精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。

申請イメージ

    対象者

    統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症、発達障害(自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)など精神障がいの状態にありなんらかの精神疾患のために、長期にわたり日常生活や社会生活において制約がある方。

    内容

    障がいの程度によって1級から3級に該当する方が手帳交付(有効期限2年・要更新)の対象になります。この手帳の取得により、各種福祉サービスが利用できます。利用できる制度やサービスについては「仙北市障がい者・障がい児 福祉のしおり」をご覧ください。

    申請窓口

    社会福祉課(角館庁舎1階11番窓口)、田沢湖市民センター(田沢湖庁舎)、西木市民センター(西木庁舎)、各出張所(田沢、神代、桧木内、上桧木内)

    申請に必要なもの

    ○精神障害者保健福祉手帳を申請する場合
    1.障害者手帳申請書(様式第1号)
    2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は精神障がいを支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(年金証書、年金振込通知書)
    3.1年以内に撮影した写真(たて4cm、よこ3cm)※本人確認が可能なもの
    4.マイナンバーを確認できるもの(個人番号カード又は通知カード)

    ○住所、氏名変更の届出又は手帳の再交付を申請する場合
    1.障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書(様式第5号)
    2.現に所持している精神障害者保健福祉手帳※紛失による申請の場合は不要

    ○再交付申請の場合(1、2に加えて)
    3.1年以内に撮影した写真(たて4cm、よこ3cm)※本人確認が可能なもの

精神障害者手帳に関するお問い合わせ

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 仙北市福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
    電話:0187-43-2288 FAX:0187-54-1117