開会 午後2時
○事務局長 定刻になりましたので、只今から第1回田沢湖・角館・西木合併協議会を開催いたします。私は本日進行を努めさせていただきます、合併協議会事務局の大楽です。どうかよろしくお願いいたします。それでは皆様にお渡ししております会議次第に従いまして進めて参ります。なお、合併協議会規約第6条に基づきまして、この4月1日に3町村長が協議しました結果、会長に佐藤田沢湖町長。副会長に太田角館町長。同じく副会長に田代西木村長を選任しております。なお、規約第8条によります会長の職務代理者は太田角館町長を選任しております。それでは初めに委員の皆様をご紹介させていただきます。説明資料の1ページに委員名簿がございますのでごらん頂きたいと思います。田沢湖町から町村ごとにご紹介いたしますので名前を呼びましたらご起立してい頂きたいと思います。それでは初めに会長であります田沢湖町長の佐藤清雄委員です。田沢湖町助役の高橋正雄委員です。教育長の千葉勇委員です。議会議長の田口喜義委員です。議会議員の信田幸雄委員です。同じく議会議員の稲田修委員です。堀川光博委員です。小松直委員です。細川雪子委員です。角館町にまいります。副会長であります町長の太田芳文委員です。助役の田口勝次委員です。教育長の小林一雄委員です。議会議長の熊谷佳穹委員です。議会議員の沢田信男委員です。同じく議会議員の佐々木章委員です。辻均委員です。山本陽一委員です。三杉真紀子委員です。次に西木村に参ります。副会長の村長田代千代志委員です。助役の佐藤雄孝委員です。教育長の佐久間健一委員です。議会議長の佐藤宗義委員です。議会議員の伊藤邦彦委員です。同じく議会議員の武藤昭男委員です。鈴木重藏委員です。門脇明委員です。藤井けい子委員です。続きまして、仙北地域振興局長の鈴木峰晴委員です。
次に委嘱状の交付でございます。副会長から行いいたします。続けて交付をおこないますのでよろしくお願いいたします。
(委嘱状交付)
○事務局長 これで委嘱状の交付を終わります。それでは会長、副会長からごあいさつを頂きたいと思います。それでは会長の田沢湖町長お願いいたします。
○会長 それでは、田沢湖角館西木合併協議会、昨年の4月以来いろいろ各町村、そして又、私ども勉強会を重ねてまいりました。ご案内のとおり、本日3か町村で発足をいたします。大曲の方に中仙町さんがいかれまして。なおその、3か町村の今日出席を頂いております、議会の皆様、あるいは、町村の委員の皆様。こうした法定協議会に移行する一つの区切りに各議会に議決を頂きました。この4月から法定協議会を発足いたしました。今日は、ただ今ご紹介いたしましたように第1回目の協議会を開催してまいります。現在までの経過と合わせて、みなさんに協議事項を提案しながら、この協議会を進めてまいります。内容につきましては、後ほど説明いたしますが、なんと言いましても、やはり合併時の町民の皆様により良い環境作りを求められるのかということを、みなさんの協議を重ねていただきまして、この3か町村のすばらしい環境のよりいっそう充実していくことが求められると思います。また、今後いろいろ問題がございます。それぞれにみなさんのご協力無くして行えません。ご協力をお願い申し上げまして、ひとことあいさつと代えさせていただきます。どうもありがとうございました。 (拍手)
○事務局長 どうもありがとうございました。次に副会長の太田角館町長お願いいたします
○太田委員 新年度に入りまして、関係の皆さん今日は第1回目の協議会にお集まりくださいまして大変ありがとうございます。この仙北北部の合併につきましては、約1年半で法定の合併協議会がスタートでございます。いよいよ、本当の意味での3町村の新しいまちづくりが今日から始まるものと感じてございます。私どもはこの3町村で、観光産業を生かした、北東北の拠点都市を目指して。という事で、これから皆さんと協議を進めてまいりたいと思います。今日は、第1回目の協議会でございます。いろんな意味で協議をされて、その上で会議を進めてまいりたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。
(拍手)
○事務局長 ありがとうございました。次に副会長の田代西木村長お願いいたします。
○田代委員 副会長の西木村長田代ございます。私に期待された役割は接着剤だと思っております。したから2番目の小さな村ですけれども、自分の役割を十分に認識いたしまして、合併に向けて目的を達成するようにがんばりたいと思います。どうか皆様方、この後もご協力をよろしくお願いいたします。
(拍手)
○事務局長 どうもありがとうございました。次に次第では事務局職員紹介となっておりますが、協議会の下に幹事会というのもございますので、幹事会の方からご紹介いたします。皆様にA4の紙で幹事会、事務局名簿というものを差し上げておりますが、こちらご覧下さい。幹事席は正面に向かって左側になっております。幹事長の野中西木村総務課長でございます。副幹事長の羽川田沢湖町主幹兼総務課長です。同じく副幹事長の大沢角館町総務主幹です。幹事の浦山田沢湖町主幹兼企画振興課長です。同じく幹事の藤木角館町企画政策課長です。同じく幹事の田口西木村総務課参事です。以上で幹事のご紹介を終わります。続きまして事務局職員の紹介を致します。向かって右側の方に座っております。高橋副局長です。秋田県から派遣でございます。羽川次長です。総務班長も兼ねております。田沢湖町です。藤村次長です。計画班長も兼ねております。西木村です。高橋計画班員です。田沢湖町です。能美総務班員です。角館町です。阿部計画班員です。角館町です。田口計画班員です。田沢湖町です。若松計画班員です。西木村です。猪本総務班員です。西木村です。この他に臨時職員がおりますが今日は来ておりません。私、局長の大楽と申します。角館町からでございます。どうかよろしくお願いいたします。
