田沢湖・角館・西木合併協議会報酬及び費用弁償に関する規程(趣旨)第1条 この規程は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約(以下「規約」という。)第18条第3項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 (報酬) 第2条 規約第7条第1項第2号及び第3号の委員並びに監査委員の報酬は、日額 6,000円とする。 (費用弁償) 第3条 協議会の委員等が協議会の職務を行うために旅行したときは、田沢湖町長の例により、費用弁償として旅費を支給する。 2 前項の規定は、委員以外の者が協議会の依頼に応じ旅行した場合についても準用する。 (補則) 第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年6月27日決裁) この規程は、平成15年6月27日から施行する。 |