仙北市景観計画の届出制度

これまでは、一定規模以上の建築物や工作物などの行為については、秋田県の景観を守る条例に基づき届出の手続きが必要でしたが、平成28年1月1日からは、仙北市の地域性を活かした独自の景観計画、景観条例により、届出を行ってもらうことになります。

対象区域は仙北市全域とし、周辺景観に与える影響の大きい一定規模以上の建築物や工作物などの行為について届出の手続きが必要となります。

仙北市らしい、良好な景観づくりに市民、事業者、行政が協働して取組み、景観に配慮したまちづくりを進めていきます。

届出の対象となる行為など詳しくは「仙北市景観計画届出の手引き」をご覧になるか、歴史まちづくり推進室までお問い合わせください。

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仙北市景観計画の届出制度に関するお問い合わせ

仙北市観光文化スポーツ部 文化財課

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-3384