それでは次に6番の経過と概要説明について、私からこれまでの経過と協議会の概要を私から説明させていただきます。それでは説明資料の2ページをご覧頂きたいと思います。平成14年8月6日に仙北北部四か町村合併調査研究会を設立しまして、合併に関して調査研究を行っています。9月から10月に関しましては北部四か町村で市町村合併に関する住民アンケートを広域的に実施し、合併が必要と思う方が3町村、4町村が過半数を超えています。また合併の枠組としましては、田沢湖町、角館町、西木村の3町村につきましては、北部四か町村の合併を望む方が多くなっております。11月25日には任意協議会の設立準備会を開催しまして、各町村長、議会議長の出席の下、最終的な合意を得まして、12月24日に仙北北部四か町村合併協議会を設立いたしております。同日付けで、県より合併重点支援地域の指定を受けております。このあと、1月末に中仙町が離脱しまして、大曲市を中心とした大曲仙北合併協議会へ参加するという事もございましたが、3町村で合併を進めるという事を改めて確認いたしまして、会の名称も、仙北北部合併協議会と変更いたしております。3月末まで4回の協議会、2回の臨時協議会で合併基本項目の検討、将来構想の素案、合併時の財政調査、財政シュミレーション等について、協議を重ねてまいりました。また、事業につきましては、議会議員、町村長合同研修会。先進地視察。PRパンフレットの発行。事務事業の現況調査等を行っております。3月定例議会におきまして、法定協議会になります、田沢湖角館西木合併協議会のもととなる素案を3町村の議会で議決いただいております。4月1日西木村総合開発センターにおきまして、町村長により、協議会設置の調印式を行っております。それで本日の第1回の協議会の開催の運びになったわけであります。以上これまでの経過をご説明いたしましたが、次に当協議会の組織と役割についてご説明いたします。規約に定めておりますが、この協議会の各町村の委員としまして、1号委員としまして、町村長、助役、教育長。2号委員としまして、議会議長及び議会議員2名。3号委員としまして、各町村長が定めた知識を有する方3名。合計27名。4号委員としまして、学識経験者。今日いらしております、県の地域振興局長さんをお願いしておりますが、合計28名の委員で構成されています。協議会の任務と致しましては、3町村の合併に関する協議。市町村建設計画の作成。合併協定項目の取りまとめ。その他合併に関し必要な事項を協議することとなっております。合併協定項目につきましては、説明資料の4ページから5ページに書いておりますが、今後このような項目につきまして、皆様に協議いただきまして、3町村の同意の基に決定するということになっております。なお、お渡ししております、合併協議会の運営の手引きというものをお渡ししておりますがこれは協議会の役割全般について詳しく書いておりますので、次回の協議会までお読みいただければ、大変ありがたく思います。それから任意協議会で作成しました、冊子になっています、仙北北部3町村新しいまちづくりのための基礎調査報告書もございますが、新しい自治体の将来構想。市町村建設計画を作成する為に3町村の現状と3町村の振興計画等を表した基礎資料となりますのでこれもお読みいただきたいと思います。それでは組織についてご説明いたします。先ほどご紹介いたしました幹事会がございます。幹事会ではこの協議会に提案する案件。関係資料等を協議、調整する機関として組織しております。幹事会は3町村の総務担当課長、企画担当課長の6名で構成されます。重要な事項につきましては、助役を含めて協議する事が出来るとなっております。幹事会は事務レベルでの最終調整機関として協議会とこれからご紹介いたします専門部会との間の総合調整的な役割を果たします。この幹事会の他に役場の各課長級職員を構成メンバーとして、専門部会を設置いたします。各部門の事務レベルでの協議、調整をしてまいります。また調整項目が多岐にわたる場合においては、必要に応じて分科会を設置することができるという事になっております。分科会につきましては、課長補佐、係長、主任レベルでの職員で、さらに専門的な細かい調整ができるとなっております。次に事務局でありますが、先ほどご紹介した通り、3町村から3名づつ。それから県から派遣いただきまして、臨時職員1名を含めまして、計11名の体制で合併事務を進めまいりたいと思います。協議会の開催。各専門部会の取りまとめ。各種資料の収集、作成。住民に対するPR等。協議会の運営が円滑に進めますよう努力してまいります。以上これまでの経過と合併協議会の概要につきましてご説明いたしました。よろしくご理解のほどよろしくお願いいたしたいと思います。
続きまして、議題に移らせて頂きたいとおもいます。会議次第に従いまして進めてまいります。会議の議長は規約第10条の規定によりまして、会長がこれにあたる。となりますので、会長からよろしくお願いいたしたいと思います。すみません。ちょっと慌てておりまして、申し訳ございません。次に委員番号を決定いたしたいと思います。委員番号の決定については会長のほうからお願いいたします。
○会長 ただ今事務局長の方から席を設ける指名を頂きましたが、私、議長を務めてまいりますので、皆様のご協力を頂きたいと思います。最初に皆さんのお手元の委員番号の決定についてでございます。みなさま、お座りいただいておりますけれども、それぞれの議席番号をきめたい。そういうことが望ましいという考え方で、事務局より出ておりますので、このあと番号を引いて頂いて決めてまいりたいと思いますがいかがでしょうか。
(異議無しの声有り)
○会長 そのように致したいと思いますので、事務局を通じまして、それぞれ番号くじを引いていただいて、その番号の個所に、それぞれの皆様に改めてまたお座りをお願いたしたい。それで委員番号を決定したい。そういう内容でございますのでよろしくお願いいたします。
○事務局長 それでは順番に回りましてくじをひいて頂きます。先に書いている番号が、委員番号になります。
(くじ引き)
○事務局長 それでは委員番号が決定いたしましたので、順番に発表いたします。高橋委員が6番。千葉委員が27番。田口委員が9番。信田委員が7番。稲田委員が22番。堀川委員が21番。小松委員が11番。細川委員が24番になります。角館町が、田口委員が12番。小林委員が18番。熊谷委員が10番。沢田委員が5番。佐々木委員が4番。辻委員が13番。山本委員が14番。三杉委員が16番になります。西木村が、佐藤雄孝委員が25番。佐久間委員が20番。佐藤宗善委員が26番。伊藤委員が19番。武藤委員が15番。鈴木委員が23番。門脇委員が8番。藤井委員が17番となります。恐れ入りますが、自分の議席番号の方へ、資料をお持ちになって御移動くださいますようよろしくお願いいたします。
○会長 それでは皆様お席についたようですので、それではまずお茶をひとつ、のどを潤していただいて。
○会長 それでは、会を進めてまいりたいと思います。会議運営規則第6条第3項の規定によりまして、会議録署名委員を3名。私の方から指名いたしてよろしいでしょうか。
(異議無しの声有り)
○会長 異議無いようですので、私から指名させていただきます。田沢湖町、高橋正男委員。角館町、佐々木章委員。西木村、門脇明委員。以上3名の方によろしくお願いいたしたいと思います。それでは、早速議題に入らせていただきたいと思います。初めに報告第1号田沢湖角館西木合併協議会規約についてを議題にします。事務局より報告お願いいたします。
