○協議案第5号 新自治体の名称については、今回各委員から出されたいろいろ な意見を参考に、じっくり時間をかけて、これからも継続して協議することと確認しました。
(任意協議会での確認事項)「新市の名称は、新市の地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称 とする。決定方法は、公募によらず現在の名称を基にして、法定協議会で協議の うえ決定する。」
○協議案第6号 新自治体の事務所の位置については、各町村の庁舎を使用する 分庁舎方式とし、本庁舎の位置、分庁舎の役割分担等については、今後の協議 会で継続して協議していくことと確認しました。
なお、住民に対する窓口業務については、本庁舎・各分庁舎で同一のサービスができるようにすることと確認しました。
(分庁舎方式について)
当面、新庁舎の建設は行わず、A庁舎を本庁舎とし、総務、企画部門を、B庁舎 は、産業、建設部門を、C庁舎は、福祉、教育部門をおくといったように、庁舎機 能を分散するものです。
○協議案第7号 財産の取扱いについては、3町村の所有する財産、公の施設及 び債務は、全て新自治体に引き継ぐことと合意しました。
○協議案第8号 一般職の職員の身分の取扱いについては、
1.3町村の一般職の職員は、すべて新自治体の職員として引き継ぐものとする。
2.職員数については、新自治体において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
3.職員の職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し統一を図る。
4.給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。なお、合併後、速やかに給与の格差是正を行う。
ことと合意しました。
○協議案第9号新市町村建設計画の概要については、示された概要に従ってその内容を具体的に協議、検討し、協議会に諮っていくことと合意しました。
『今後の動き』
今後の予定として6月27日に、第3回合併協議会が角館広域交流センターを会場に開催されます。
次回の協議会では、「今回継続とされた協議案」や「議会の議員の定数及び任期の取扱いについて」、「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて」等が協議される予定です。 |