども、特例についてはそういう意見の集約はまだ、まとめておりません。ただこれから後に、来月これを決めるとすれば、その前にはお答えを申し上げたい。こういう風に考えております。私たちは一番考えたのは、角館さんが改選あるからそれまでは決めちゃいけないのかなと思って、逆に遠慮している点が多々あったわけでございますが、角館の方では先ほどの意見で早く決めて欲しいということでございましたので、その点も考慮しながら、これから検討して参りたいと思います。
○会長 ただいま西木の特別委員長さんからお話しがございましたが、ここで今日協議するということよりも、やはり小委員会のいろんなものを踏まえて、それぞれ議会でそれぞれ協議されていくと思いますので、そうした協議結果を踏まえて、この次の定例協議会で委員の皆さんからご意見を頂戴して決定していくという方向でいきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
○佐々木委員 角館の佐々木です。田沢湖の議長さん、あるいは西木の委員長さんからお話しあったわけで、今日可否を出すと言うことではないようですので、次回と言うことですけれども、角館町議会としては、意見等を申し上げますと、従来の意見と変わらずに、合併の趣旨あるいは現在の行財政のありかたというものを考えまして、やはり在任特例は適用すべきでないというのは再三にわたって、おとといの特別委員会で再確認しておりますので、あえて田沢湖さん、西木さんと意見の違いがあることがはっきりしておりますので、その点だけ田沢湖さんあるいは西木さんに考慮していただいてこのあとの機会の中の議論としていただければ、私どもとしては大変助かるということを一応申し上げておきます。
○田口(喜)委員 田沢湖の田口です。そうすれば確認しますけれども、次回の定例会でこの協議案第10号は決定するという会長の発言ですけれども、そうですよね。それを踏まえて確認しますが、どういう決定方法をとるのか、提案は小委員会の委員長報告を提案するのか、小委員会の委員長報告提案した場合にそれに賛否をとるということですね。その場合、全会一致3分の2方式でやっていくのか、もし全会一致3分の2が得られない場合はどうするのか、そこらへんを伺いたいと思います。
○副局長 総ての協議案の取り決め方でございますので、基本的に合併協議会でございますので全会一致で議事は進行すると。全員の方の意見が一致したという形で進むわけでございます。そうでない場合は、この前のことがありましたように、会議運営規程によりまして出席委員の3分の2以上の賛同という定めが適用されます。ただ先程ご協議いただきました名称の件といっしょでございますが、例えばそれぞれの議題につきましてはこの協議案については、どういう形で進めていって、もし決まらない場合については例えば多数決で決めるとかですね、そういうことじたいをこの協議会で全会一致でルールを決めた場合はその形で進んでまいりますけれども、最初に申しましたように、基本的には 皆さんに納得していただいて協議案を同意いただくとこういう形になろうかと思います。
○会長 協議はしていくけれども、最終の段階で決めるという段階になりますと、採決の方法なり、あらゆる方法というのは出てくるということも当然あるということの、最終的に皆さんの合意に達していくというのが第1条件ですけれども、それが最終に出来ない場合には今事務局からお話あったように、やはりそれをお諮りして決めて、そういう方法で決定をしていくということになっていくというふうに、ただ今の説明の内容でありますので。
○熊谷委員 確かに民主主義に多数決というのがありますが、この会には3分の2というしっかりとした規約がございますので、ということもあるという表現は出来るだけ使わないようにひとつ、新自治体の名称も多数決だと大幅に名称が勝ったはずでありますが、どうかひとつその場合の多数決ということは絶対この会に無いと私は思います。ひとつそれをご提言し、二つほど小委員会のご報告にお尋ねするわけですが、在任特例の適用についての中で、新市の設置、首長、議員が共に失職しというふうに想定されて書いております。この中で私が一番心配するのは、このシュミレーションが良く分からないと、いずれにしても職務代理者が居ない事には予算の執行、あるいは事務の命令等は出来ないものと思っております。これをどの程度シュミレーションして在任特例を適用したのか。もちろん各予算の専決処分というものもあります。これらをどういうふうに進めるつもりで在任特例を選考したのか、これについてちょっとだけ説明を加えていただくと大変分かりやすいなと、私どもが専門家なはずなんですが、私どもこれに入れなかったので、あえてお尋ねしたいと思います。もう一つ、期間については先進地事例では概ね一年間であるというふうなことだけがここに強くだされておりますが、私は先進地事例は無いと。地区の事情だと思いますが、これらにつきましては先進地事例がそうであれば許されるのかという疑問が浮かびましたので、これについてお答えを願いたいと思います。小委員長の答弁でも結構です。
○会長 委員長さんからご答弁いただくもそうですが、事務局から補足説明させていただいて、それでまた委員長さんから報告を受けている事務局でございますので、事務局の方から補足させます。
○事務局長 小委員会の報告としては7ヶ月の在任特例ということでございます。今お尋ねの予算でございますが、合併と同時に首長職務執行者が暫定予算を専決処分することになります。最低の経費でございます。市長選挙が50日以内に行われまして、市長が誕生しまして、議員さんが在任しているわけでございますからその時点で初議会を開いて本予算を可決していただくということになります。全部、在任特例を使わないでなにかシュミレーションをしておらなかったのかということでございますが、私も小委員会に参与いたしましたが、首長と議員と同時選挙のことと思いますが、そのような方法のシュミレーションは小委員会ではしておりません。以上です。