○事務局長 それでは、報告第1号田沢湖角館西木合併協議会規約について報告いたします。この規約につきましては、先ほどご説明いたしましたように、各町村の3月定例議会におきまして、この規約について、協議会設置について議決されております。第1条の協議会の設置ですが、田沢湖町角館町西木村は、地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律に基づいて合併協議会を置くということでございます。協議会の名称ですが、第2条で協議会は、田沢湖角館西木合併協議会と称する。第3条協議会の事務ですが、協議会の事務は、関係町村の合併に関する協議、法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成。法5条ですが、市町村の合併の特例に関する法律で市町村建設計画を作成。または変更しなければならないとなっております。それから他に関係町村の合併に関し必要な事項を協議する。第4条の事務所は西木村役場内に置く。第5条組織ですが、協議会は会長、副会長、委員をもって組織する。第6条会長及び副会長ですが、関係町村の長が協議し、関係町村の長の中から会長1名、副会長2名を選任するとなっております。4月1日に会長、副会長を選任しております。非常勤とする。第7条委員につきましては、1号委員としましては、関係町村の長、助役及び教育長。2号委員としましては、議会の議長及び当該議会議員2名。3号委員としましては、関係町村の長が定めた者各3名。4号委員としまして、関係町村の長が協議して定めた学識経験を有するものということで、地域振興局長お願いしているところであります。第8条の会長の職務代理者は副会長のうちからあらかじめ会長が指名したものが職務を代理するとなっております。第9条、会議は必要に応じて会長が召集する。第2項につきましては、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。第3項につきましては、会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。第10条会議の運営につきましては。会議は委員の半数以上の出席がなければ、これを開く事ができない。2項につきましては、会議の議長は、会長がこれにあたる。3項会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定めるとなっております。第11条委員以外の者の出席ですが、会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を要請し、説明及び助言を求めることができるとなっております。第12条の幹事会及び専門部会ですが、先ほどちょっと説明いたしましたが、協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。2項におきましては、それを専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置くことができる。3項幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるとなっております。第13条の事務局ですが、協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。事務局の事務に従事する職員は、関係町村の長が協議して定めた者をもって充てる。事務局に関し必要な事項は、会長が別に定めるとなっております。第14条は協議会の経費の負担等についてでございます。協議会の運営に必要な経費は、関係町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。予算のほうですが、各町村平等割50パーセント。人口割50パーセント負担割合になっております。第15条監査でございますが、協議会の出納の監査は、関係町村の代表監査委員に委嘱して行う。監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。第16条財務に関する事項は、協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関しひつような事項は、報酬を受けることができる。大7条の報酬及び費用弁償ですが、第7条第1項第2号の及び第3号の規定による委員並びに監査委員は、報酬を受けることができる。会長、副会長、委員、監査委員等は、その職務を行う為に要する費用の弁償を受けることができる。報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長が別に定めるとなっております。第18条につきましては、協議会の解散の場合の措置ですが、協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもってうちきり、会長であった者がこれを決算する。第19条補則につきましては、この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。附則としまして、この規約は、平成15年4月1日から施行するとなっております。以上で規約について説明を終わります。どうかよろしくお願いいたします。
○会長 ただ今、報告事項として、報告いたしましたがご質問等ございますでしょうか。
(無しの声有り)
○会長 無しという事でございますので、次に進めてまいります。規約の中で、会長が別に定めるとなっております、こととおり、田沢湖角館錦合併協議会幹事会設置規定。専門部会設置規定。分科会設置規定。報酬及び費用弁償に関する規定について。事務局規定について。財務規定について。会議傍聴要綱について。合併協議会予算についてとなっております。これについて、事務局より説明お願いいたします。
○事務局長 それでは報告第2号から第9号までございますが、かなりありますが説明いたします。それでは、第2号の田沢湖角館西木合併協議会幹事会設置規定について説明いたします。先ほどもご説明いたしましたが、合併協議会のいろんな協議の調整。合併協議会の下に幹事会を置くことができる。第2条では幹事会は会長の支持を受け、合併協議会に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。2項としまして、重要な事項について、幹事会は会長の承認を得て、各町村の助役を含めて協議又は調整することができる。第3条幹事は、別表に掲げる職にある者を充てるということで、下の別表にありますように、各町村の総務担当課長、企画担当課長でございます。西木村については、総務課で企画担当しておりますので、表にありますとおり、課長に総務課参事でございます。第4条につきましては、幹事会に幹事長1名、副幹事長2名を置くということになっております。第7条につきましては、関係者の出席ということで、幹事会は必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。