水道・下水道・集落排水

水道料金の改定

『水道料金が改定されました』をご覧ください。

給水契約の定型約款について

仙北市水道事業給水条例が契約の内容となります。下記リンク先からご確認ください。

家庭の水道工事と届出

水道(本管分岐から蛇口まで)の新設、増設、改造、撤去工事などをする場合は、仙北市指定給水工事事業者へお申し込みください。

水道の利用を始めるとき、または中止する時は届出が必要です。お早めに手続をしてください。使用者や所有者の変更が生じた場合は、名義変更が必要となります。

仙北市指定給水工事事業者について

下水道供用開始地域は宅内工事を

自然環境の保全のために、すでに供用を開始されている公共下水道および農業集落排水の区域内のお宅は、早期に宅内排水設備の工事を実施しましょう。ただし、宅内排水設備の工事(新設、増設、改造、撤去)を実施する場合は、仙北市排水設備指定工事店へ申し込んでください。

下水道(集落排水・浄化槽を含む)の使用を始めるとき、または休止する時は届出が必要です。お早めに手続をしてください。使用者・所有者に変更が生じた場合や、人数の変更の場合も届出が必要となります。

下水道を使用されている方へのお願い

下水道・集落排水および浄化槽を末ながく使用するために、次のことに注意しましょう。

  • 油は苦手です
    食用油やオイル・石油・有害な薬品などは、流さないでください。
  • 固形物は燃えるごみへ
    たばこ・ガム・紙おむつ・野菜くず・食べ残した固形物などは、流さないでください。
  • 洗剤は適量を!
    洗濯や食器洗いには、洗剤を適量だけ使いましょう。

汚水の処理をするのは、微生物の仕事です。微生物はデリケートな生き物ですから、汚水であればどんなものでも処理できるわけではありません。汚れの濃度の高すぎる汚水や、分解することが難しい無機物などを含む汚水は苦手です。

上手に使って、末ながくつき合いましょう。

仙北市排水設備指定工事店の皆さんへ

指定工事店としての指定を受けようとする場合は、次の申請書類を確認のうえ、申請書および関係書類を提出してください。

下水道受益者負担金制度

下水道受益者負担金とは、都市計画区域内に下水道が整備された場合、土地の面積等に応じて、都市計画法第75条に基づき、「仙北市下水道受益者負担に関する条例」により賦課されるものです。下水道の整備により利益を受ける方に建設費の一部をご負担いただいております。下水道を整備し、衛生的で快適な生活を送っていただくため、制度についてご理解、ご協力をお願いします。

なお、受益者負担金の納付状況などのお問い合わせは、原則として本人以外の方にはお答えできません。本人以外で受益者負担金の納付等に関するご照会・ご質問などがある方は、本人の住所・氏名・押印のある委任状をお持ちください。

水道・下水道・集落排水に関するお問い合わせ

仙北市建設部上下水道課

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-2296