○会長 ただ今のご質問に対するお答えは良いでしょうか。他にございませんか。各々委員の皆さんにはこの次の定例の会でいろいろご意見をそれぞれ出していただいて、今おっしゃるように最終な採決の方法というものを、皆さんの合議制をとっていかなければいけないと思いますので、そういう順序でこの案件を進めてまいりたいと思います。これで良いですね。暫時休憩いたします。
(休 憩)15:48
(再 開)16:01
○会長 会議を再開いたします。休憩中にいろいろ協議をいたしましたが、協議案件第10号につきましては、休憩中に出された案件を十分に皆さんの意思をさらに深めていただきまして、次の定例協議会の段階で十分協議する。満場で決定できるような方向で、皆さんにご協力をお願いしてこれを継続協議といたしたいと思います。
それでは協議案件第11号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについての継続の審議を議題として事務局の方から提案理由の説明をさせます。
○事務局長 協議案第11号農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて継続協議ですがご説明いたします。農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて次のとおり提案する。これも先程の議会議員の定数及び任期の取扱いと同じで、小委員会に付託しまして小委員長から報告した内容とおりの提案となっております。次のページご覧いただきたいと思います。調整の内容でございますが、1、3町村の農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条第1項の規程を適用し、平成17年7月19日まで新市の農業委員会として存続する。その後、一つに統合し、旧町村を区域とする3つの選挙区を設けるものとする。2、選挙による委員の定数は20人とする。3、各選挙区ごとの委員の定数については、合併時までに調整するという内容でございます。以下は田沢湖町、角館町、西木村の現在の農業委員の定数、選挙委員選任の説明。また以前にご説明した内容と以下同じでありますので説明を省略させていただきます。以上でございます。
○会長 ただ今説明をいたしました案件について、これについても今日決定をしないで次の定例会で決定をして行きたいと思いますが、ご意見がありますれば頂戴したいと思います。
(「なし」という声あり)
○会長 ないようでございますので、次の協議会で決定をいたしたいと思いますので。一応一ヶ月おくということにしておりますので、次の定例会で最終の協議をして決定をいたしたいと思います。それでは継続審議といたします。ここで10分位休憩しますか。ここで10分休憩します。
(休 憩)16:05
(再 開)16:15
○会長 協議を再開いたします。皆さんに提案をしております26号から35号までの10案件についてはそれぞれ提案をしておりまして、今日承認していく順序でありますので、案件を提案いたしましたら、皆さんご異議あったらご発言をお願いいたしたいと思います。内容の説明については説明してありますので省略してもいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)
○会長 それでは協議案件26号について、補助金・交付金の取扱いについてを議題といたします。ご質問等ございませんか。
○稲田委員 協議事項の中で調整内容というところに、具体的な数字は入れなくとも、ただ調整するとか、いわゆるあれするとか・・・。私は合併と言うのはお互いに町民にも議会にも首長さん方にも役場職員にも痛みが行くという事を痛切に感じる時に、やはりただ調整するというのはそういうことでは、やはり抽象的になってしまって具体的な中身にならないというような感じがしますので、専門部会とかいろいろな関係ではやはりある程度生々しい数字を出しながら合併に向かうという姿勢が欲しいなと思って発言した次第です。
○会長 事務局長。幹事会等を含めてお答えしてください。
○事務局長 調整するという内容が具体的にどうなっていくのか。また、統廃合する補助金等については、専門部会でどういう統廃合をしていくのか前回もご質問がございましたが、この提案の内容につきましては、合併の基本協定項目として約270本の補助金をどう調整するのかという基本の方針を定める為の提案と位置付けております。個々の具体的な調整方法、統廃合方法につきましては、協議案が確認された後、各専門部会で急いで調整作業に入っていただきたいと思っております。また、専門部会で判断できないような補助金交付金の調整があると思いますが、それは首長さん方の判断を仰ぐとかそういうふうにして、出来るだけ方針に沿いながら、出来るだけ急いで合併時まで行うことといたしたいと思っております。それから、補助率や補助単価、補助額までは専門部会では判断できない事もあると思いますが、財政の面からも出来るだけ削減、統廃合することが非常に大事な基本方針でございますので、最終的には予算措置の段階で最終調整が行われるものと考えております。専門部会には早い段階で調整、統廃合の方針を出すようにしていただくようにいたしますのでよろしくご理解お願いいたします。調整した内容につきましては、随時協議会へ報告したいと思っておりますのでよろしくお願いします。