第8条におきましては、幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理するとなっております。第3号の専門部会設置規定についてですが、幹事会規定とほとんど同じであります。第3条で専門部会は別表に掲げる委員をもって組織するとありますが、5ページの表のように、5つの専門部会となりますが、今、事務事業の現況調査が終わった段階でありまして、3町村で調べた事務事業のすり合わせといったものがありますので、これら、町村の担当が異なるのもございますので現在調整している段階でございますので、近いうちに別表を組織したいと思っております。専門部会は部会長1名、副部会長2名になっております。第4号の分科会設置規定でございますが、専門部会の必要に応じて分科会を発足するとなっております。第2条で専門部会部会長の指示を受け、専門的に協議又は調整をするものとするとなっております。分科会は、幹事会が選任する一般職員の職員をもって組織するとしております。分科会長1名、副分科会長が2名となっております。第7条で分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。第8条の庶務につきましては、分科会の庶務は、分科会長の属する職員の担当部門が行うということでございます。報告第5号。田沢湖角館西木合併協議会報酬及び費用弁償に関する規定についてでございますが、これにつきましては、委員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとするというものでございます。第2条報酬としましては、規約第7条第1項第2号及び第3号の委員並びに監査委員の報酬は、日額6千円とするというものでございます。費用弁償としましては、協議会の委員等が協議会の職務を行う為に旅行したときには、田沢湖町長の例により、費用弁償として旅費を支給するということでございます。2項としましては、委員以外の者が協議会の依頼に応じ旅行した場合についても準用するというものであります。報告第6号の、協議会事務局規定でありますが、協議会の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。第2条の所掌事項でありますが、協議会の会議に関すること。協議会の協議資料の作成に関すること。協議会の庶務に関すること。その他協議会の運営に関し必要な事項でございます。第3条職員等は、事務局に局長、副局長、次長、班員その他必要な職員を置くとなります。第4条職員の職務ですが、それぞれの職務の内容を掲載しております。第5条は、会長が決裁する事項で、1号から5号にある内容でございます。第6条につきましては、局長は、次に掲げる事項を先決できるという内容でございます。第7条代決につきましては、会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。会長、副会長がともに不在のときは、局長がその事務を代決する。3項は局長が不在のときは、副局長がその事務を代決する。あくまでも、必要に応じてでありまして、後で統一するという事になります。公印の取扱に関しましては、10ページの下のほうにございます。職員の服務に関してでございますが、職員の服務及び勤務時間その他勤務条件については、事務所の所在する町村の例によるということで、西木村に事務局がありますので、西木村の例によるということです。3町村同じ役場職員でございますのでほとんど変わった所はありません。第11条給与等につきまして、職員の給与、共済費等につきましては、それぞれ属する町村の負担とする。ということで、それぞれの町村から給与を支給しております。2項におきましては、職員の旅費については、事務所の所在する町村の例によるものとし、協議会が支出するということでありますので、西木村の例により支給するということであります。報告第7号の協議会財務規定ですが、これは協議会の財務にかんし、必要な事項を定めるものとする。第2条の歳入歳出予算につきましては、関係町村の負担金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する経費を歳出とする。協議会の会計年度は地方公共団体の会計年度によるということで、4月から翌年の3月というふうになります。第3条予算の補正につきましては、会長は予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会に報告しなければならない。歳入歳出予算の款及び項の区分は別表のとおりです。次に傍聴規定につきましてですが、議会の傍聴規定もございますが、通常傍聴はできるということでありますけれども、第4条で傍聴席に入ることができない者ということで、1項から5項まであります。第5条は傍聴人の遵守事項ということで傍聴人は次の事項を守らなければならないとあります。第6条写真、映画等の撮影及び録音等の禁止ですが、通常議会等におきましては、写真、録音等はできないわけですが、この協議会につきましては、議長は、必要があると認めたときは会議に諮って、傍聴人が、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等を禁止することができるとしております。右のほうに傍聴届けの用紙がございます。続きまして報告第9号の、平成15年度田沢湖角館西木合併協議会予算につきましては、第1条歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2千5百万1千円とする。歳入の方ですが、負担金が2千万円でございます。田沢湖町は7百17万6千円。角館町は7百70万6千円。西木村が5百11万8千円になります。ということで、50パーセントを均等割り、残りを人口割で計算したものであります。2款の県支出金でございますが、法定合併協議会支援事業費補助金が5百万円。諸収入として、預金利子1千円。歳入合計2千5百万1千円となります。次に歳出でありますが、1款の総務費は7百98万3千円。1項の会議費が1百82万3千円。協議会が1百80万3千円でありますが、協議会の報酬とかになります。幹事会、専門部会は1千円となります。事務費としまして、6百16万円。事務所維持費。これが、事務局がありますので、机、パソコン等リースとか、光熱水費等にかかる経費でございます。2款の事業費としましては、事業推進費が1千668万1千円。これが、それぞれの事業に係る経費、先進地視察、町村職員研修の講師の謝礼等を計上しております。予備費が33万7千円。ということで、歳出合計が2千5百万1千円となります。以上第9号まで説明いたしましたがよろしくお願いいたします。
○会長 ただ今、一括して規約、規則の内容等についてご説明いたしましたが、何かご質問等よろしければ。という事でありますのでいかがでしょうか。
