ヘルプマーク・ヘルプカード

 外見では障がいがあると分からなくても援助や配慮を必要とされる方が、周囲の方の援助を得やすくなり、みんなで助け合う社会の実現を目指して、秋田県では「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」を平成29年12月から配布しています。
 外出先などでヘルプマークを身に付けている方を見かけたら、何らかの援助や配慮を必要としている場合がありますので、困っている様子を見かけたら優しくお声がけくださるようお願いします。

「ヘルプマーク」とは?

 義足や人工関節を使用している方、心臓疾患などの内部障がいや難病の方、または、発達障がいの方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなることを目的としています。
 ヘルプマークを持つことで支援を必要としていることを知らせることができ、周囲の方に支援や援助を促すことができます。

ヘルプマーク

「ヘルプマーク」を身に着けた方への配慮の例

  1. 電車、バス等、公共交通機関で席を譲ること
  2. 外見では健康にみえても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目でみられ、ストレスを受けることがあります。
  3. 駅や商業施設等で声をかけるなどの配慮
  4. 交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
  5. 災害時、安全に避難するための支援
  6. 視覚障がいや聴覚障がいなどがあるため状況把握が難しい方、肢体不自由などにより自力での迅速な避難が困難な方がいます。

「ヘルプカード」とは?

ヘルプカード

 「ヘルプカード」は、障がいのある方などが困ったときに支援を求めるためのもので、「支援が必要な人」と「支援できる人」を結ぶカードです。
 障がいのある人には、自分から「困った」となかなか伝えられない人がいます。支援が必要なのに、「コミュニケーションに障がいがあってそのことを伝えられない人」、「困っていることそのものを自覚していない人」もいます。特に災害時には、困りごとが増えることが想定されます。
 一方、地域の人からは、何かあったとき、「どう支援したらよいかわからない」「障がいのことがわからない」「困っているのでは?と気になるけれど、誰にその人のことを聞いたらよいかわからない」という声があります。
 しかし、何かきっかけさえあれば、両者がつながることができます。ヘルプカードは、そのきっかけをつくるものです。

ヘルプカードの使い方

 障がいのある人などが持ち歩くことにより、災害時や緊急時など、周囲の人に支援を求めたい時などに、「ヘルプカード」により支援を求めることができます。
 なお、「ヘルプカード」には、個人情報が多く含まれています。使用者の責任で使用してもらうものですが、支援を必要とすることを周囲に知らせ、また、個人情報を知らない人に伝えるものであり、トラブルにつながることも懸念されます。そのため、取扱いについて十分注意してください。また、記入内容について分からない場合はお問い合わせください。

ヘルプカードの活用場面

「ヘルプカード」は、次のような場面で役に立ちます。

  1. 災害のとき
  2. 災害が発生したとき、災害に伴う避難生活が必要なとき
  3. 緊急のとき
  4. 道に迷ってしまったとき
    パニックや発作、病気のとき
  5. 日常的にちょっとした支援がほしいとき

ヘルプマーク、ヘルプカードの配布について

  • 配布場所
  • 社会福祉課、市民センター(田沢湖、西木)、各出張所
  • 配布対象
  • 社会生活などにおいて、配慮や援助を必要としている方
    ※障がいの有無、障がい者手帳の有無は問いません。
  • 配布方法
  • 「ヘルプマーク・ヘルプカード配布申込書」により申込みしてください。
    ※申込書で「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」を同時に申込みできます。
    ※申込者1人につき、「ヘルプマーク」1個、「ヘルプカード」1枚までの配布になります。

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ヘルプマーク・ヘルプカードに関するお問い合わせ

仙北市福祉事務所社会福祉課

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-2288