特例郵便等投票の取扱いの変更について

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけが”5類感染症”に変更されることで、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置がかからなくなることから、新型コロナウイルス感染症により療養されている方の【特例郵便等投票】は行うことができなくなります。
感染拡大防止対策とご自身の体調等に留意の上、期日前投票や当日の投票をご検討ください。

なお、以降の投票時においても基本的な感染対策は重要ですので、引き続き「3つの密の回避」「人と人との距離の確保」「手洗い等の手指衛生」「換気」等の励行に努めてまいります。
みなさまのご協力をお願いします。

特例郵便等投票の取扱いに関するお問い合わせ

仙北市選挙管理委員会事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1150