固定資産税

固定資産税について

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋または償却資産※(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その資産価値に応じて納めていただく税金です。

※「償却資産」とは、会社または個人で工場、商店などの事業を経営している方が、その事業用に共している建築物、機械、備品などの資産をいいます。

納税義務者

1月1日現在において、市内に土地、家屋または償却資産を所有している方※

※「所有している方」とは、原則として不動産登記簿に登記または固定資産課税台帳に登録されている方などをいいます。
※二人以上の方が同一の固定資産を共有で所有している場合、持分に関係なく、共有者全員が連帯納税義務を負っているため、共有者それぞれの持分に分けて課税することはできません。(土地・家屋が共有名義になっている場合には、共有者のうちの一人を納税通知書の受取人(「筆頭者」といいます。)として納税通知書を送付しています。)

次のような場合には、申告書または届出書の提出が必要です。

  • 土地または家屋の所有者として登記されている方が死亡し、相続登記が1月1日までに完了しない場合、または未登記家屋の所有者が死亡し、新所有者が1月1日までに確定しない場合……固定資産現所有者申告書(個人)
  • 未登記家屋の所有者が変更になった場合……未登記家屋名義変更届
  • 家屋を取り壊した場合……建物滅失届出書(滅失登記を行った場合は、必要ありません。)
  • 事業用資産を所有している場合……償却資産申告書(税務課にお問い合わせください。)

納税管理人

納税管理人とは、市内に住所、居所、事務所または事業所を有しておらず、納税通知書の受け取りや納税が困難である納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理してもらうために選任するものです。

  • 納税管理人になることができる方……原則として、市内に住所等を有する方(法人を含む。)となりますが、市外の方でも国内に住所等を有しており本市への納税が可能な方であれば、「納税管理人申告書」を申請することで納税管理人となることができます。
  • 納税の方法

    税務課から送付する納税通知書で、5月、7月、9月、11月の4回の納期に、納付書または口座振替で納付いただきます。(納付書の場合、各納期前の納付も可能です。)
    納付書は、コンビニエンスストアでの納税に対応できるように、各納期分について綴じていない状態でお届けしています。

    ※紛失及び期別のお間違えにご注意ください。
    ※口座振替を利用されていない方は、ぜひ便利な口座振替をご利用ください。(事前に手続きが必要になります。)

    税額の計算方法

    課税標準額×税率(1.4%)=税額

    税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)とされていますが、土地の課税標準額については、負担調整措置や住宅用地の特例などで、評価額よりも低い額となる場合があります。

    ※同一市内における土地、家屋または償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
    (土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円)

    評価額の求め方

    評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、市の固定資産評価員が評価し、市長が決定します。
    土地及び家屋の評価額は、原則として3年に1度評価替え(見直し)を行います。
    最近では、令和6年度が、この評価替えの年に当たります。
    評価替え年度の評価額は、原則として3年間据え置かれます。しかし、評価替え年度以外でも、新たに固定資産税が課税されることとなった土地及び家屋、地目の変換・増改築等により評価額を据え置くことが適当でない土地及び家屋については、新たに評価を行い、評価額を決定します。
    償却資産の評価額は、毎年度の申告に基づき決定します。

    土地に対する課税について

    土地の評価について

    土地は、その年の1月1日(賦課期日)現在の利用状況による地目(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など)に応じて、それぞれ定められた方法により評価します。
    評価額は、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。

    宅地の評価について

    1.市街地宅地評価法

    宅地の評価額=固定資産税路線価※1×補正率※2×地積(面積)※3

    ※1 固定資産税路線価は、道路に接した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格で、地価公示価格や鑑定評価価格等の7割を目途に設定されています。
    ※2 補正率は間口、奥行、土地の形状などにより異なります。
    ※3 地積は、原則として1月1日現在の登記簿に登録されている地積によります。

    2.その他の宅評価法

    宅地の評価額=標準宅地※4の評価額×補正率※5×地積(面積)※6

    ※4 評価を行う宅地の利用状況が類似する宅地で、道路に沿接する土地の形状等が最も標準的な宅地。
    ※5 補正率は間口、奥行、土地の形状などにより異なります。
    ※6 地積は、原則として1月1日現在の登記簿に登録されている地積によります。

    宅地の評価額の修正について

    令和6基準年度の評価替えでは、評価の均衡化・適正化を図るため、令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割を目途に評価額を決定しております。
    令和6年度において、さらにその価格調査基準日から令和5年7月1日までの間において地価が下落している地域について、その半年の地価の下落を反映させて評価額を修正しております。

    税負担の調整措置について

    宅地などの税負担は、土地によって評価額に対してばらつきがある(例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる)ことから、平成9年度の評価替え以降、負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を図るために、税負担の調整措置が講じられています。