○田口委員 任意協議会の規約。今回の法定協議会の規約。法定協議会の多少メンバーに違いがでております。当初、幹事会では助役が入っておりました。法定協議会では、今回は助役が委員になっております。そうした場合に、報告第2号にあります、重要な事項について幹事会の中で、助役を含めて協議する事ができるとありますが、そこらへん協議会のメンバーと選ぶメンバーとして、そこらへんどうなのかというところを、お聞きしたいと思います。
○会長 はい、事務局長。
○事務局長 助役さんも含めていろいろ協議して、いろんな提案をする側になると思いますが、幹事会は、先ほどご説明しましたとおり、この協議会にかける案件を最終的な事務レベルでの調整・協議する最高の機関と認識しております。今、総務担当課長さん、企画担当課長さんが幹事会のメンバーとなっておりますが、そこでも判断がつかないような、ここに書かれております重要な事項につきましては、助役を交えて協議をして最終的な調整をしていただくという意味合いでこれを定めたものでございます。
○田口(喜)委員 そこまでは私もわかるわけですが、その後ですよ。私の質問の意味がわかりますか。提案者と協議する側が立場が違うのではないかということ。
○会長 ただいま局長から説明された内容については幹事会で協議されると思いますが、助役あるいは私どもと協議するものも中にはあるだろうと。当然、事務局にも想定されるのではないかということで、その段階では協議として集約方法も考えておく必要があるのではないかというのが、今、局長から提言した取扱の考え方であります。
○田口(喜)委員 それでいいと言えばいいんですけれども、ちょっと……。
○会長 暫時休憩をします。
(休 憩)
(再 開)
○会長 それでは、会議を再開いたします。
休憩の中でお話いたしましたが、そういう対応について報告いたしました内容については、十分その取扱を注意しながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、協議案件に入りたいと思います。皆さんのお手元にあります協議案件、田沢湖・角館・西木合併協議会の運営規程の制定についてを議題といたします。
事務局、説明をお願いいたします。
○事務局長 それでは、ご説明いたしますが、その前に皆様にお願いがございます。法定協議会の会議録は後々まで残すということで、会議録を必ず調製することになっておりますので、ご発言の場合は、マイクをお回ししますので、マイクで発言してくださるようよろしくご協力をお願いいたします。
では、協議案第1号、田沢湖・角館・西木合併協議会会議運営規程の制定についてをご説明いたします。
第1条の趣旨でございますが、この規程は協議会規約第10条第3項の規定に基づき、会議の運営に関して必要な事項を定めるものとするとなっております。規約第10条第3項の規程は、会議の議事、運営に必要な事項は、会長が会議に諮って別に定めるとなっておりますので、ここで協議案として出したわけでございます。
第2条の基本方針としましては、会議は原則として公開とするということでございます。ただし、出席委員の過半数の賛成があるときは公開しないことができるとなっております。第2項の会議の運営に関しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとするとなっております。
第3条の会長の責務でございますが、会長は、規約により会議の議長となり、副会長と連携しながら迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。2項、委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならないと規定しております。
第4条で会議の開閉等でございますが、会議の開会及び閉会は、議長が宣告するとなっております。それから、委員は、議長の許可を得た後、発言するものとするということでございます。
第5条の会議の進行でございますが、会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とするとあります。ただし、意見の調整ができず、協議の進展に支障が生じた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとすると規定しております。
第6条の会議録の調製でございますが、議長は、次に掲げる事項で会議録を調製するものとするということで、一に会議の日時・場所、出席委員と欠席委員の氏名、議題及び議事の要旨、その他会長が必要と認めた事項となっております。会議録には会議資料を添付するものとするとあります。3項には、会議録に署名する委員は3名とし、議長が会議において指名するということであります。これは、先ほど決めていただきました議員番号の順に、3町村から1名ずつ署名委員を選ぶということにしたいと思っております。
第7条の会議録等の公開でございますが、会議録及び資料は原則として公開いたします。2項は、公開は会長が別に定める方法により行うものとするということでございます。
第8条の傍聴は、会議は傍聴することができる。ただし、先ほどの傍聴要綱を守っていただきたいということでございます。
第9条、規律でございますが、何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならないとなっております。
補則としまして、第10条、この規程に定めるもののほか運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるということになっております。
附則としまして、この規程は本日から施行するということでございます。
以上、ご協議よろしくお願いします。
○会長 ただいま事務局長から説明いたしました協議案件の第1号について、ご質問等ございませんでしょうか。
ご質問等がないようでありますので、1号案件は、原案のとおり決することにいたします。
次に、協議案件の第2号、合併協議会の会議の日程についてを議題といたします。
事務局から提案をお願いいたします。
○事務局長 大変申しわけありませんが、資料の間違いがございますので、報告の前に、協議案件第2号の協議会の「期日」となっておりますが、「日程」となりますので、訂正していただきたいと思います。本文の中でも、「協議会開催期日は」となっておりますが、ここも「開催日程」となりますので、ご訂正お願いします。
それでは、協議案第2号 田沢湖・角館・西木合併協議会日程についてご説明いたします。
田沢湖・角館・西木合併協議会開催日程は、原則として毎月第4金曜日とするということでございます。