○会長 ただ今の説明では、部会で詰めて、そしてまた報告をするということでございますので、そういうことで幹事会、良いですね。そうすれば部会で早めに進めてこの協議会に報告をしていただくと。定例会でなくても、そういうようなものを設けて報告するという機会も結構だと思いますので、ただ今のご発言についてそういう方向でさらに深めて行くと言うことでお願いしたいと思います。他にありませんか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 なしと声でございますので、協議案件第26号については原案の通り承認する事に決定いたします。次に協議案件27号消防防災関係事業の取扱いについてを議題といたします。皆さんのご質問を頂戴したいと思います。
○稲田委員 この間、うちの方の合併特別委員会の小委員会の中で消防に関することがありました。抜本的に役場の職員は将来に向かって何人削減して将来いくらになるというような目安は立っていますが、今日のこのことについては将来に向かって人を減らすということが良いということではありませんが、将来に向かってはこれくらいの規模であれだというような指針が出なければいろいろな形の各3町村での整合性が出ないと思いますので、目標をきちっと掲げるべきではないかと思います。うちの方の委員会でも言いましたけれども、今日改めて出ましたのでその事をお話しておきたいと思います。
○会長 ただ今の説明について、局長、現在の段階で協議していますか・・・。
○事務局長 将来の目標数値を定めたかというようなことは聞いておりませんが、事務局の田口に説明させます。
○事務局田口 事務局の計画班の田口でございます。福祉保健専門部会を担当しております。先程、定数の目標値ということを稲田委員さんからお話ございましたけれども、現行のところ、消防団員の定数が割れておる角館町さん、団員確保に非常に苦労しているという現状がございます。そういった関係で目標値というようなお話なのですけれども、現在の所、団員の確保に非常に苦労されているという現状がございますので、目標値はあえて立てておらないというお話合いになっております。実際のこれからの新市規模になりますとそれ相応の消防団の再編というようなこともございますが、平成15年8月1日に日本消防協会の会長の名前で、いたずらに再編を行って住民の生命と安全を脅かすことの無いようにというような通達も出ておりますので、今後の専門部会の協議の中でそういった目標値については改めて審議していきたいと、このようになっております。以上でございます。
○会長 ただ今説明がありましたが、町の方には極端に減らすなという書面は届いております。また団員が少なければ役場の職員を登用してという内容の書簡も消防庁の方から来ておりますけれども、いずれそういうのも含めて、ただ今事務局で説明したことを早速作業に入って、目標等出来るだけ早い機会に提示できるようにしたいと思います。いかがでしょうか。
○田代委員 役場職員で特設消防隊を作っていますから、参考にして下さい。
○会長 はい。どうぞ。
○田口(喜)委員 いずれ合併すれば非常に消防も改革されていくと思いますが、その際、先程、新入団員の確保が難しいということもありましたけれども、やはり団員数というのは削減するということになりますと、非常に地域住民の安全と言いますか確保するに大変だなと思うわけです。例えば田沢湖、西木さんなんかは遭難だとか特殊事情も抱えておりますので、そういうこともあります。もう一つはもし団員を削減するという方向に行ったとすれば、今、退職金制度ありますけれども、例えばもう一年で何年に該当になるとか、何年以上かということになっていますので、繰り上げ退職金制度と言いますかそういう方向。職員で行けば勧奨制度というのがありますけれども、ああいうような制度を使って繰り上げていただけるような方向を要望申し上げます。以上です。
○会長 ご意見として十分伺いまして、事務局の方でもそういうことも参考にしながら。そうことで27号については原案のとおり確認することではいかがでしょうか。
(「異議なし」と言う声あり)
○会長 異議なしということでございますので、決定いたします。次に協議案第28号障害者福祉事業の取扱いについてを議題といたします。これについて皆さん協議されていると思いますが、ご質問ありますればお願いします。他にございませんか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 異議なしということでございますので、協議案件28号については原案のとおり承認する事に決定いたします。次に協議案件第29号児童福祉事業の取扱いについてを議題といたします。内容についてご質問をいただきたいと思います。事務局から特に説明することはありませんか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 なしという声がございますので、協議案件29号についても原案のとおり承認する事に決定いたします。次に協議案件第30号生活保護事業の取扱いについてを議題といたします。これについて特に皆さんから・・・。事務局、何か説明することはありませんか。はいどうぞ。
○熊谷委員 調整方針に新市において福祉事務所を設置し事業を実施するというように調整がされておりますが、これでは内容がわかりにくいと思いますので。
○会長 事務局の方から、福祉事務所の関係をもう一度説明をお願いします。
○事務局長 法令によりまして、市においては福祉事務所を設置しまして、その中で生活保護事業をやるわけでございますが、分庁舎方式で、どこが本庁舎か決定しておりませんが、どこの庁舎でやるか、また新しい建物とか適当な建物でやるか福祉事務所を設置するかについてはまだ未決定ということでございます。いずれ福祉事務所を設置しまして、生活保護事業を市においてやらなければならないということであります。
