単身入居資格概要

  1. 60歳以上の者

    (公営住宅法施行令の一部改正の経過措置として昭和31年4月1日以前に生まれた者については単身入居可能)

  2. 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの者

    精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの者

    療育手帳の交付を受けている者でその程度が精神障害の程度に相当する者

  3. 「戦傷病者特別援護法」において、軍人軍属等であった者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
  4. 「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)第11条第1項 の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
  5. 「生活保護法」(昭和25年法律第144号)第6条第1項 に規定する被保護者または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
  6. 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
  7. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  8. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で

    イ.第3条第3項第3号の規定による婦人相談所の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

    ロ.第10条第1項の規定により裁判所がした退居命令又は接近禁止命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)被害者

市営住宅に関するお問い合わせ

仙北市建設部建設課 管理係

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