都市計画区域内の低未利用地の利活用促進の減税措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、都市計画区域内で譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
これに伴い建設課では、確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※都市計画区域は「仙北市都市計画区域図」をご覧いただくか、建設部都市計画係までお問い合わせください。
※「低未利用土地土地等確認書」は、特別措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記要件に該当する譲渡をした場合主な対象要件
- 譲渡した方が個人であること。
- 都市計画区域内の低未利用土地などであること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 土地とその上物の取引額の上限額の合計が500万円を超えないこと。
(ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等の内、用途地域内に所在する土地については、低未利用土地とその上物の取引額の合計が、800万円を超えない場合に適用対象になります。
対象要件に加えて、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び、譲渡後に買主が土地の利用意向を有することについて、市役所の確認が必要となります。
低未利用土地などの確認に必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 申請する土地等に係る売買契約書の写し
- 譲渡後の利用についての確認書類(別記様式2-1もしくは2-2)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 以下の⑴~⑷のうち、いずれかの書類
⑴市が運営する空き屋バンクの登録が確認できる書類(物件登録完了通知書)
⑵宅地建物取引業者が、現況更地、空き屋または空き店舗である旨を表示した広告
⑶電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
⑷その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2など)
確認書発行手数料
1件 200円申請書提出提出先
建設課都市計画係(角館庁舎 2階)注意事項
申請から発行までには、添付書類の不備、申請書の記載漏れある場合のほか、案件によっては関係機関への照会などにより、日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請をお願いします。お問い合わせ
- 低未利用土地等の確認手続きについて
建設課都市計画係 電話:0187-43-2295 - 空き屋バンクへの登録について
まちづくり課 電話:0187-43-3315 - 長期譲渡所得に対する税金について
税務課 電話:0187-43-1117
ダウンロード
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について
(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) - 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) - 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) - 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)