○熊谷委員 ご答弁は良く分かりますが、たとえば3地区を分庁舎として生活環境の問題とか、あるいは建設とか分けますが、その時に福祉関係の高齢、少子そういうものの事務所と兼用するとか、もう少し具体的に提示がないと。どっかに建てるということでは、合併に伴う予算はありますが、もう少し考え方の内容。
○事務局藤村 事務局の藤村です。福祉事務所ということでございますけれども、組織として福祉事務所を設置しなければならないということで、県内の福祉医療を見ましても、福祉部とか民生部という中に、福祉事務所の所長が部長が兼務していると。民生部、福祉部のほとんどの職員が、福祉事務所の職員を併人しているという形になっているのが多いようです。福祉事務所を独自に設置しているというのは秋田市みたいな大きいところは別々にあるようですけれども、3万人から5万人規模の県内の市の場合は、今行ったような形で民生部という中に、並べて福祉事務所の看板があるような形になっているようです。分庁舎方式といいますから、事務組織の方でもこういうようなことをイメージして作業を進めたいと考えております。
○田口(喜)委員 そうすれば1箇所でなくても3箇所でも良いという考え方で良いですか。
○事務局藤村 福祉事務所そのものは1箇所になると思いますけれども、窓口といいますか支所的機能と言う形のものはそれぞれの分庁舎に置くことは可能だと思いますし、実際そのような運営になると思います。
○会長 他にございませんか。
○沢田委員 福祉事務所は市になると必ず設置しなければならないものなのかと言う事と、それから今までと福祉行政がどのように変わってくるのか、福祉事務所設置によってどのような利点があるのかそこらへんについて教えてください。
○事務局藤村 市になる事によって福祉事務所を必ず設置しなければなりません。ここで行うことなのですけれども、一般の民生といいますか福祉部門の中で、生活保護に関する部分が町村で行わないと。必ず福祉事務所の方で生活保護の事務を行わなければならない。それに伴います財源につきましては、国2分の1、県が4分の1、残りが市になります。それにつきましては交付税の中で需要額を算入するということになりますので、理論上は実質的な持ち出しは無いというふうな形になろうかと思います。職員の定数の絡みもありますけれども、町村の場合はその事務がありませんので、その分モデルの中でもはずれておりますけれども、市になる事によって福祉事務所設置するということになりますと、モデル的な定員構成の中にもそれが入ってくるということになりますので、その分の定数というのは若干増えるということにはなると思います。
○会長 他にございませんか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 なしということでございますので、協議案件第30号についても原案の通り確認することに決定いたします。次に協議案件第31号市(町村)立学校の通学区域の取扱いについてを議題といたします。ご質問等お願いいたします。ございませんか。
(「はい」と言う声あり)
○会長 ないようでありますので、協議案件第31号についても、原案のとおり決定いたします。次に協議案件第32号学校教育事業の取扱いについてを議題といたします。質問を頂戴いたします。はいどうぞ。
○稲田委員 給食センター関係については、どのような運営なされるのか、専門部会で協議されている経過をお聞きしたいとおもいますが。
○会長 事務局の担当は・・・。はいどうぞ。
○事務局高橋 事務局の高橋です。教育専門部会を担当いたしました。ただ今ご質問ありました、給食費については資料の中にありますとおり各町村の給食センターで単価が違ってございます。当初は、新市になった時点で均等なサービス、均等な負担というようなことを前程に検討してまいったわけですけれども、それぞれの給食センターのシステムが違ってございまして、一つは西木村さんの方では自分の方でご飯を炊飯していると。それから他の2町の場合ですと委託炊飯という違いがございます。それからセンターの運営方式も委託、給食の分の委託、もしくは配送の分の委託、田沢湖町の場合ですと直営方式という違いがあるわけでございます。こういう面を一つにする為には、一つは先程申し上げましたとおり、炊飯の統一と言うのが課題でした。この場合ですと設備を統一する必要があるか、若しくは現在行われている炊飯の場所で、新しい新市全体のものを行うということが考えられたわけでございますが、現在の西木村さんの設備では、新市全体は賄いきれないということでございました。その場合ですと新しく設備を投資しなければならないと言う事になるわけでございますが、その為には平成16年度中に設備を整備しなければならないということになりまして、16年度中の設備が果たして可能なのかどうかと言う結論になったわけでございます。当初はこの調整案ですと、当初はそれぞれの給食費の額が違うわけでございますが、新市においてそれぞれのセンターの役割と言うのが非常に重要になってくるというように思いまして、新市になった段階でそれぞれのセンターの役割を十分に検討して、そういう設備も整備しながら出来るだけ早い機会に給食費の統一を図りたいという方向で専門部会では検討いたしました。以上です。
○会長 ただ今説明がございましたが、ご意見・・・。どうぞ。
○稲田委員 給食センターにもいろいろあると思いますが、栄養士さんが一人で良いとか、所長は一人で良いとか、そういう職員の配置というのも含めて、それぞれが検討なされたと思いますが、そういうことが可能かどうかということもお聞きしたいと思って・・・。
