田沢湖・角館・西木合併協議会会議傍聴要綱(趣旨)第1条 この要綱は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第7条第2項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴人の制限) 第2条 議長は、会議会場の広さ等に制約があるときは、傍聴人の数を制限することができる。 (傍聴の手続) 第3条 会議を傍聴しようとする者は、田沢湖・角館・西木合併協議会傍聴届(別記様式)に記入のうえ、田沢湖・角館・西木合併協議会の事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。 (傍聴席に入ることができない者) 第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 一 銃器その他危険なものを持っている者 二 酒気を帯びていると認められる者 三 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 四 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 五 その他会議を妨害するおそれがあると認められる者 (傍聴人の遵守事項) 第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 一 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 二 私語、談笑等会議の妨害となるような行為はしないこと。 三 はち巻、腕章等の類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。 四 飲酒及び喫煙をしないこと。 五 みだりに席を離れないこと。 六 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 七 その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 第6条 議長は、必要があると認めたときは会議に諮って、傍聴人が、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等を禁止することができる。 (職員の指示) 第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。 (傍聴人の退場) 第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。 (違反に対する措置) 第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。 (補則) 第10条 この要綱に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 |