各種助成制度

助成が受けられるもの 内容
補装具の交付・修理 身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等に対して、補装具(補聴器、義肢、義足、車いすなど)の交付または修理を行います。(所得に応じた負担金が必要)
日常生活用具の給付・貸与 在宅の重度身体障がい者および重度障がい児・障がい者、難病患者等に対して、日常生活用具の給付または貸与を行います。(所得に応じた負担金が必要)
自動車改造費 自動車の改造が必要な身体障がい者に、改造に要した経費の一部を助成します。
公共料金の割引 JR運賃等の割引、国内航空旅客運賃の割引、有料道路通行料金の割引、バスの運賃の割引、放送受信料の減免、郵便料金の減免、携帯電話料金の割引等の制度があります。
人工透析通院費支給事業 人工透析治療をうけるため、自宅から医療機関へ通院している方へ交通費の一部を助成します。週2回以上通院し、自宅から医療機関まで往復3キロ以上ある方で、ご自分の運転もしくは家族等の運転で通院される方に支給されます。
障がい者(児)タクシー利用券給付事業 在宅の障がい者等の外出支援を図るため、障がい者等が利用するタクシーの利用料金の一部として利用券を給付します。対象となる方は、身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方・療育手帳Aをお持ちの方・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方・特定疾患医療受給者証の交付を受けている難病患者の方となっています。
自立支援医療 内容
育成医療費の給付 18歳未満の身体に障がいのある児童に対し、その児童が生活能力を得るために必要な医療に要する費用の一部を公費負担する制度です(所得に応じた負担金が必要)。
更生医療費の給付 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方がその障がいを軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療に要する費用の一部を公費負担する制度です(所得に応じた負担金が必要)。
精神障害者通院医療費 精神疾患(てんかんを含む)治療のために通院している方で、継続的な通院医療に要する費用の一部を公費負担する制度です(所得に応じた負担金が必要)。

※難病患者等の方々が利用できるサービスは厚生労働省が示している359疾病に該当している方に限ります。ご利用希望の方は、申請される前に仙北市福祉事務所社会福祉課までご連絡ください。

各種助成制度に関するお問い合わせ

仙北市福祉事務所社会福祉課

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-2288

田沢湖市民センター

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1147

西木市民センター

  • 〒014-0592 仙北市西木町上荒井字古堀田47
  • 電話:0187-43-2200