○会長 その点について協議しているの。給食の関係について栄養士さんは県から派遣されている点もあるのでそこあたりの考え方。
○事務局高橋 先程も申し上げましたとおり、田沢湖の場合ですと、栄養士さんの他、センター所長全員町の職員若しくは臨時的な職員を採用しまして運営してございます。角館町さんの場合ですと、栄養士さんもおりますけれども、給食そのものを全部委託。西木村さんの方では公社からの派遣による給食のサービスを行っているという状態でございまして、現在の状態ではシステムが違うものですから職員の調整というものについては現段階では出来ないでしょうというような検討をいたしました。先程も申し上げましたとおり、将来的には専門部会の方では委託方式にした方が良いだろうというような方向付けがありまして、その際職員の配置についてもその時に検討していったらどうかというようなことで部会では検討いたしました。
○会長 いかがでしょうか。他にございませんか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 なければ、協議案件第32号についても原案のとおり決定をいたします。次に33号文化振興事業の取扱いについてを議題とし、皆さんにご質問を頂戴いたします。いろいろありそうだけれども。皆さんご質問ございませんか。あまり静かだから・・・。
(「なし」と言う声あり)
○会長 ないようでありますので、協議案件の33号も原案のとおり決定をいたします。次に議案34号コミュニティ活動の取扱いについてを議題といたしまして、ご質問を頂戴いたしたいと思います。
(「なし」と言う声あり)
○会長 ないようでありますので、議案第34号についても原案のとおり決定いたします。次に協議案件第35号社会教育事業の取扱いについて、これについてご質問をいただきたいと思います。
(「なし」と言う声あり)
○会長 なしと言う声がございますので、この協議案件35号も原案のとおり決定をいたします。次に議案第36号から42号までは提案案件でありますので、今回ご提案をし、事務局から説明をし、次の協議会で決定をいたしたいと思います。それでは協議案件36号地方税の取扱いについてを議題とし、事務局から説明をいたします。
○事務局長 協議案第36号地方税の取扱いについて(その2)を提案いたします。地方税の取扱いについて(その2)、次のとおり提案する。54ページをご覧いただきたいと思います。調整の内容としましては、1、国民健康保険税は、算定方式を所得割、資産割、均等割、平等割の4方式とし、税率については、できるだけ大幅な変動が生じないよう調整に努め、新市の賦課時に決定する。納期については、6期とし最終納期を12月28日とする。2としまして都市計画税については、現行のとおり新市に引き継ぐこととし、新市において事業の見直しも含めた検討を行い、将来的に廃止の方向で調整する。3、納税貯蓄組合に係る事務費補助金については、合併時に再編することとし、奨励的補助金は、新市において廃止するという内容であります。国民健康保険税でありますが、基礎課税額が先程言ったとおり所得割、資産割、均等割、平等割の合計でございまして、課税限度額が3町村とも53万円でございます。調整方針としましては、基礎課税額の限度額については、医療費の動向を考慮し、平成17年度から統一のうえ課税するという調整方針でございます。基礎課税額の税率でございますが、これは平成15年度におきまして、田沢湖町の例をとりますと、所得割額が7.5パーセント、資産割額が11.6パーセント均等割額が一人2万2,800円、世帯別平等割額が1世帯2万8,500円となっております。角館町、西木村についてはご覧のとおりとなって、これが差がある項目であります。基礎課税額の税率につきましては、医療費の動向を考慮し、平成17年度から統一のうえ課税するという調整方針であります。これは国民健康保険税の中の介護納付金課税額でございますが、これは国保加入者の40歳から64歳までの第2号被保険者の世帯にかかる介護納付金でございますが、課税限度額につきましては3町村とも8万円で同じございますので、医療費の動向を考慮し、平成17年度から統一のうえ課税するという方針でございます。税率につきましては、それぞれ田沢湖町が所得割1.08パーセント、資産割3.44パーセント、均等割が7,900円、世帯割が4,900円で角館町、西木村はご覧のとおりとなっております。これも医療費の動向を考慮し、平成17年度から統一のうえ課税するとなっております。資料の2ページから3町村の国民健康保険税のシュミレーションした場合の現在の14年度ベースの算定した場合の額が書かれております。医療費分の調停額が8億9,063万6,000円で一人あたり5万8,540円、1世帯当たりが13万2,161円となっております。介護保険が全体で調停額が9,081万6,000円、一人当たりが1万7,600円、1世帯あたりが2万4,044円という14年度ベースで計算したシュミレーションをしております。納期につきましては角館町の例によるということで、平成17年度から6期の納期としまして、最終納期を納税者の関係から12月28日とするという調整内容でございます。次に都市計画税でございますが、これは田沢湖町、西木村には課税されておりません。角館町のところをご覧いただきたいと思いますが、次の地域、旧角館地区。2番3番に掲げる角館の地域に都市計画税が課税されております。税率が0.18パーセントでございます。賦課期日は1月1日。納期につきましては、4期でご覧のとおりとなっております。平成14年度課税分が4,550万ばかり、15年度課税分が4,600万ばかりとなっておりますが、この調整方針につきましては、現行のとおり新市に引き継ぐということで角館町に課税するということであります。