この協議会は、最低、毎月1回は開催し、それぞれの協議を進めてまいりたいと思っておりますが、開催期日を原則的に第4金曜日と定めたいということでございます。これは前の月の協議会で、次の金曜日はいいかどうかということを皆様にお諮りしたいと思っておりますが、原則的に第4金曜日を協議会の開催日といたしたいと思っております。
以上です。
○会長 ただいま説明いたしましたが、今後、協議会の日程を毎月の第4金曜日といたしたいということでございますが、ご異議ございませんか。
はい、どうぞ。
○稲田委員 田沢湖町の稲田です。日程を毎月第4金曜日ということですが、どういうスケジュールで合併まで持ち込むか、まだそのスケジュールを聞いておりませんけれども、果たしてこういう月1回でいいのか、それとも報告を受ける会をつくるのか。局長でも会長でも結構ですので、おおよその目標設定はいつごろで、そのための会は何回の会議があるのか、そこでどういうスケジュールが組まれるのか。ただ、これだけぼつっと毎月金曜日という説明だけではちょっと中身がなさすぎるのではないかと思いますが。その辺までで、まだこれからだと言われるかもしれませんけれども、最初の会議でありますので、三役会議をやった結果だと思いますが、どういうスケジュールになったんですか。
○会長 局長。
○事務局長 具体的なスケジュールにつきましては、幹事会等にかけて決定してまいりたいと思っております。早い機会に皆様にお知らせしたいと思っておりますが、稲田委員のおっしゃる目標というのはまだ決まっておりません。協議案の第4号にも出てまいりますが、合併の期限が17年3月末ですので、それ以前とするということでうたっておりますけれども、具体的に何月とかいう日程につきましては、今後協議会の中で定めてまいりたいと思っております。
スケジュールもあとで幹事会等で協議いたしまして、皆様にお知らせしたいと思っております。
○稲田委員 17年の合併だとすれば、16年の9月に議会を通すと。そうすればおおよその目標は出ると思うんだよな。ただ、この間、村岡先生の発言なり自民党の発言で、1年延長になるとなれば、私はこの中身でもいいと思うんだけれども、まだその法案が通らない前には、今の段階ではいつまで合併の協議をしなければ認められないから、そうすればいつといつと、こうくると思うんだな。
1回目の会合だし、それによって、委員の人たちがいろいろ勉強をしに行ったり、いろんな角度からやることもあるし、私たち特別委員会での会議の仕方もあると思う。そういうことは、局長でわないと思うけれども、会長とか副会長のあれだと思うけれども、おおよそのことがなければ、町の委員会なり議会の運びもうまくいかないんじゃないか。そこら辺、会長。
○会長 私からお答えいたしたいと思います。
法律では16年の3月までに合併をしないと市の要件が満たされないということでありますが、現在の法律からいきますと、16年の4月1日には合併をするというのが好ましいわけです、今の市の昇格からいきますと。ただし、今、大臣からのコメント出されるようであります。17年3月31日までに、特例をして1年延長するという考え方を公式てきには、そのように発表されているわけでありますので、そのことは十分含めていく必要があるというのが現在の認識であります。
この国会中に提案されるように伺っているわけでありますので、いずれにしてももうちょっと含めていくことがあるという認識で、作業的には16年4月1日というのを1年間延長して、見据えていくことがいいんじゃないかというのが現在の状態であります。そういうようなスケジュールもあわせて進めていきたいと、事務局もそういう考え方でおります。
今言ったように、県の見解、あるいは、国の制度でありますので、少なくとも12月県議会あるいは9月の県議会あたりには提案するというふうになっているのではないか。そうしますと、16年の9月以前には一つの方向は定めていかなければいけないだろうと認識しております。それにあわせた日程を組んでいこうという考え方をもって。そうですね。事務局長。
○事務局長 17年4月。
○会長 16年の9月ごろまでには基本的には合併のあれを定めていきたいという内容であります。だから、1年半という日程になるわけであります。
はい、どうぞ。
○稲田委員 田沢湖町の特別委員会では、合併するからには市制を目指すというきちっとした考えの中で、角館も西木もそういう気構えで特別委員会等をやっていると思うんだけれども、市制を目指さねえというようなことが、市制を目指すんだよね。やっぱりきちっとしたスケジュールをよくやって、やらないといけないのでは。最後に間に合わなかったなんて説明つかねえもんなあ。私はそう思います。
○会長 特例の方もそうした延長を視野に入れて市を目指していこうというのが今のスタンスであります。というのは、3町村の16年4月1日に合併の法律の中でやっていこうという協議はいたしておりません。現在の特例法を期待して、国の援助を期待して、まず作業していこうと、こういう考え方であります。
いずれ、今言ったようなことで、市に昇格するには、1年延長されるものを一つの大きな課題としてというのが今のスタンスであります。
暫時休憩いたします。
(休 憩)
(再 開)
○会長 それでは、また会議を戻します。
休憩中にご質問がありましたが、ご質問あったものを踏まえて、まず月に一遍の会議をもっていくという考え方で進めてまいりたいと。なお、ものによっては臨時の協議会等も必要になってくると思いますので、その場合は事前に皆さんに連絡をしながら駒を進めていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
○田口(喜)委員 今の議論で異議ないですけれども、そうした場合、月の第4金曜日ということですが、次の法定協議会の日程はいかがかということと、もう1つ、任協の中にも話しましたけれども、合併には22カ月要すると、1期、2期、3期とあると、そういう日程でやっていくということですな。
○会長 はい。
こういう日程で進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○田口(喜)委員 その次の日程は……。
○会長 この次の日程は4月ですね。
○事務局 5月23日の金曜日であります。各町村を回って開催したいと思っておりますので、西木村で開催の予定であります。
○会長 事務的な作業方法は、今話がありましたようにかなり進んできております。今、まとめに入っておりますので、次はかなりの項目のご提案をしていきたいと思っておりますので、理解をいただきたいと思っております。
では、ただいまご説明したようによろしくお願いを申し上げます。
次に、協議案件の3号、合併の方式についてを議題といたします。
事務局の説明をお願いいたします。
○事務局長 それでは、協議案第3号、合併の方式についてご説明いたします。