    住宅用地に対する課税標準の特例について

    住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、次の区分により、家屋(居住用部分)の床面積(居住用の車庫や物置の床面積も含む)の10倍までの面積を上限として、課税標準額が軽減されます。
    また、住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

    1. 200平方メートル以下の小規模住宅用地部分(200平方メートルを超える住宅用地の場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)に対しては、固定資産税の課税標準額が、その土地の評価額の6分の1に軽減されます。
    2. 200平方メートルを超える一般住宅用地部分に対しては、固定資産税の課税標準額が、その土地の評価額の3分の1に軽減されます。
    3. 「一画地」のイメージはつぎのとおり。

      「土地A」と「土地B」で一画地となります。
    特例の対象となる住宅用地の範囲は、その土地の面積に、次の表の家屋の区分及び居住部分の割合に対応した住宅用地の率を乗じて求めます。

     
    特例の対象となる住宅用地の範囲
    家屋の区分
    居住部分の割合
    住宅用地の率
    専用住宅 全部 1.0
    併用住宅(複数の異なる用途の家屋が建築されている場合も含む) 2分の1以上 1.0
    4分の1以上2分の1未満 0.5
    4分の1未満 0.5

    〈例:敷地面積300平方メートルの一戸建住宅の場合〉

    課税標準額=(小規模住宅用地部分(200㎡)の評価額×6分の1)+(一般住宅用地部分(100㎡)の評価額×3分の1)

    ※住宅建替え中の土地に対する特例の適用については、要件を満たした場合に該当となります。
    ※「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、所有者等に対して勧告がなされた特定空家等及び管理不全空家等の敷地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」の対象から除かれることから、この特例による軽減を受けることができなくなります。

    土地の利用用途や住宅敷地に変更があった場合

    次のような場合には、住宅用地に対する課税標準の特例の範囲が変更になる場合がありますので、「住宅用地に関する申告書」をしてください。

    • 住宅等の敷地を増やすために隣地を買い足した場合
    • 住宅等の敷地の一部を売却して一体的に利用しなくなった場合
    • 家屋の用途を変更した場合
    • その他、土地の利用用途を変更した場合

    家屋に対する課税について

    家屋の評価について

    家屋の評価額=再建築価格※1×経年減点補正率等※2

    ※1 再建築価格=評価の対象となった同一の家屋を評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費で、3年に一度の評価替えの年(基準年度)に建築物価の変動分等を考慮して見直しを行います。
    仮に、建築物価の上昇により評価額が前年度の評価額を超えた場合は、原則として前年度の評価額に据え置かれます。
    ※2 経年減点補正率=建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況に応じた残価率。

    新築住宅の減額措置について

    新築された居住用家屋のうち、次の表に掲げる要件に該当する場合は、3年間(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については、5年間)に渡って床面積120平方メートルまでの部分について、税額の2分の1が減額されます。
    ※令和2年に新築された住宅(3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物である住宅については、平成30年に新築の住宅)については、令和5年度で減額の適用期間が終了し、令和6年度から本来の税額に戻ります。

    居住割合要件と床面積要件

     
    居住割合要件 専用住宅、1棟の居住部分の割合が床面積の2分の1以上の併用住宅及び共同住宅(アパート)が対象となります。
    床面積要件 居住部分の床面積が、次の要件を満たすこと。なお、賃貸用共同住宅(アパート)にあっては、独立した1区画ごとに床面積要件を判定します。

    (イ)住宅全般(下記(ロ)以外)
    50平方メートル以上280平方メートル以下
    (ロ)一戸建て以外の貸家住宅
    独立した1区画が40平方メートル以上280平方メートル以下
    なお、居住部分の床面積には、住宅と一体となってその効用を果たす物置及び車庫などの附属家の床面積も含まれます。

    固定資産税に疑問がある場合

    固定資産税に疑問がある場合は、税務課にお問い合わせください。評価内容及び課税内容について、詳しくご説明いたします。また、必要に応じて課税資料をお示しするほか、現地調査を行います。なお、不服がある場合は、その内容に応じて次のとおり不服申立てができます。

    「評価額」に不服がある場合

    固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、仙北市固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。評価替えの年度以外は、特別の事情がある場合に限ります。

    税額の算定や特例の適用など「評価額以外」に不服がある場合

    賦課決定処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、仙北市長に審査請求をすることができます。
    いずれにつきましても、詳しくは担当課へお問い合わせください。

    【償却資産(固定資産税)申告】
    令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:9MB)

    各種申請書のダウンロードはこちら《申請書ダウンロード:税務課(固定資産税)》

    固定資産税に関するお問い合わせ

    仙北市総務部税務課

    • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
    • 電話:0187-43-1109