新市において財政計画も含めた事業の見直しを協議し、廃止に向けた調整を行うという調整内容でございます。新しい市になるということで公平性を保つということで、廃止に向けた調整を行うという内容であります。次のページ56ページの納税貯蓄組合でございますが、事務費補助金と奨励的補助金がございますが、田沢湖町は事務費補助金、奨励的補助金、両方考慮しております。角館町は事務費補助金が該当なしということで奨励的補助金がございます。それぞれご覧のような額になっております。西木村につきましては奨励的補助金を廃止しまして、事務費補助金だけになっておりまして、組合員数によりまして、ご覧のような平等割額、均等割が1,000円と言う事であります。新市におきましては、事務費補助金は西木村の例によるということで、納税貯蓄組合に補助するということでございます。奨励的補助金につきましては、新市において廃止するという調整内容でございます。以上でございます。
○会長 説明が終わりました。お尋ねすること無いでしょうか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 なければ、この案件につきましては、皆さんそれぞれ持ち帰って、ご協議をして次の段階にお諮りしてまいりたいと思います。次に協議案件第37号使用料、手数料の取扱いについてご説明いたします。提案いたします。事務局の説明をお願いします。
○事務局長 協議案第37号使用料、手数料の取扱いについてを提案いたします。58ページご覧いただきたいと思います。調整の内容としまして、使用料、手数料の取扱いにつきましては、1、3町村で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。2、3町村で差異のある使用料及び手数料については、新市における住民の一体性の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のありかた等を合併時に統一するよう調整する。3、各種施設等の使用料については施設の内容、建設年度が異なることから、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料については可能な限り統一に努めるというもので、ここに主な使用料、手数料を掲げております。参考資料としまして7ページからありますが、8ページ9ページは先進地事例であります。42ページまで3町村の各種使用料手数料を調べております。10ページは戸籍関係、住記関係、税務関係、12ページの狂犬病予防関係とありますが、これらについては右に書いてある調整方針のとおり3町村差異のない手数料であるため、現行のとおりとするということであります。13ページの田沢湖町の火葬場については、各種施設使用料のため、原則として現行のとおりとする。これからずっとありますが、あとは各種施設、墓地の関係とか公民集会施設、公民館、総合開発センター、それぞれ3町村で様々な施設がございますが、これは調整内容の3番にありますとおり、各種施設等の使用料で施設の内容、建設年度が異なっておりますので、現行のとおりとするということで調整方針として出ております。これは膨大な量ですので、後でご覧になっていただきたいと思いますが、使用料、手数料の取扱いの調整内容としましては、ただ今ご説明申し上げましたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
○会長 37号については、それぞれの皆さんでご協議をお願いいたしたいと思います。次に第38号で行政区の取扱いについてであります。これについて説明をお願いします。
○事務局長 協議案第38号行政区のとりあつかいについて提案であります。ご説明申し上げます。60ページでございますが、行政区の取扱い、調整の内容としましては、行政区については、当面の間現行のとりとする。新市において統合再編に努める。3町村が行っている行政連絡員制度を現行のとおり新市で継続する。なお、行政連絡員の行う業務については合併時までに調整するという内容でございます。それぞれ現況が書かれております。田沢湖町は各地区合わせまして115行政区。角館町では180行政区。西木村では80行政区。それぞれ行政連絡員がおります。それについては調整方針に掲げておりますとおり、当面の間現行のとおりとするということであります。現在の行政連絡員制度を現行のとおり新市で継続する。なお、行政連絡員の行う業務については合併時までに調整するということで、広報の配布等、報酬等差異がございますので、これも合併時まで調整するという内容でございます。行政区につきましては資料の45ページから書かれておりますのでご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○会長 それでは38号については、以上で説明を終わります。39号の納税関係事業の取扱いについて説明お願いいたします。
○事務局長 協議案第39号納税関係事業の取扱いについて、これは事務事業の協定項目23−4でございますが、提案いたします。調整の内容は、1、申告受付事務は、新市において調整する。2、その他納税関係事務及び事業については、次の区分により調整する。(1)合併時まで調整するもの。(2)新市において調整するもの。現況としまして、申告受付はご覧のとおり町村のそれぞれの場所でおこなっておりますが、新市において調整するということです。口座振替につきましては角館町の例によるということで滞納前に引き落として、引き落とせなかった方には連絡するという内容でございます。督促につきまして同じでございますので、現行のとおり新市に引き継ぐ。各種証明につきましても、内容が同じでございますので、現行のとおり新市に引き継ぐという内容になっております。以上です。