仙北郡田沢湖町、同郡角館町、同郡西木村を廃止し、その区域をもって新しい地方自治体を設置する新設合併とするということでございます。
合併基本項目の中で、合併の方式ということでございますが、合併には提案している新設合併と編入合併がございますけれども、対等な立場で合併するという新設合併としたいということでございます。
以上でございます。
○会長 ただいま局長から説明がありましたように、合併の方式につきましては、新設合併とするという内容でありますが、ご質問、ご意見はないでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○会長 なしという声がございますので、第3号協議案件の合併の方式につきましては、ただいま説明した方式をもって進めていくことに決定いたします。
次に、協議案件の4号、合併の期日についてでありますが、事務的な中身はそういった内容でありますけれども、現在の段階ではこの内容について説明をいたさせます。
○事務局長 協議案第4号についてご説明いたします。
合併の期日についてでございますが、合併の期日は平成17年3月末日以前とするということであります。これは、先ほどからご審議いただいておりますように、合併特例法の期限の日以前とするということで、先ほど会長からお話がございましたように、合併特例法の改正も考えているわけですが、いずれ市を目指すという意見も大分あるということでございますので、先ほど会長がご説明しましたとおり、平成16年9月あたりを、3町村でそれぞれ協議案件いろいろあるわけですけれども、協議案件の合意、市町村建設計画の策定、それらをすべて終えまして、合併協議書に調印、それから、できますれば各町村議会で合併の議決までもっていきたいと。希望でありますが、このような日程で事務局としては考えているところでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
○会長 ただいま局長から説明いたしましたように、法律の期限以前に合併をするという内容であります。これについて、前の議案の中でも若干ご説明したように、具体的には9月をめどにしながら、合意に達する段階を迎えていきたいという内容であります。これについては、ただいまの事務局の説明のように進めていきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○熊谷委員 前の件でいろいろお話がありましたが、市を目指すという議長さんのお話、あるいは、参加している一議員からは内容が大事だろうと、町や市はそのあとからついてくるものだというご意見がありまして、どちらも正しいのかなと思いながら、せっかくの会ですので。特例措置が17年になったという確認はしておりませんので、あくまで私は16年の3月という考え方でこの会議に出席しました。
したがって、その事務の大変さはわかりますが、会長さんから何回もお話がありました市を目指すというお話について、もう一度確認しておきたいと思います。この会議も市を目指す会議として進めていくのかどうか。
○会長 ただいまのご質問で、私ども3人の協議の中で、現在の特例の現況を視野にいれながら備えていこうということで、まず合併をどうしていこうということが先決であるという考え方で、市というものはまだ実際の協議はいたしておりません。ただ、話題の中で、国のそうした流れがあるということでありますので、それも考えあわせて進めていきたいというのが現在の段階であります。
今、お話がありますように、16年の3月を目途にするという内容のご発言がございました。これについて皆さんのご意見があれば伺っておきたいと思います。この内容について、次回にまたそういうご質問等、今のご発言を十分協議し、あるいは、26番さんのご発言等についても、私どもは協議をしていきたいと思いますので、その他何かご発言ありませんか。
はい、どうぞ。
○田口(勝)委員 ただいまの件でありますけれども、仮に16年3月の合併と仮定しますと、そのスケジュールは、平成15年、今年の9月議会までに各町村の議会で議決をして、12月の県議会で合併について議決をいただくというスケジュールになって、16年の3月31日に合併するということに移っていくと思いますが、そういう認識でよろしいでしょうか。
○会長 先ほど説明したように、そうした認識には、協議はいたしておりません。
○田口(勝)委員 スケジュール的にそういうことだという認識でいいんですかと聞いているんです。事務局に伺います。合併するにあたって町村議会の議決、それから、協定ということに移っていくと思いますけれども、この前のお話を伺うと、12月の県議会で合併について議決をいただくということになるとすれば……。
○会長 暫時休憩いたします。
(休憩)
(再開)
○会長 それでは、本会議に戻しまして休憩中でいろいろお話いたしました内容によって進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
これで協議案件は4件とも一応終わったわけであります。協、協議案件で議案考えておったわけでありますが、何といっても重要なのは新市の名称であります。あるいはまた、主たる自治体の事務所の位置であります。こういう点について、今日まとめて提案する予定でありましたが、今日はこのことを次に皆さんからご意見を頂戴していきたいと、こういうことにいたしたいと思いますので、これを含んで今日は協議ではなく、そういう考え方を進めていきたい、こういうことをご提案しながらいろいろ考えていきたいということできょうは閉めたいと思いますが、いかがでしょうか。
○田口(喜)委員 次回は新市の名称と事務所の位置。 。
○会長 こういうことについて皆さんのご意見をいただいていきたいということです。いいですな。次には協議を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、私の議事進行がまずい面が多かったと思いますが、皆さんの協力をいただきまして。
○田口(喜)委員 会長、次回、5月23日に法定協議会が開催されますけれども、そのときに、今言われた2点を議案として……。
○会長 皆さんからご意見を頂戴すると。
○田口(喜)委員 意見を頂戴するということだけですか。
○会長 予定では5月23日に皆さんからご意見をいただきながら、皆さんの意見を出し合いながら協議をしていくということで、そんなふう協議をしていくという考え方で進めていきたいということです。いいですか。
○稲田委員 相談する中身をかためてよ、まず中身を決めるといい。
○田代委員 名前ですか。
○稲田委員 あっ。
○田代委員 名前を決めるのでいいですか。
○稲田委員 名称というのは名前でないですか。
○会長 どういう決め方をしていけばいいかということなんです。
