土地取引等

大規模な土地取引には届出が必要

一定面積以上の土地売買等を行った場合には、国土利用計画法に基づき、契約日を含んで2週間以内に市長への届出が必要です。

届出イメージ
届出しなければならない面積
田沢湖・角館の都市計画区域内 5,000平方メートル以上の場合
その他の区域 10,000平方メートル以上の場合

※個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような場合は、届出が必要です。

該当する土地取引

売買、交換、賃借権・地上権の設定・譲渡など(※これら取引の予約である場合も含みます。)

届出をする方

権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約)日を含み2週間以内

届出書類

  1. 土地売買等届出書(2部)
  2. 届出書は、まちづくり課および各市民センターに備え付けてあります。また以下より様式、記載例をダウンロードできますのでご利用ください。

  3. 添付書類(それぞれ2部)
    • 土地取引契約書またはこれに代わる書類
    • 土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上のもの)
    • 土地およびその付近の状況を表した図面(縮尺5千分の1以上のもの)
    • 土地の形状を明らかにした図面
    • その他(必要に応じた書類)

届出をしないと

土地取引のあと、届出をしなかったり、偽りの届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

※一部の資料ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。Adobe AcrobatReader ダウンローでページへ

土地取引等に関するお問い合わせ

仙北市企画部まちづくり課

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-3315