○会長 39号は以上で終わります。40号の商工・観光事業について説明をお願いします。
○事務局長 協議案第40号商工・観光関係事業の取扱いについて、協定項目23−19でございますが提案いたします。66ページ、調整に内容としましては、中小企業振興対策事業は角館町の例により調整する。2、中小企業事業資金融資制度は、田沢湖町の例により調整する。3、観光施設は現行のとおり新市に引き継ぐ。4、観光イベント及びPR事業は、主催団体と協議の上、新市において調整する。1番の中小企業等振興対策事業でありますが、これは角館町の例により調整するということで、角館町に産業振興条例と言うものがありますので、それに調整するということであります。なお、合併前の町村において現在対象となっている事業所については、従前の例によるという内容であります。中小企業事業資金融資、これは各町村で丸田とか丸角とか、丸西とかといわれるものでありますが、これは田沢湖町の例により調整するということで、なお、合併前の町村において行った融資については、従前の例によるということであります。田沢湖町の貸し付け限度額、利子補給、保証料補給、預託金額は新市において決定するものでありますが、このとおり田沢湖町の例により調整するということであります。田沢湖町には秋田県新規事業展開資金がございます。秋田県中小企業振興資金。これは県の融資制度でございます。角館町で利用しておりますので、これも新市において調整するということでございます。観光施設管理事業につきましては田沢湖町にはフォレイク、キャンプ場、オートキャンプ場。角館町においては観光情報センター駅前蔵、樺細工伝承館、西宮家。西木村においては、かたまえ山森林公園、御座の石、田沢湖畔共生木群がございますが、現行のとおり新市に引き継ぐということになります。観光イベントPR事業でございますが、3町村において主な観光イベントを掲げておりますが、これも現行のとおり新市に引き継いで行うことといたしまして、主催団体と協議し、調整するという内容でございます。次のページにも書いております。主なPR関係事業、パンフレットの作成とかホームページへの掲載、フィルムコミッションの活動とかでございますが、これも合併時に統合しまして、現在の3町村が市になって協力しながらPR活動を行うという内容でございます。以上でございます。
○会長 40号についても説明を終わります。次に41号勤労者・消費者関連事業の取扱いについてを議題とし説明を求めます。
○事務局長 協議案第41号勤労者・消費者関連事業の取扱いについて、協定項目23−20について提案いたします。70ページでございますが、調整の内容につきましては、勤労者消費者対策事業は、勤労者支援及び消費者保護の観点から新市において取り組みに勤めるという内容であります。勤労者対策事業としましては、田沢湖町は勤労者対策事業費補助金。雇用対策事業費補助金。勤労者福祉資金預託金、これは3町村で行っております。角館町においては角館町離職者支援資金というものを離職者に対して行っておりますが、調整方針としましては、勤労者・雇用対策事業は、田沢湖町の例により調整し、新市に引き継ぐものとします。角館町で行っている離職者対策支援資金は利用者が無いそうですので廃止するという内容であります。下の勤労者福祉資金預託金は東北労働金庫に預託しまして、勤労者の融資資金とするということで原資にするということでありますが、これは現行のとおり新市に引き継ぐという内容です。預託金額は新市において調整するという内容でございます。2番の消費者行政。これは消費者相談でございますが、悪徳商法等に対する被害相談等でございますが、これは現行のとおり新市に引き継ぐという内容でございます。消費者の会、角館町の消費者の会に活動費補助金を交付しております。西木村消費者会議がございます。これにつきましてはほとんど活動が無いそうですので、本制度はいずれも合併時に廃止する。なお、消費者対策については、新市において調整する。新しい消費者対策を新しく創設するというような調整の内容になっております。
○会長 以上説明が終わりました。これについて特にご質問ないでしょうか。
(「なし」と言う声あり)
○会長 ないようでありますので、説明を終わります。次に42号建設関係事業についてを議題とします。説明を求めます。
○事務局長 協議案第42号建設関係事業の取扱いについて、協定項目23−21でありますが提案いたします。74ページの調整の内容でありますが、1、都市計画マスタープラン及び都市計画区域については、新市において新たに策定する。なお、それまでの間は言行どおり引継ぎ運用する。2、町村道については、すべての市道として引き継ぐものとする。なお、新市においては、市道認定基準を新たに策定する。3、除雪計画については、新市において新たに除雪計画を策定する。4、公営住宅及び使用料については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。5、用地取得については、合併後3年を目途に地理的条件を考慮しつつ、公平性・公正性が確保されるよう取得額算定方法を調整する。なお、それまでは現行どおりとするとういう内容であります。都市計画事業については田沢湖町、角館町にありますが、都市計画マスタープランは新市において新たに策定するという内容で、それまでは現計画を引き継ぎ運用する。都市計画区域はご覧のような面積でございますが、新市域の均衡が図られるよう新たに区域を設定する。なお、それまでは現区域を引き継ぐものとするという内容であります。都市計画審議会、それぞれ10名の委員がございます。