○熊谷委員 決め方ならやった。
○稲田委員 まず中身をやろう。
○太田委員 だから、名前も、あれば。
○会長 聞きながら決めていこうということですので、その中にいろいろこれから想定しながら協議をしていこうということでありますので、そういう点でご理解をしてくださいや。
そういうことで協議をしていこうと。
はい、どうぞ。
○辻委員 名称といっているけれども、みんなの中で市を目指すというような話はまだしてないというような会議の中で、そういう人がいる中で、すぐ市の名称を、意見を聞きましょうというようなことはおかしくないですか。私はまず一般の委員としてきょう来させてもらったけれども、今まで何カ月、何十カ月とあった中で、任意協議会だったら合併問題が出たときに携わってきた人たちは、おらたち一般の3人以外の人は必ず携わった人だと思うんだ。長い時間それに携わってきた結果、市を目指すことにしましたとか、いつそれまで期日を設けて、合併をすることにしたいと思いますって、この会議の冒頭ではそういう合意がなされて進むものだと思ってきたけれども、今まで何をやったと思いますか。
目指すことは決定したの。さっきの人の発言というのは、あとからついてくることになると言うことだけれども決定はしてないということ? 私ども一般の委員に対してはそこら辺はちゃんと、協議の結果、大事な時間割かなくてもいい部分だと思うから、それをちゃんと説明して、いいですねって言ってくれると思っていましたが私の認識が間違ってましたか。
○稲田委員 合っているよ。
○田代委員 西木村は全然違う認識です。
○辻委員 そうでしょう。これを今の時点で決定しないで、市の名前なんていうのはとんでもないことだなと私は思います。
○会長 先ほども申し上げましたように、17年4月1日を目途に進めていくというのが、基本的にご承認いただいた内容です。それで、16年の9月までには合意に達したいと。これがまず一つの考え方。で、皆さんにご説明を申し上げてきたんです。ただ、ご発言には、今言ったような方法にスケジュールを考えられないかというご意見はあったというふうに私は理解しています。
はい。
○藤井委員 西木の藤井です。先ほどからご意見を聞いておりますけれども、私は最初村長に聞きました。審議会になるのか、町議会になるのか、どっちなのかと聞いたら、審議会ですと言いました。審議会というのは事務局とか当局で決めたのを私たちが意見を述べるだけですけれども、協議会というのはみんなが同じ立場で、これからどうしていったらいいかというのを、みんな同じ立場で話をするべきだと思うんです。
事務局とか会長の方だけ、「どうですか、どうですか」と聞くわけですけれども、審議会と協議会がごっちゃになっているのではないかなと、そういう感じになってきました。私は協議会ということで参加させていただいておりますので、今までこういう会議に出る機会はなかったんですけれども、これからは皆さん先に進んでいる人たちの話を聞きながら、さらに勉強して追いついて、一緒に話ができるよう立場にしていきたいと思っているので、審議会か協議会かしっかりしていただきたいと思います。
○会長 ただいまのご発言については、合併の基本的には、事務スケジュールを決めながら作業をしていくわけであります。それは一つの流れとして、事務的な作業を考えながら動いていくということでご理解願います。その中で、いろいろな議題を議案しながら、あるいは、皆さんからご意見を頂戴しながら、一つひとつ協議を進めてまいりたいということであります。全体的なことは、やはり決めていかなければいけない。その点はご理解を願いたいと思います。
○藤井委員 私は協議会じゃないのかなと思うんです。中身が。それが3カ町村がみんなで話をしあって、みんなで話できることを話して、それをまとめていくというような形が協議会じゃないのかなと。百姓のかあちゃんが考える頭です。議員でもなければ何でもないです。審議会でもさまざま、県の審議会とかたくさん出ておりますけれども、そちらの方は審議会ですので、こちらに対して私たちがどうするべきか、こうするべきかという話もたくさん出ております。だから、この場は協議会として、みんなが同じ立場で話を進めていってほしいなと思います。
先ほど事務局で「ピラミッド」と言いましたけれども、私は逆三角形じゃないかと思うんですね。協議会とか、そういう人達が決めるひとが下の方。上の方でいっぱい話をして、上でいっぱい時間もとらなきゃならないのじゃないかなと。私の立場で思っています。
○会長 今おっしゃるとおり協議会でありますが、今日は合併に向かって、どの方向に進んでいくための全日程の中で、こういう規約をつくり、こういうものをひとつ、決めながら進めていく前段の流れを皆さんにご協議願ったわけであります。これは、先ほど4つの協議、合併の方式、あるいは、合併の期日という関係については、一つの法律的の中で動いていかなきゃいけない。合併というのは法律があって、それを踏まえていくものもあるわけでありますので、そういう点も協議をしながら進めていきたいと思ってます。今日は全体の流れと日程を一つひとつ皆さんにご説明しながら、最後の4つはそういう形でご協議願ったということであります。ひとつ理解をいただきたいと思います。
ほかに何かご質問ありませんか。
(「なし」の声あり)
○会長 無いようでありますので、今日ご提案いたしました報告事項、それぞれの合併協議会の運営という内容については、皆さんのご承認を得られました。あるいは、協議事項の4つについては、事務局ではそういう形で今後も進めてまいるようにご提案して、協議をいただいてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
それでは、提案いたしました協議はこれで終わりました。この後、懇談を重ねていきたいと思いますので、今日ご発言いただかなかった方は次の会にご発言いただきながら、懇談してまいりたいと思います。よろしくお願いいたしたいと思います。
これをもって、今日の会議は終了いたします。
○事務局 どうも熱心な協議をありがとうございました。事務局としましても、先ほどお話に出ましたように、会長がおっしゃいました16年の9月に3町村がすべての協議が整うようなところで合意に達するようなスケジュールを、次の協議会までにお示ししたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。これで第1回の田沢湖・角館・西木合併協議会を閉会いたします。
閉会 午後4時25分
署 名
会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためにここに署名する。
平成 年 月 日
会長(議長)
委員
委員
委員
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