田沢湖・角館・西木合併協議会事務局規程(趣旨)第1条 この規程は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第3項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 協議会の事務局(以下「事務局」という。)は、次に掲げる事項を所掌する。 一 協議会の会議に関すること 二 協議会の協議資料の作成に関すること 三 協議会の庶務に関すること 四 その他協議会の運営に関し必要な事項 (職員等) 第3条 事務局に局長、副局長、次長、班長その他必要な職員を置く。 2 前項に定めるもののほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて秋田県職員を事務局の職員として派遣要請することができるものとする。 3 分掌事務は、別表のとおりとする。 (職員の職務) 第4条 局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。 2 副局長は、局長を補佐し、局長に事故あるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。 2 次長は、局長及び副局長の指揮監督を受け、班相互間の連絡及び調整を行う。 3 班長は、局長、副局長及び次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 一 分掌する事務の総括管理 二 所属職員の指揮監督 4 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 (決裁) 第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 一 協議会の運営に関する基本的方針の決定 二 協議会に提案する事案の決定 三 協議会の予算及び決算 四 規程、要綱等の制定改廃 五 その他重要な事項 (専決事項) 第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 一 歳入の調定及び収入に関すること 二 1件の金額が20万円以下の歳出の支出負担及び支出命令に関すること 三 物品及び現金の出納に関すること 四 職員の休暇及び職務免除に関すること 五 職員の時間外勤務、休日勤務及び勤務時間の振替命令に関すること 六 職員の旅行命令に関すること 七 実務上の調査及び照会及び回答に関すること 八 各種資料等の調整に関すること 九 その他事務局の運営に係る基本方針に関すること (代決) 第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 2 会長、副会長がともに不在のときは、局長がその事務を代決する。 3 局長が不在のときは、副局長がその事務を代決する。 (公印の取扱) 第8条 協議会の公印の名称、書体、形状、用途、管守者及び個数は、別表2のとおりとする。 2 協議会の公印の管理は、局長がこれを行う。 (文書の取扱) 第9条 文書は、局長が収受し、正確かつ迅速に取り扱い事務が円滑に執行されるよう処理しなければならない。 2 文書番号は一連とし、頭書は「田角西合併協」とする。 3 決裁を要する文書の決裁区分は、次のとおりとする。 一 会長決裁のもの 甲 二 局長限りのもの 乙 (職員の服務) 第10条 職員の服務及び勤務時間その他勤務条件については、事務所の所在する町村の例による。 (給与等) 第11条 職員の給与、共済費等については、それぞれ属する町村の負担とする。 2 職員の旅費については、事務所の所在する町村の例によるものとし、協議会が支給する。 (補則) 第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年6月27日決裁) この規程は、平成15年6月27日から施行する。 別表第1 (第3条 事務分掌関係)
別表 (第8条 公印関係)
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