これも新市において新たに都市計画審議会を設置するという内容であります。田沢湖町、角館町にご覧のように都市公園がございますが、新市に引継ぎ、管理の適正化、効率化に努めるものとするという内容であります。都市公園使用料又は占用料でありますが、参考資料の別表1に載っておりますが、資料の52ページでありますが、合併時に角館町の例により統一するという内容であります。町村道関連事業につきましては、町村道関係はご覧のように路線がございますが、調整方針としましては町村道については、すべて市道として引き継ぐものとする。なお、新市においては、市道認定基準を新たに策定するという内容であります。町道整備計画につきましては、現計画を見直し新計画を策定する。なお、それまでは現計画を引き継ぐものとする。なお、老朽橋梁については、耐荷力上の緊急性、必要性に応じて対応するものとするという内容であります。この計画につきましては大曲仙北広域市町村圏計画から拾い出したものであります。町村道占用料は差異がないため現行どおりとする。街路灯。町設置道路照明、防犯灯がございます。町管理のものと地域管理のもの、ご覧のとおりありますが、設置済みの街路灯は従前の管理方法によるものとする。新市においては、原則として道路照明は新市の設置・管理とし、防犯灯は地域の設置・管理とする。なお、地域設置経費に対する補助制度は、田沢湖町、西木村の例を基本として新たに設けるものとするという内容となっております。3番の除雪関係事業でございますが、除雪計画はそれぞれやっておりますが、冬季間の安全な道路通行の確保を最優先課題として、新市において新たに除雪計画を策定する。なお、合併時期が冬季(11〜3月)の場合は、当該年度は従前の計画を引き継ぎ運用するものとするという内容であります。除雪機材につきましては、直営、委託併せてご覧のようになっております。除雪作業の効率化及び経費縮減を図るため、直営・委託方式等の運用方法を見直し、新たな除雪計画に反映させるものとするという内容であります。公営住宅、それぞれ書かれておりますとおり、田沢湖町59戸、角館町206戸、西木村34戸ございますが現在設置されている住宅は、新市に引き継ぎ、管理の適正化、効率化に努めるという内容でございます。入居要件につきましてはご覧のとおりでありますが、これは合併時に田沢湖町、西木村の例に統一するという内容であります。入居者募集及び選考、これも田沢湖町の例に統一するという内容であります。使用料につきましては、家賃は公営住宅法施行令によりまして決まっておりますが、敷金につきましては3ヶ月分となっており、3町村に差異がなくて現行どおりとするということであります。使用料の徴収につきましては、納期は毎月末日ということで、納付書及び口座振替で・・・。
○会長 今皆さんのお手元にある資料で、それぞれ説明に変えたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「はい」という声あり)
○会長 それでは、ただ今で36号から42号まで7案件はご提案いたしました。次の協議会で協議をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それではこれで全部終了いたしますが、2月の臨時協議会を、一応今の原案では2月17日頃が良いのかなと、一応今3人で協議はいたしましたが、なお、いろいろな日程等ある場合は改めて事前にご連絡をいたしたいと思います。この段階では2月の17日と言う事で記帳しておいていただきたいと。変更の場合は早目に連絡いたしますのでお願いいたします。なお2月の定例会につきましては、ご承知のとおり金曜日なので27日が通常の定例協議会であるということでございますのでお願いいたします。3月につきましては第4の金曜日でありますが、選挙の町村もございますので、若干その点の日程等後から調整して進めて参りたいと。2月の協議会の段階で、3月のことについては協議したいと思いますがいかがでしょうか。
(「はい」という声あり)
○会長 ということで、日程については進めてまいりたいと思います。それでは長時間皆さんに十分なあれが出来なかったと思いますが、一応質問は抜きにして、これで終わりたいと思いますがいかがでしょうか。
(「はい」と言う声あり)
○会長 それでは終わりますが事務局長の方から連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。
○事務局長 ただ今、会長からご連絡あったとおり2月の17日頃、募集要項、募集の決定方法について協議していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お知らせですが、新年会は5時半開始といたしますので、よろしくお願いします。大安閣のバスが待っておりますのでご利用する方はご利用していただきたいと思います。それから2月10日に、西木村上桧木内の紙風船上げが行われますが、合併協議会で合併の成就を祈念しまして、紙風船をいっぱい打ち上げたいですが、1個、西木村さんのご協力を得まして、合併協議会で上げたいと思いますので、6時からですので来られる方は来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は大変長い間ご苦労様でございました。これをもちまして第9回合併協議会を終了いたします。ご苦労様でした。
閉会 17:13
署 名
会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためにここに署名する。
平成 年 月 日
会長(議長)
委員
委員
委員
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